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永住権放棄手続き後、IRSへForm8854(initial and annual Expatriation Statement)提出するにあたり質問です

奇跡な人生

こんにちは。この週末永住権放棄の手続きや、IRSへの通知につき必要な手続きがあることを始めて知り、色々探していましたら、ここのサイトへ到着しました。
どうかアドバイス頂けますか。困ってます。焦ってます。

去年8月米国より帰国それ以後渡米予定はありません。(日本でもこれまでは所得無しです)
10年半在米してました、所得もありました。(各年確定申告済み)
今年、2014 Tax Returnを Form1040にて米国の住所で提出し完了しました。(米国の会計事務所経由)

今回永住権放棄の手続きを知り、今月中にi-407を米国大使館へ提出します。
手続き完了後 IRSへのForm 8854(initial and annual Expatriation Statement)を提出できるよう今準備しております。

■ここで質問ですが、やはりForm 8854 は2014 Tax Return申告の際に、送付するべきだったのでしょうか。

その時点で、IRSへの報告をしらず(知識不足でした) 今、用意してますが、永住権返納手続き後、すぐにIRSへf8854を出したほうが良いでしょうか? IRSの最新 form 8854が 2014となってます。(フォームの右上)
その際、Form8854 の"Part1"#5 Date of notification of expatriating act, termination of residency, or claim of treaty benefits の 二番目のlong-term resident, Date notification given to Dep of Homeland Security にきっと私は入力するところなんだと思ってますが、これは実際に米国を最後に出国した2014年8月の日付ではなく、 米国大使館に納品した日を入力するのでしょうかもし、そうなのでしたら、 永住権の放棄する日(米国を最後に出国した日) と IRSでの永住権を放棄した日にズレがありますが こうゆうものなのでしょうか

Form8854についてまだ質問あるのですが、、
■page2/PartIV/SectionAの #1 Enter your US income tax liability (after foreign tax credits) for the 5 tax years ending before the date of expatriation. とありますがこれは 過去5年分の何を入力するのでしょうか。過去のW2とTaxReturn書類は全てもってますが、これはW2にある Federal income tax withheld などでしょうか、もしくはWages(TAx前の)でしょうか、、

■page5/PartV/SectionAの#1ですが これは最後の米国出国時点で米国日本銀行口座の合計額の”おおよその金額”でいいと思われますか? 401K を解約したのでまとまった額がはいり。日本の口座に送金しました。まとまった額といいましても百万ドルまでいきません。

もしご回答いただけましたらとても助かります。
又Form8854提出の際、添え書きで、何を書いたらよいと思われますか、ペナルティなど発生しないようIRSへの報告が遅れた事をお伝えしたほうが良いですよね?

お時間とらせてすいません、どうかご回答ください
とても感謝しております

Nobu 2015/05/19(火) - 12:33

実際の経験がないのであくまでも「こうではないか?」という推測ですがコメントさせていただきます。

Form 8854はTax Returnと一緒に出すことになっているので、いずれの年にせよ1040(か1040-NR)とともに提出することになると思います。今から出すとしたら2014年のTax ReturnのAmended Return ということになると思うので、Form 8854だけを提出してもダメではないかと思います。ただ、これから大使館で手続きをするのであれば、永住権を放棄したのは今年、つまり2015年となるので、今年分の Tax Return として来年、申告することになるのではないでしょうか?

仮に2015年扱いになるとして、最終出国日と税法上の永住権を放棄する日がずれるのはあり得ることかと思います。どこまで厳密なものを要求するかは分かりませんが、大使館で手続きした時点と考えるのは大きく間違っているとも思えません。

2点目のTax Liability ですが、自分が収めるべきその年の税額ではないでしょうか?2014年の1040で言えば、Line 63かなと推測します。「After Foreign Tax Credits」と書かれているので、クレジットの一部は認められないのかもしれません。そうなるとLine 63ではなく、Line 47からLine 48を引いたものかもしれません。クレジットやその他の調整がなければ同じ金額になるので楽ですが、同じではない場合は判断がつきません。。。

3点目のPart V Section Aですが、Instructionを読むとexpatriation date時点でと書いてありますので、おおよそということはないと思います。その時点での残高と為替レートを使えば正確な数字がでるので、敢えておおよその数字にする理由が見当たりません。

添え書きですが、これも経験が無いために分かりませんが、IRSが「どうして?」と聞かれそうなことを先回りしてわかりやすく書いておくのが良いと思います。たくさん書きすぎるのも意味が無いと思いますが、補足事項を簡潔に書けば良いと思います。逆に聞かれてないのに余計なことを伝える必要はないので、そのあたりはバランスだと思います。

この報告書のポイントは永住権を放棄する人に対して課税できるかどうかですから、課税対象になるほどの資産がなければ、緊張する必要はないと思います。それよりも2015年分のTax Return をしなければならない可能性が高いのでお気をつけ下さい。

奇跡な人生 2015/05/20(水) - 08:19

Nobu-san! (^-^)

 本当にありがとうございます。とてもわかりやすい、明確なご回答。
 インストラクション読んで下さったんだすね。なんとお礼を言っていいか。。。心が包まれました。
 Nobuさんからのご回答何度何度もも読んで、今日一日中1040NR の件なども検索してました、、
 ”資産が多くないのでで緊張する事は無い”との お言葉ですごく楽になりました。

上記回答の2015年1040NRと共ににForm8854をFileする件もクリアです。
現在IRSのサイトにある、8854最新版が2014年11月改正された2014年版です、今年秋には2015年版の8854に更新されるんですよね?

PartV SectionA、#2の正確な数字を出すのは、なんとか出そうです、この欄に記入する前に、Page5/SectionAの#1に入れるので しょうか?

ただ、本日気づいたのは、、Nobuさんがオッシャル通り、、#8854のPg5の頭にも書かれてるように
”Part iV filers-your expatriationdate",,,,,これは。最後に国を出た日ではなく、大使館に永住権放棄のi-407を出した日の残高ですよね。i-407のフォームはとてもシンプルなのですが、、”ExpatriationDate"という言葉は載っておりません。。

気になりましたのは、”それよりも2015年分のTax Return をしなければならない可能性が高いのでお気をつけ下さい。”との事でしたが、1040NRですが、、、私の場合帰国してから永住権放棄するまでの間 所得が無く、永住権放棄後には、仕事を始める予定です。それでも 米国で得税金が発生するのでしょうか、、、みなさん1040NRは ゼロばかりで完了と拝見してたので安心しきってました。。

あと、インストラクションを何度も何度も読んでましたら、また心配を見つけてしまいました。。
Page2の右側の列にあるのを下記に抜粋します、、、が私この内容にはApplyしないのですが、そうなると8854を提出しなくても良いとなります、、私はなにか下記を解釈間違ってるのでしょうか、、、

Expatriation AfterJune 16, 2008
The rules in this section apply to persons who are considered to have expatriated after June 16, 2008.
WHO MUST FILE
If you expatriated after June 16, 2008, the expatriation rules apply to you if any of the following statements apply

1.Your average annual net income tax liability for the 5 tax years ending before the date of expatriation is more than the amount listed next.
2.Your net worth was $2 million or more on the date of your expatriation.
3.You fail to certify on Form 8854 that you have complied with all federal tax obligations for the 5 tax years preceding the date of your expatriation.
4.You expatriated before 2014 and you:
a.Deferred the payment of tax,
b.Have an item of eligible deferred compensation, or
c.Have an interest in a nongrantor trust

Nobuさん最終的に#8854 はみなさん ご自身で作成されていると思われますか、、それとも会計士さん?個人でやって間違いがあってペナルティなどにならないかと 思う瞬間がりあます。

Nobuさんいろいろご親切に ご明確に ご回答、アドバイス 本当に感謝しております。どうか見放さないでください!!!
又 ご回答いただけますか
感謝です。

Nobu 2015/05/20(水) - 20:54

Tax Return (1040) に添付する書類はForm 8854も含めて毎年、その年の版がでますので、2015年分も更新されるでしょう。それとうっかりしてましたが、永住権がある間はNon-resident扱いにはならず、全世界でのその人の収入が課税対象になります。永住権を放棄したのが年の途中だった場合、多分、Part-time Residentになり、それに合わせた方法で1040で申告することになります。これはちょっと面倒ですが、収入が全くないか、わずかであれば申告しても税額はゼロになることもあり得ます。

とここまで書いたあとに気がついたのですが、Who Must Fileの条件に該当しなければForm 8854は提出しなくてもいいので、2014年の確定申告で税金の方は完了という扱いになりますね。どこか抜けているところがあるかもしれませんので(特に2015年がPart-Time扱いで申告義務が発生するかどうか)、ご自分でもご確認していただければと思います。

奇跡な人生 2015/05/24(日) - 01:56

何度も申し訳ありません。

F8854の申告基準ですが Expatriation After June16, 2008 (3)You fail to certify on Form8854 that you complied with all federal tax obiligations for the 5 tax years preceding the date of your expatriation" とはどういう解釈をすればよいとおもわれますか? 過去に8854申告したことはありません。

お手数でしょうがご回答よろしくお願いいたします。

jinmei 2015/05/24(日) - 09:16

このあたりのことについては私はまったく詳しくありませんが、素人としての私の理解では、Form 8854は(少なくとも過去15年中8年以上のlong term residentだった)永住権保持者であれば全員が永住権放棄の年のtax returnと一緒に提出する必要があるはずです。永住権の放棄(I-407提出)が今年とのことですので、Form 8854は今年分のtax return(来年4/15締め切り)のときに一緒に提出することになります。

"You fail to certify on Form 8854…"の部分は、"Who Must File"の直後に書いてあるので紛らわしいですが、Form 8854自体の提出要件というより、いわゆる「出口税(Expatriation Tax)」の対象になるかどうかの条件ではないかと思います。

the expatriation rules apply to you if any of the following statements apply

とありますので。実際、この部分は、IRS Pub 519のExpatriation Taxの項そのものです。

通常、一部の大金持ち(資産$2M超など)以外は出口税のことを心配する必要はないはずですが、永住権放棄時に提出したForm 8854で過去の税金について正確に報告していなかった人はたとえ資産が少なくても出口税の対象になりますよ、ということだと思います。

要するに、今年永住権放棄予定のトピ主さんの場合は、

  • 来年4月までに提出するtax returnで忘れずにForm 8854を提出する
  • その際、うっかり出口税の対象にならないようにPart IV line 1を正確に埋める

ということに気をつければいいのではないかと思います…が、なにぶん素人の理解ですし、dual statusでの税金処理自体も面倒で間違いやすいと思われるので、いずれにしても日本でこの手の処理をしてくれる専門家を探してForm 8854も含めて申告手続きをお願いするのが確実かと思います。多少の費用はかかるでしょうけれど、これ一回切りのことと思えば許せるのではないでしょうか。

奇跡な人生 2015/05/31(日) - 03:19

jinmei さん!

やっとサイトにたどり着きました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
履歴が無くなり、どこのサイトだったか 見つかりませんでした。

ご説明どうもありがとうございます
やはり会計士さんにお願いしたほうが良いのかもしれませんね、、、
私のお世話になっている会計士さんからは IVの(下記)数字が 納税したTAXの意味では無く、、過去5年間の”未納税額”なので、私は 全て納税完了しているので 8854を提出しなくても良いとおっしゃってました、、

Form8854(pg2)
PartIV -- Enter your " US income tax liability" (after foreign tax credits) for the 5 tax years ending before the date of expatriation.

はぁ、、、行き止まりです。。
先日Nobuさんが ご回答くださったように  " US income tax liability" とは ”過去5年支払い義務があったTAX額”のほうが 意味がしっくり いくと思います。。。
8854は過去に経験がある会計士さんを探すべきでしょうか、、、

日本の会計事務所は かなり費用がかかります。
米国の日本会計事務所などで 永住権放棄後のフォーム 8854と フォーム1040NRを 申請くださる 会計事務所 どなたか情報いただけましたら 幸いです。。

jinmei 2015/05/31(日) - 17:58

IVの(下記)数字が 納税したTAXの意味では無く、、過去5年間の”未納税額”なので、私は 全て納税完了しているので 8854を提出しなくても良い

この論理は明らかにおかしいでしょう。そもそもこの部分自体が(提出が必要かどうかを判断するworksheetなどと違って)Form 8854の一部なのですから、ここが0ならそれを提出しなくていいという話自体意味をなしてないですし、Form 8854 Part IV Section ALine 6についての以下の説明との整合性も付きません。

You will be subject to tax under section 877A if you have not complied with these obligations, regardless of whether your average annual income tax liability or net worth exceeds the applicable threshold amounts.

この部分は、過去の税金の未納その他の違反がある場合には"average annual income tax liability" (= line 1の平均値)に関わらずexpatriation taxの対象になるということを説明していますが、もしline 1が過去の未納額のことだとするなら、この"regardless of your tax liability"は冗長です。Line 1が何を指しているにせよ、未納その他の違反とは異なる概念であると考えるほうが自然です。

さらに言うと、IRS Pub 519の記述では、単に"average annual net income tax"と言っています。曖昧さがないとはいえない"liability"を使っている8854 instructionとは違い、この表現には「未納税額」と解釈し得る余地はないでしょう。

Line 1の解釈とは別に、Form 8854を提出する必要があるかどうか自体については、やはりIRS Pub 519の"Expatriation Tax Return"の項によると

If you expatriated or terminated your U.S. residency, or you are subject to the expatriation rules (as discussed earlier in the first paragraph under Expatriation After June 16, 2008), you must file Form 8854.

なので、expatriation taxの対象になるか否かに関わらず永住権の放棄時には提出が必要と考えるほうが自然だと思います。

なお、"form 8854 examples"で試しに検索してみたら見た目では専門家っぽい人によるblogが見つかりました。ここでも、tax liabilityというのは確定納税額(より具体的にはform 1040のline 55)のことだと言っています。

法令上の根拠なども挙げて説明しているようですので(私は全部は読んでいません)、これを熟読されて、必要なら参照されている法令なども確認して、ご自身で納得できればそれにしたがって対応されたらよいかと思います。もし、それでもご自分では判断が付かないということでしたら、やはり専門家の手を借りるのが確実でしょう。とりあえず、現在ご相談されている会計士さんにPub 519の該当部分などを見せて具体的に確認してみるというのはいかがでしょうか。

奇跡な人生 2015/06/01(月) - 02:35

jinmeiさん 
感謝です。
ありがとうございます。他の経験者方からの質問も含め参考になします。
時間をかけてじっくり読みます。
jinmeiさんの上記説明、とても明確です。
自信を持って8854出す方向で準備をしようと思います。
まだ 半年あります。プロ方にお願いするしないを決める前に、まずは自分で情報を集めようと思います。
本当のUS卒業です、理解したうえで処理したく思います。

Form8854 のIVの#2はよく読むと 下記となりますが、 TaxPurposeのExpatriationDateという事なのでしょうか、 もしそうでしたら大使館で永住権放棄手続きをした日ではなく、8854を提出する日が TaxPurposeのExpatriationDateという事でしょうか。。。

▼Enter your net worth on "the date of your expatriation for tax purposes"

又、永住権放棄手続き(大使館)でした日から 今年年末までの分で 日本の所得分は1040NRで提出するとして、
今年1月から 永住権放棄日までは所得 なし ですが それでも1040を記入すると思われますか?
また どちらかのフォームに DualStatementなど何かメモ書き必要なのでしょうか。。

とても助かっております。
だんだん 先が明確に見え、 希望を感じております

やこ(ゲスト) 2015/06/01(月) - 21:36

私の理解している範囲でですが、少しコメントしたいと思います。
(間違っている可能性もありますので、永住権放棄時の税務に精通した専門家にご確認くださいませ。)

> やはりForm 8854 は2014 Tax Return申告の際に、送付するべきだったのでしょうか。

奇跡な人生さんが永住権放棄の手続きをするのは2015年とのことですので、2016年4月15日までにFrom 1040と一緒に提出すればいいと思います。

> 10年半在米してました、所得もありました。

こちらは10年半、「永住権」で在米していたのでしょうか?
それとも最初はなにか他のビザで滞在していて、途中から永住権に切り替わったのでしょうか?

下記、以前の投稿からの引用になりますが、Form 8854は過去15年の内の8年間以上「永住権」を保持していた人が対象です。また「8年間」の数え方に気をつける必要があります。「8年間」とは、8 「tax years」の意味です。あるtax yearに永住権を保持していた日数がたとえ1日であったとしても、その年は「1年間」とカウントされます。

例えば、2006年の12月29日に永住権を取得したとします。そして、2013年の1月2日に永住権を放棄したとします。そうすると、実質的に永住権を保持していた期間は6年と5日間ですが、tax yearで数えると、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013ですので、8年間の保持条件を満たすこととなります。

対象者は、永住権放棄年にForm 8854を確定申告書と一緒に提出する義務があるようです。
税額や資産の条件を満たさず最終的に出国税を納める必要がない人であっても、8年間の永住権保持条件を満たす人であればForm 8854を提出する必要があると思います。

> 今年、2014 Tax Returnを Form1040にて米国の住所で提出し完了しました。

来年(2016年4月)に今年度(2015年度)分の1040を提出する際には、米国滞在時の住所ではなく、現在実際に住んでいる日本の住所にした方がよいと思います。

米国の住所を使用すると、米国に住んでいることを意味してしまい、その住所がある州の州税申告義務が生じることとなってしまいます。

永住権保持者が日本に住んでいる場合、連邦所得税法上は米国の「居住者」扱いとなるので全世界所得の申告義務が生じますが、州税法上はまた別の扱いで、実際にそこに住んでいなければ「非居住者」扱いとなります。つまりその州での源泉所得がない限り納税申告義務は生じません。

逆に、連邦税のタックスリターンで米国の住所を記入しているのに州税申告書は提出していないとなると、その州の税務当局から州税申告書提出不履行とみなされてしまう可能性があります。ですので、誤解や不要な手間を避けるためにも米国の住所は使用しない方がよいと思います。

>永住権放棄手続き(大使館)した日から今年年末までの分で日本の所得分は1040NRで提出するとして、今年1月から永住権放棄日までは所得なしですがそれでも1040を記入すると思われますか?またどちらかのフォームにDual Statementなど何かメモ書き必要なのでしょうか。。

永住権を保持している年は、その年の保持期間がたとえ1日であったとしても、連邦所得税法上のファイリングステータスは「居住者」になるはずです。永住権保持者は Substantial Presence Test やDual Status の対象外です。従って、2016年4月に使用するフォームは1040のみになると思います。

ただし、永住権を放棄した日が年度の途中だった場合、1040で申告する所得は、放棄日までの分のみでよいと思います。今年(2015年)1月から永住権放棄日までは所得なしとのことですが、それでも1040は提出し、その旨を報告する必要があります。

永住権放棄後に日本で得る日本源泉の所得は、日本でのみ確定申告(もしくは源泉徴収)すればよいと思います。

奇跡な人生 2015/06/03(水) - 22:01

やこさん

とても詳細ご返答ありがとうございました。
8854は準備する方向で考えてます。
過去10年は永住権で在米です。
ここでひとつ新たな情報でしたが、

>>永住権を放棄した日が年度の途中だった場合、1040で申告する所得は、放棄日までの分のみでよいと思います。
とありましたが、 

放棄日以降年末までの分は 1040NRで報告するのかと思っておりました、、、

私の理解では2015TaxReturn時 
 2015 1月ー永住権放棄日前日 を 1040で
 2015 永住権放棄日ー12/31 を 1040NR での報告と 理解しておりました。。。

勘違いでしたか、、、?

やこ(ゲスト) 2015/06/04(木) - 00:02

勘違いです、、ね。:)

年度の途中で永住権を放棄した場合、1040で申告する所得は放棄日までの分のみで問題ありません。
永住権放棄の手続きを完了した時点から、米国居住者ではなくなりますので、それ以降の日本源泉の所得を米国政府に申告する義務は生じません。

1040と1040NRの両方を提出するDual Statusでの申告方法は、特定のビザで滞在している人のみが対象となり、永住権保持者はDual Status の対象外です。また、1040NRのフォームに記入する所得は米国源泉の所得のみが対象であり、米国外源泉の所得を記入する必要はありません。

ですので、永住権放棄後の日本での所得は、日本でのみ確定申告もしくは源泉徴収を行い、日本政府に納税すれば大丈夫です。

やこ(ゲスト) 2015/06/04(木) - 02:28

念のため追記です。

永住権放棄手続き完了後であっても、もしその年度中に「米国源泉の所得」が生じた場合には、それは1040での申告に含める必要があると思います。

「申告する所得は放棄日までの分のみで問題ない」というのは、「全世界所得」の申告は放棄日までの分のみで問題ない、という意味です。
永住権放棄手続きが完了したら、それ以降の米国外源泉の所得を米国政府に申告する義務は生じません。

従って、永住権放棄後の日本での所得は1040で申告する必要はありませんが、米国源泉の所得に関しては、2014年度中に発生した全ての分を1040に記入する必要があると思います。

やこ(ゲスト) 2015/06/04(木) - 02:48

すみません、数字の訂正です。
2014年度中ではなく、正しくは「2015年度中」でした。

【訂正後】↓
従って、永住権放棄後の日本での所得は1040で申告する必要はありませんが、米国源泉の所得に関しては、2015年度中に発生した全ての分を1040に記入する必要があると思います。

奇跡な人生 2015/06/07(日) - 22:05

そうでしたか、、
何度も繰り返し読ませて頂きましたが、、
これまで 永住権放棄の年(私の場合2015年)の 放棄日から年末までは ”1040NR”で 報告するとどなたからも言われてましたので、、 少し 驚いてます。

2015年の米国収入は無しですので 一月から永住権放棄日までの 1040の方は ゼロなんでしょうけど 
永住権放棄日から12月の分は 報告なしなんですね、、、、そうでしたか、、、

8854のPg2、PartIVSectionAの#2の 
 Enter your net worth on " the date of your expatriation for tax purposes"
ですが、TaxPurposeの Expatriation Date とは 大使館に永住権放棄日ではなく 8854作成日 の事でしょうか?
その日付の 銀行の残高の合計との解釈でよいのでしょうか、、、

jinmei 2015/06/08(月) - 01:02

これまで 永住権放棄の年(私の場合2015年)の 放棄日から年末までは ”1040NR”で 報告するとどなたからも言われてましたので、、 少し 驚いてます。

これが事実なら私にも意外なのですが(ただし素人ですので誤解していることはたくさんあるのですが)、永住権放棄の年は決してdual statusになることはなく申告には1040NRは一切不要というのは、IRSが公開している文書のどこかに明記されているのでしょうか?

いま少し調べたところですと、たとえば1040NRのinstructionには

Former U.S. long-term residents are required to file Form 8854, Initial and Annual Expatriation Statement, with their dual-status return for the last year of U.S. residency.

とあり、Form 8854の(おそらく初回)提出時にはdual-status returnになる(ので1040NRの提出も必要)かのように読めます。

また、IRS Pub 519のDual-Status Aliens/Last Year of Residencyの項には

You may qualify for a residency termination date that is earlier than December 31. This date is: ...The first day in 2014 that you are no longer a lawful permanent resident of the United States, if you met the green card test,

という記述があり、同じPub 519のGreen Card Testの項によれば、

You are a resident for tax purposes if you are a lawful permanent resident of the United States at any time during calendar year 2014.

という一般的な定義の後に、

You continue to have resident status under this test unless the status is taken away from you or is administratively or judicially determined to have been abandoned.

のように、永住権の放棄や剥奪の場合の説明があり、

If you initiate the determination, your resident status is considered to be abandoned when you file either of the following with the USCIS or U.S. consular officer...Until you have proof your letter was received, you remain a resident alien for tax purposes

とあるので、明確には言っていないものの、この"proof"が得られていれば永住権放棄の書類を提出した日を持って税務上のresident alienではなくなるというように読めるのですが、いかがでしょうか?

jinmei 2015/06/08(月) - 01:23

すみません、読み返してみると最後に少し余計なことを書いてました。永住権放棄の時点でresident alienでなくるという点はそもそも問題ではなかったですね。本来書きたかったことは、Pub 519のDual-Status Aliens/Last Year of Residencyの項の説明によればdual-status alienの定義自体が「同一年にnonresident alienにもresident alienにもなること」なので、永住権放棄者の場合も、放棄後の期間がnonresident alienである以上dual-status alienとみなされ、dual-statusの場合の各種規定が適用されるのではないか、ということでした。

やこ(ゲスト) 2015/06/08(月) - 20:48

> 永住権放棄者の場合も、放棄後の期間がnonresident alienである以上dual-status alienとみなされ、dual-statusの場合の各種規定が適用されるのではないか、ということでした。

Pub 519のリンク該当箇所読んでみましたが、jinmeiさんの解釈で正しいように思います。
私の方の勘違いですね。断定的に書いて混乱させてしまいすみません。
投稿の後半部分は除外してください。

便乗(ゲスト) 2015/11/24(火) - 08:59

便乗質問で申し訳ありません。

奇跡な人生さん同様私も永住権放棄に向けて考えていてこちらにたどり着きました。
内容を読ませて頂いたところForm8854を自分で提出するのは難しそうなので、私も専門家に依頼をするつもりですが、
8854の中に過去5年の申告が正しくされているかという質問があります。

例えば年内(2015年の12月末までに)大使館で放棄手続きをした場合には、
2016年のタックスリターンと一緒にForm8854を提出するかと思いますが、
その過去5年とは何年の事かお分かりになりますでしょうか?
放棄年を含めての5年、2011年~2015年ですか?それとも放棄する前年から遡って5年の2010年~2014年でしょうか?

ご経験のある方、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。

jinmei 2015/11/25(水) - 21:30

経験者でも専門家でもないので割り引いてお読みいただきたいですが、

> 8854の中に過去5年の申告が正しくされているかという質問があります。例えば年内(2015年の12月末までに)大使館で放棄手続きをした場合には、2016年のタックスリターンと一緒にForm8854を提出するかと思いますが、その過去5年とは何年の事かお分かりになりますでしょうか?

これは、Form 8854 Part IVのLine 6のことでしょうか?もしそうだとすると、instructionによれば

> Check the “Yes” box if you have complied with your tax obligations for the 5 tax years ending before the date on which you expatriated

とのことですので、これを普通に解釈すると上の例の場合では2010年から2014年(それぞれを含む)までの5年ではないかと思います。"ending before the date on which you expatriated"とありますから、それぞれのtax yearがGCを放棄した日よりも前に完了している必要があることから、放棄年自体は含まないと考えるのが妥当ではないかと思います。

ただし、これは単なる私個人のinstructionの解釈に過ぎませんので、私が何か勘違いをしている可能性も多いにあります。専門家にご依頼予定とのことですので、最終的にはその専門家にこのこともお尋ねになるのがよいかと思います。

yoshi(ゲスト) 2016/01/03(日) - 21:50

現在私も永住権放棄の計画をすすめているのですが、頭の痛いことばかりです。Jinmeiさんだったと思いますが、専門家のブログというのがありましたが、私はこの弁護士のニューズレターをほぼ全部プリントして毎日のように読んでいます。この弁護士さん、費用は初期コンサルタントで1万ドルなので、私は自分がお願いしているCPAの人に助けてもらうつもりです。8854の提出は、2016年にグリーンカード放棄すると、2017年に2016年分のタックスリターンを行うときに同時に行います。同時に1040を作成して1040NRに添付します。他にもFATCAとFBARを過去6年間と同じくファイルします。また、statement of residency termination も作成し添付しなければなりません。わけの分からないころは毎日悪夢の連続でした。いまでも悪夢が続いています。なかでも8854が最も重要危険なので弁護士かCPAに相談しましょう。

yoshi(ゲスト) 2016/01/05(火) - 23:26

やこさんの以下の文章はちょっと興味を惹きます。後に後半分は無視してくださいとあるので、そうなんですが、ちょっと蛇足を。

【訂正後】↓
従って、永住権放棄後の日本での所得は1040で申告する必要はありませんが、米国源泉の所得に関しては、2015年度中に発生した全ての分を1040に記入する必要があると思います。

この文章は、永住権放棄後の日本での所得は「1040NRで」申告する必要はありませんが、米国源泉の所得「に限って」は「1040NR」に記入する必要がある、となるべきではないでしょうかね。
この米国源泉の所得をIRSにレポートしないようにする、1040NRに記入しないようにするためにW-8BENに日米条約17条を記載するのではありませんか。(蛇足ですが、IRAもこの17条(1)でTake Careできるのでしょうか)

ということを踏まえて、次の考え方が成り立つかどうか教えてください。W-8BENを提出しないで得た米国所得からIRS(via
withholding agent)が所得の30%を源泉徴収します。けれども2015年の所得を報告する2016年のタックスリターンで所得を申告すれば、その額が非常に大きなものでなければ源泉徴収された分のほとんどが返還されるのではないでしょうか。W-8BENを提出して日本で米国で得た所得を申告するよりも有利な場合もあり得るのでしょうか。

Kiyo(ゲスト) 2016/01/06(水) - 12:55

yoshiさん

横から失礼します。

アメリカでCPAをしております、Kiyoと申します。
昨今、米国では永住権のみならず市民権(アメリカ国籍)まで放棄される方が増えつつありますね。

まず、W-8BENは、「米国源泉の所得をIRSにレポートしないようにする」書類ではありません。
この書類の主な提出目的は、源泉徴収を避けるためです。源泉徴収をして納税しない
かわりに米国源泉の所得があれば申告書はきちんと提出します、然るべき納税もします、
ということを宣言する書類でもあります。

さて、そういうことで米国源泉の収入がある場合、基本的には米国で確定申告をしなくてはなりません。

ただし、IRSの定めた税率に基づいて源泉徴収・納税を済ませた場合には、申告義務はありません。(IRSによる税金とりっぱぐれがないため)
この場合、税金過払いになっている場合がほぼ100%なので、多くの方は申告書提出を致します。
過払いが予想でき、申告書も提出する予定ならば、源泉徴収を避けるほうが得策になることが
多いでしょうが、納税額が1000ドルを超えそうな場合は、見積もり納税をして罰金・利子を
避ける手続きが必要になるのでこのあたりは個々人で状況は変わってくると思います。

以上、まとめとして、米国源泉の所得がある場合は、有利・不利ということ以前に、米国にて申告はしなければならず
米国以外が居住国であるならば、そこで米国源泉所得を含めた全世界収入を申告し、米国で最終的に収めた税金(源泉徴収額ではなく正味納税額)
を税クレジットとして居住国の税金と相殺する手続きとなります。(1042のみで税クレジットを取った事例を私は見たことがないので
税クレジットを取るためにも申告書提出は必須でしょう)

yoshi(ゲスト) 2016/01/06(水) - 22:11

Kiyoさん
有難うございます。昨日も二度目のIRS訪問しまして一時間以上も質問したのですが、
I am not trained for answering ・・・ という返答がほとんどでがっかりしました。W-8BENもそのひとつです。
私の理解では、「グリーンカードを返上して米国の非居住者になれば、米国源泉の所得のみに報告義務がある。が、W-8BENに日米条約を記載すれば源泉徴収率を0%にできる。そしてその所得は日本で税申告をする。」これは間違いでしょうか。

例えば米ソーシャルセキュリティに関しては条約17条に、日本人であれば(日本の居住者であれば)日本のみが課税できると書いてあるように思いますが。

Kiyoさんが、「米国以外が居住国であるならば、そこで米国源泉所得を含めた全世界収入を申告し、米国で最終的に収めた税金(源泉徴収額ではなく正味納税額)を税クレジットとして居住国の税金と相殺する手続きとなります。」と書かれていますが、これは米国税制のもとでのresident alien (日本に住んでいてもGCを所有していれば)の話ではありませんか。米国非居住者になっても日本で発生した所得をIRSに申告するのでは、GCを放棄する意味が無いのではありませんか。

因みに、ソーシャルセキュリティに関してSSAのローカルオフィス、ナショナルオフィスで、合計3回質問しましたが、W-8BENに関しては観たことも訊いた事もないとの反応が返ってきて困惑しています。私が依頼しているCPAの方も、メールで相談したNYの日本人のCPAの方も、GC返上後に、あるいは帰国に際して住所変更時に、SSAにW-8BENを提出すると言っています。SSAのサイトにはSSAはIRSのwithholding agentであると書かれており、W-8BENには同フォームをwithholding agentに提出すると書かれており、この方程式でいけば、SSAに提出するほかはないと思えるのですが、見たこともないといわれればそれ以上の質問が出来ない状況に陥っている次第です。

Kiyoさん、また他の方も、ご教示お願いします。

yoshi(ゲスト) 2016/01/06(水) - 23:25

Kiyoさん。

Kiyoさんが、「米国以外が居住国であるならば、そこで米国源泉所得を含めた全世界収入を申告し、米国で最終的に収めた税金(源泉徴収額ではなく正味納税額)を税クレジットとして居住国の税金と相殺する手続きとなります。」と書かれていますが、これは米国税制のもとでのresident alien (日本に住んでいてもGCを所有していれば)の話ではありませんか。米国非居住者になっても日本で発生した所得をIRSに申告するのでは、GCを放棄する意味が無いのではありませんか。

と書きましたが、読み返していて私の誤読に気付きましたので、この部分は無視してください。申し訳ありません。

もう一度お伺いしますが、米国のnonresident alien になった後は、条約を適用してソーシャルセキュリティは米国には申告義務なし、日本で申告するとの私の理解は間違いでしょうか。そして同じことが traditional IRA に関しても言えませんでしょうか。

Kiyoさんが言われているようにGC返上、市民権放棄の人々が急増していますが、年末のWSJにFATCA報告を怠ったとしてスイスにある金融資産$2.7Mの半分$1.35MをIRSから支払えと命令され、それに反発して訴訟を起こしている人がいるとのニュースが載っていました。報告しないだけで罰金が半分だと、逃げ出したくなるのもむべなるかなという気にもなりますね。

jinmei 2016/01/07(木) - 02:35

CPAの方がお答えになっているところ、素人の私が口を出すのも僭越ですが、このあたりのことは昔調べたことがあるので私の知っていることをコメントします。

>もう一度お伺いしますが、米国のnonresident alien になった後は、条約を適用してソーシャルセキュリティは米国には申告義務なし、日本で申告するとの私の理解は間違いでしょうか。そして同じことが traditional IRA に関しても言えませんでしょうか。

「米国のnonresident alien になった後は、条約を適用してソーシャルセキュリティは米国では課税されない」というのは確かだと思います。IRS Pub 901のJapanと"Social Security Payments"の項でも0%と明記されています。「申告」の義務もないとは思うのですが、アメリカの場合は課税されなくても申告が必要というような罠が結構あるので、そちらについてはどこか見落としているかもしれません。

日本では外国の「公的年金等」として課税されることになると思われます(国税庁の資料)。源泉徴収されていないので、確定申告も必要になるでしょう。

「米国では課税されない」という点については、traditional IRAについても同じだと思います。以前401(k)の場合のトピックにコメントしたものの焼き直しですが、日米租税条約の説明書(英語版, PDF)によれば、IRAはこの条約上"pension fund"とみなされる(p11, subparagraph(m)の項)ことになっており、同じ説明書の第17条(年金が居住地国でのみ課税されることを定めている条項)に関する説明において、ここで言う年金("pension")に"pension fund"からの支払いも含まれると明記されている(p71)からです。ただし、SSの場合と同様に、「申告」の義務もないのかどうかは私にはやや自信がありません。

「日本で申告する」のも正しいと思いますが、どのように課税されるのか(したがってどのように申告するのか)についてはかなり謎です。つい先ほど別なトピックにもコメントしましたが、一説によれば401(k)の場合は「不適格退職年金として、掛金拠出時に給与課税が行われ、年金受給時には生命保険年金等に係る一時金などと同様に一時所得として課税」されるのだそうで、リタイアメント口座としての性格的にはIRAも似たようなものなので、同じ扱いになりそうな気もするのですが、(401(k)の場合も含め)国税庁の公式な資料でこのことを明記してあるものはまだ見たことがありません。

以上のこととは別に、W-8BENなどとの関連でいうと、米国非居住者の米国源泉所得に対する源泉徴収、おなじくその所得に対する日米租税条約の適用の有無、それらに対する日本での課税の有無、W-8BENの効果、などが混ざって混乱を生んでるように思われます。

> W-8BENを提出しないで得た米国所得からIRS(via withholding agent)が所得の30%を源泉徴収します。けれども2015年の所得を報告する2016年のタックスリターンで所得を申告すれば、その額が非常に大きなものでなければ源泉徴収された分のほとんどが返還されるのではないでしょうか。W-8BENを提出して日本で米国で得た所得を申告するよりも有利な場合もあり得るのでしょうか。

のご質問において、W-8BENの提出の有無を含め、アメリカでどのように課税されているかにかかわりなく、日本の居住者であれば国外源泉のもの(たとえば米国のSS)も含めてすべての所得に日本で課税されます。W-8BENを提出しなかったからといって日本で課税されないことにはならないので、結局、話はアメリカに払う税金がどうなるかということだけです。これについては以下の3つのケースがあり得ます:

  1. W-8BENを提出せず、翌年tax returnもしない場合: 所得発生時に30%の源泉徴収を受けて完了です(たぶん取られすぎですが)。
  2. W-8BENを提出せず、翌年tax returnした場合: 所得発生時に30%の源泉徴収を受け、tax returnで実際の税額を決定して差分を取り返すことになります。
  3. W-8BENを提出した場合: 所得発生時には源泉徴収がなく、tax returnで実際の税額を決定してそれを収めることになります。

最初のケースはおそらく明らかに損なので選択しないのだとすると、2と3についてはアメリカに支払う税金の額は同じで、いつどのように払うかだけの違いです。もちろん日本に支払う税金の額も同じですので、金額についていえば損得はありません。ただしそのままだと二重課税になるので、アメリカに払った税金を日本側で税額控除として還付してもらうことになるでしょうが、還付額も同じですのでやはり損得なしです。以上のことは、租税条約のために「アメリカに払う税金」が0なのだとしても同じです。したがって、上記における最初の「明らかに損」な場合を除けば、とくにどれが有利とかいうことはありません。

yoshi(ゲスト) 2016/01/07(木) - 22:37

jinmeiさん。有難うございます。
ところで、このサイト、突然割り込んできてしまいましたが、ある程度の秩序というかマナーが存在するのでしょうか。主催者のNOBUさんにお伺いします。例えば、フォーム8854で始まったこのトピックで、まあ関連のあることとはいえ異なったトピックに発展させていっても良いのだろうか、と昨夜ベッドで心配しました

8854に関しての話は結論が出たのでしょうか。私の理解では、8854は真の目的はcovered expatにある,だから who must file の箇所だけを読むとnon-covered expatは提出する必要は無い。けれどもlast 5 years tax liability を納めていると certify しなければ covered expatになるため、GCを放棄した人は全てこのフォームを提出しなければならないようです。
さて、この5 years tax liabilityに関して皆さんどのように記載するのか疑問を抱かれませんか。2015、2014・・・と並べていくのか、あるいはその逆なんでしょうか。私には書かれている英語の指示が理解できないのですが、たぶん2015年からはじめるのではないでしょうか。そこで不安になるのが、自分で申告した税金とIRSが把握している金額は同じだろうか。例えば督促の郵便がどこかで行方不明になっているのではないか。だからIRSが照合するであろう私の納税額を調べる方法はないかと読んでいたら、transcript が請求できるということを見つけました。自分が提出した1040を見てもしようが無いのでIRSが最終的に見たものはないかと更に読んでいけばありました。そこで一昨日IRSに行った際に確認すると、郵便で請求しても良いしオフィスでも教えられるとの返事でした。

8854に関してもうひとつ。一部はリターンに添付して送るが、もう一部はフィラデルフィアに送るとあります。そして後者にはCopyと書くとあります。ところが、先日1040CのことでIRSに行った際、1040Cにはコピーの場合でもオリジナルの署名が必要だといわれました。とすれば、8854の場合もコピーにはオリジナルの署名をしたほうがいいのかなあ。こんなことまで気になるGC放棄の手続きです。因みに1040などはFedexで送付できますが、フィラデルフィアのほうは郵送のみです。というのはFedexなどはZipCodeの住所には配達しないからだそうです。フィラデルフィアはZipCodeだけです。実際にはMarketStreet なのですが、Fedexで送った場合、受け取っていないといわれても反駁できないような仕組みらしいです。

yoshi(ゲスト) 2016/01/09(土) - 21:05

6/8にトピックとなっている 1040 と 1040NR に関することですが、年度途中でGC放棄した場合は dual status となるから1040を1040NRに添付してファイルする、とは一概に言えないのではないかと思います。それは tax return にresidency termination statement を添付しないと、de fault residency termination date は 12月31日となるという文章があるからです。どこでこの文章を見つけたのか判然としないのですが・・・つまりresidency termination statementを出さない場合、1040だけで済むのではないでしょうか。そしてそのほうが簡単ではありますが、どなたか確実な話をお持ちでしょうか?

1040と1040NRをファイルする場合、1040NRに所得が無い場合、やはりゼロばかりの1040NRに1040を添付して提出するのでしょうかね。ゼロばかりにはならないかな。1040からの数値が移行されるんではないでしょうか。

因みにいろいろの書類を attach すると頻繁に出てきますが、IRSで訊いてみるとホッチキスで留めるという意味でした。分かりきっていることでも、IRSに関する場合、全部確かめないと不安になります。

Kiyo(ゲスト) 2016/01/18(月) - 13:09

Yoshiさん

まず米国源泉の収入があった場合は、米国での申告義務は基本的には発生する可能性がある
とお考え下さい。その上で実際に受け取られた金額やIRAの種類などによって申告をする義務が
あるかどうかを吟味し、最終判断をすることになります。

繰り返しになりますが、米国で納税をすることになったとしても、最終的には居住国において
再度申告を行い、米国で納税した税金は居住国で発生した税金と相殺するということになります。
実際の申告書を作成する段階で実際の状況を勘案しながら良い方策を取っていくべきでしょうね。

また、別件で質問されている永住権および市民権放棄の年の申告に関しては、2重ステータスで申告をするか
その年は12月31日まで居住者であったとして申告をするかは、納税者が選択できます。
私共の場合は、両方の申告方法で試算し、クライアントに選択をしてもらっています。

FBARの件は、私共のクライアントの方々もこういった記事を見て戦慄し報告を怠っていたから
どうしよう!という連絡が殺到することがありました。普通に忘れていた、知らなかった、という
場合は当局は寛容です。当局もそのように説明しています。(金額にもよるでしょうが、、)

WSJなど、こういう記事が出るたびに、脅して報告をするような圧力を世間に与えているのかなと
感じていますし、実際、上記のクライアントの皆様のように実際効果があるのです。

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