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グリーンカード放棄と401Kの税金

しろねこ(ゲスト)

こんにちは。
3年前に帰国し、再入国許可も期限が切れてしまったのでグリーンカードを放棄しようと考えています。
グリーンカード放棄の手続きとIRSへの報告(Form8854)に関しては調べたのですが、放棄後の401Kの取り扱い、また保持続け老後に受給したときの申告について質問があります。
それほど大きな残高ではないのですが、パフォーマンスが良いのでクローズするよりも保有を続けたいと考えています。
401KはForm8854の申告時にW-8CEの申告をすることで将来30%が源泉徴収される方法があるようです。これをした場合にはタックスリターンは不要となるのでしょうか。またこのファイリングを行わない場合には、将来日本での所得を合算してIRSに申告が必要となるのでしょうか?

私は納税金額、過去5年のIRSへの申告実績からいわゆる「米国籍・永住権放棄税」の対象にはならないと認識しています。GC保持期間は2年(それより前はビザで滞在、合計7年)

アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。

Nobu 2015/12/04(金) - 22:32

このW-8CEフォームですが、勉強不足で詳しいことを知りませんでした。調べてみたら、市民権や永住権を放棄した時から30日以内に提出しないと401(k)の全額を引き出した扱いになってしまうようですね。

http://hodgen.com/income-taxation-of-a-covered-expatriates-401k-plan/

完全には把握しておりませんが、W-8系のフォームは全て一時的に引き出しや支払いに関して税金を控除したり控除しないで置いてもらったりして、最終的には確定申告で調整するのが基本的なスタンスと思います。人によっては確定申告をして精算したほうが、取られてしまった30%のうち、いくらかが還付される人もいると思います。グリーンカードを放棄した後にNon-resident扱いであれば、米国での収入だけを考えればいいので、日本の所得との合算は不要との認識です。となると、やはり申告して少しでも還付してもらったほうが得のように思います。

W-8CEを出さないと、上記のリンクの説明ではグリーンカードを放棄した時点で全て残高を引き出したのと同じ扱いになるということです。そのため、その年にタックスリターンで納税の過不足を清算することになると思います。その時点で税金は支払い済みなので、後は「所得税」は掛からなくなる、つまり通常の課税口座に移したのと同じことになると思います。もしそれが正しければ、残りの分のキャピタルゲイン関しては外国人としては課税対象にはならないはずです。ただ、そのためにはW-8BENを提出する必要があったりと、さらに複雑になりそうです。もしW-8CEを提出しないのなら、本当に401(k)を解約して清算してしまったほうが楽なような気がします。

この件、私も初耳の部分があるので、お決まりの文句ですが、間違っているかもしれません。

jinmei 2015/12/05(土) - 17:01

W-8CEというフォームは私も初耳で、勉強になりました。

ただし、Nobuさんが挙げられていたリンクの記事や、Form W-8CE(PDF))のinstructionなどからすると、これが関係するのはGC放棄者が"covered expatriate"の場合だけのように読めます。

しろねこさんの場合はGC保持が2年とのことなのでそもそもIRC 877(e)的long-term residentですらないですし、仮にそうみなされるとしても"米国籍・永住権放棄税」の対象にはならないと認識"ということであればcovered expatriateではなく、Form W-8CEの提出の有無が問題になることもないのではないかと思います。

私の理解では、covered expatriateのような特殊な状況でない普通の米国非居住者がアメリカに残した401(k)口座についての手続きとしては、将来の30%源泉徴収を避けるために401(k)の管理会社にForm W-8BENを提出するだけでよいと思っています。

また、この場合、401(k)からの将来の引き出しにおいてアメリカでは一切課税されないはずです。日米租税条約の説明書(英語版, PDF)によれば、401(k)はこの条約上"pension fund"とみなされる(p11, subparagraph(m)の項)ことになっており、同じ説明書の第17条(年金が居住地国でのみ課税されることを定めている条項)に関する説明において、ここで言う年金("pension")に"pension fund"からの支払いも含まれると明記されている(p71)からです。なお、日本の居住者がアメリカの"pension"から受け取ったお金がアメリカで課税されないことはIRS Pub 901の一覧表にも明示されています。ただし、IRSに対してまったく報告が必要ないのかどうかまでは調べていません。1040-NRでnontaxable distributionとして報告しないといけないといった罠はあるかもしれません。

むしろ問題なのは、401(k)の運用途上の利益(配当など)や、最終的に引き出したお金に対して*日本側で*どのように課税されるか(あるいはされないのか)ということです。これは私の長年の疑問なのですが、いまだに法令等の根拠も含めて明確に説明してある文献を見たことがありません。一度税務署にも電話で問い合わせてみたことがあるのですが、あまりはっきりした回答が得られませんでした(そもそも話が通じていなかった感じでした)。ただし、Bogleheadsのwikiでは(具体的な根拠は書いてないですが)日米間には相手国の税優遇口座の扱いを自国でも適用する取り決めはないと書いてありますし、掲示板のあるコメントによれば少なくとも「IRAは通常の課税口座として扱う」と国税庁に説明された人はいるようです(401(k)とIRAで扱いが違うという可能性はなきにしもあらずですが)。

なので、日本での課税がどうなるのかについて、税務署なり税務の専門家なりで国際税務に詳しい人にご相談されることをおすすめします(そして、できればその結果をshareしていただけると大変ありがたいです)。

ところで、"covered expatriate"の場合はtraditionalRoth IRA, HSAなどにも同じようなペナルティ(的扱い)が適用されるようですね。Roth IRAの場合はみなし引き出しの課税も結局ゼロで、早期引き出しペナルティも適用されないということで、金銭的な影響はないようですが…。でもいずれにしても$2Mの資産をどうやって作るかの心配をする方が先ですね。

jinmei 2015/12/08(火) - 01:20

むしろ問題なのは、401(k)の運用途上の利益(配当など)や、最終的に引き出したお金に対して*日本側で*どのように課税されるか(あるいはされないのか)ということです。

この件、久々に検索してみたところ、いままでwebで見つかった情報の中では一番信頼できそうな資料にヒットしました。税務のプロが専門家向けの雑誌に書いたと思われるQ&A(PDF)で、それによると、

  • アメリカの401(k)は日本では「不適格退職年金」という扱いになる
  • 一時金という形で引き出した場合は一時所得として課税され、その際拠出額(company match含む)が控除できる

とのことです。

「年金」という形で徐々に引き出す場合のことはこの記事には書いてありませんが、趣旨に沿って考えると、生命保険型の年金を受け取る時のように雑所得として課税され、その内拠出額相当分が控除できるということになりそうな気がします。

また、運用途上の利益への課税の有無については、そのものずばりの質問に対して「税理士」を名乗る人が非課税(というか繰り延べ)で申告も不要と回答しているリンクを見つけました。まったく根拠が示されていないので真偽の判断もつきかねますが、もしこれが本当だとすると、個人年金保険のような商品が課税繰り延べになるのと同じ扱いということなのかもしれません。

以上がすべて正しいとすると、アメリカの401(k)を残しておいて最後に日本で引き出すのは税金的にはかなり有利になる可能性がありますね。課税繰り延べ効果がそのまま得られる上に、もともとアメリカでは控除されていた拠出額が引き出し時にも控除できるとなると「二重控除」の恩恵が得られることになります。また、一時金で受け取るなら、さらに50%の控除も受けられるので、総額にもよるでしょうけど他の所得が少ない年を選んでこの方式で引き出すと税金的にも相当得できるように思います(それに「年金」方式で引き出すとなると控除額の計算が個人には面倒そうです)。

(もちろん、上に挙げた資料の内容が正しいという保証はないですし、上記はさらにそれを素人の私が解釈した内容なので、結果的に完全に間違っているということも大いにあり得ます。)

しろねこ(ゲスト) 2015/12/08(火) - 08:17

Nobuさま、jinmeiさま
返信が遅くなり申し訳ありません。お二人とも詳しい解説をありがとうございます。
W-8CEについて勘違いをしておりました。私も改めてInstructionを読みました。お手間とらせて申し訳ないです。
となると、やはりW8Benのほうなのですかね。W8Benは銀行にも出さねばいけないですね。

401Kの税金についてののリンクもためになります。自分で探していたときは見つからないサイトでした。ありがとうございます。
ビザでアメリカ企業で働いていた方や、グリーンカードを放棄した方は多いと思うのに、情報が少ないのが不思議でした。探し方が悪かったのですね。勉強になります。

伺っていてばかりで申し訳ないのですが、Form8854のLong-Term Residencyを喪失した日について、I-407を提出した日か”The date you became subject to a final administrative order for your removal from ..”、つまり当局から通達があったときとのことですが、一年以上アメリカを離れていた場合についたは後者に該当すると思いますか?下準備をちゃんとしてから8854をファイルするには、税理費用が余計にかかっても2016年分がいいかと思っていたのですが(I-407提出直後、タックスリターン期日と関係なく、非課税のEffectivaになる前に提出しなければいけない書類等を確認するため)、2015でファイルとなるといろいろ急いで決めなければいけないことが出てきました。

jinmei 2015/12/08(火) - 10:57

> W8Benは銀行にも出さねばいけないですね。

W-8BENは銀行(その他金融機関)に(のみ)出す書類だというのが私の理解です。

Form8854については、しろねこさんの場合はそもそもまったく提出義務がないのではないでしょうか?先のコメントにも書きましたが、状況からするとlong-term residentに該当しないと思われますし(コメント時点では在米の2年だけをカウントしてましたが、その後の約3年を加えてもやはり該当しない)、GC放棄におけるForm8854はlong-term residentがGCを放棄した場合にのみ必要になるというのが私の理解です。

しろねこ(ゲスト) 2015/12/12(土) - 19:14

返信ありがとうございます!
はい、W8は銀行と401Kの保管先という意味でした。401Kの会社はFAQにW-8に関して掲載されていたのでなれているようです。

8854は確かにインストラクションを読むと必要なさそうなのです。こちらもタックスアドバイザーと相談してみます。

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