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FBARと親が開いてくれた日本の口座(未だに親の管理下)

頭痛(ゲスト)

最近FBARというのを知り、あ!と気がついたのですが未だに親の管理下にある私の口座と言うものがあります。そして株も数株持っているそうです。

このような状況下の方いらっしゃいますか?そしてこれはやはりFBARに申告しないといけないものなのでしょうか。と言うのも金額を把握するのが難しい。勿論解約するには私本人が出向かないといけないそうなのですが、今の所解約する事も考えていません。

そこでFBARの記事をこちらで読み、もしかしてこの親の管理下にある預貯金や株でも申告しなければいけなかったのか疑問に思い始めました。そうするとペナルティーが課せられてくると思います。

FBARの説明の一説にSIGNATUER AUTHORITYと言う文章があり、これによるとSIGNATUER ANTORITYでない場合は申告義務がない。その代わりSIGNATUER AUTHORITYになった時から申告義務が発生するような事が書かれていました。

それならば、次回日本へ帰ったら新規に口座を開き、海外在住として登録し、親から全ての権限を受け取り新たな口座へ移しそこからFBARを申請すればいいのかとも考えています。

このような状況の方いらっしゃいますか?もしくは自分も親が作った口座があったがそのまま申請した、申請を遅らせている方。何か情報が得られればと思っています。

Nobu 2015/01/15(木) - 23:37

全然、情報になってなくて申し訳ないのですが、私の感じたことを書いておきます。

日本では親が子供の名義で口座を作るというのはよくあることのようですね。FBAR的にはかなりグレーゾーンのような気がして、実際に監査などが入らなければ知らずにそのままという人も多いのではないかと思います。きちっとしたいのであれば、頭痛さんが書いてある通り、自分がコントロールできる口座に移して申請すれば、少なくともそこからは綺麗になるのですっきりすると思います。親がそんな口座を持っているとは知らなかったという人もいるでしょうし、知っていてもどうしても必要になった(と本人が感じる)時まで何もせずにいる人もいると思います。どれが正しいかは分かりませんが、自分が心配せずに過ごせるようにするのが一番だと思います。

頭痛(ゲスト) 2015/01/16(金) - 23:28

レスありがとうございます。

グレーゾーンなのですね。するならば一か八かという所でしょうか。。。全部の口座を合わせると$107K程で本当ならこのまま何もせずほって置きたいのですが、FATCAが始まりFFIに属する銀行は永住保持者や米国籍で$50K以上ある人の情報をIRSに送ったと読み、1つの銀行口座の最高額が$67K程。一つ引っ掛かれば芋ズル式に少額口座も表に現れると$100Kを超えてしまい、先にIRSから連絡が来たらアウトなので迷っているところです。

質問なのですが、この場合何処からトランスファーされたいうのはIRSやDepartment of Tresuryで問題視される要素となりますでしょうか?

もう一つDelinquent FBAR Submission Proceduresについての質問があるのですが、利子をうんでいない口座を持つ人対象になるのでしょうか?現在把握しているのは2011年に満期になり利子が120ドルついている口座があり、そのまま継続しています。2013年,2014年に株の配当が80ドルづつくらいあったそうです。口座の利子はそのまま口座に入り、株の配当は親が受け取っています。このような場合もDelinquent FBAR Submission Proceduresは適用になるのでしょうか?

お忙しいと思いますがもう少しお力をお貸し頂けたらと思います。

うーん(ゲスト) 2015/01/17(土) - 18:07

ご事情お察しします。
専門家ではありませんが、私が今現在知っていることで良ければ参考になれば幸いです。

If your dividend and interest income is less than $1,500 in each category, you don't have to file Schedule B with your Form 1040 or Form 1040A.

ということですので、分配金や利子の合計が1500ドル以下であったら、報告はしなくても大丈夫だということが私の理解です。
で、以前インターネットの書き込みで読んだのですが、専門家から、日本の口座で発生する利子について、
「銀行の利子が10ドル以下であったら、利子が発生していると言わなくても大丈夫だ」
という助言を受けたと書かれた方がいらっしゃいました。

あまり軽々しく責任がないことを申し上げるかもしれませんが、
あまりにも心配しすぎておかしくなってしまう前に、
少し考えを楽にするために、(自分も含め・笑)もっと現時点での状況を冷静に見れるような事を書いてみたいと思います。

今の段階では、日本のアメリカと取引がある銀行に自分がアメリカ在住だと自己申告済みで、
尚且つその口座に5万ドル以上残高がある人たち「以外の」銀行口座保持者は、
「今の段階では」「即座に」パニックになる必要はないかと思います。

利子についても、年間10ドル以上の件については私には判断できませんが、
それ以下でしたら、利子が発生していることは発生していますが、
果たして個人の一般口座のそれをいちいち摘発してどうにかするほど国税局は躍起になってくるものかというと、ちょっと疑問が残るんですよね。
でもまあアメリカが世界にまれにみる極貧になり、どんな些細な粗でも見つけてくるようになったら話は別だと思いますが、
使うなら対コスト効果はもっと裕福層向けに使われるのではないか・・・とも思うのです。

また国税局から連絡が来ても、常識の範囲内での行動なら、
きちんと説明してネゴシエーションしていく余地はあると思うし、
また相手側も話を聞いてくれるのではないでしょうか。

私も以前、ある機関から提出されるべき書類が提出されておらず、
国税局から「その分の税金を払いなさい!」という連絡が来ましたが、
「私はきちんと支払いは済ませています。それはただ単にその機関が書類を提出してなかったからです。」
と書いた説明文と証拠を提出したら、あっという間に私のケースはクローズされました。

以上が今現在私が感じていることです。
この私の考えが100%合っているとか違っているかとはは話は別にして、
もっと他の人の意見や情報を取り入れて、冷静になり、よく考え、
自分達にとって最善の手続きを取ることが一番大切なのではないかと思いました。

他の方の意見とかもこちらでぜひ伺えたらとも思っています。

Nobu 2015/01/17(土) - 18:19

一応念のために追加させていただきます。1500ドル以下の場合にはschedule Bを出さなくてよくなるだけで、1040で利息の報告はしなければなりません。IRSとしては1,500ドル以下の小額の場合は細かい明細は要らないと言うことなのでしょう。

うーん(ゲスト) 2015/01/20(火) - 04:33

Nobuさん、書き込みありがとうございました。

ひとつご確認させてください。
私はこちらである銀行に口座を持っていますが、
毎年発生する利子が$10以下なので、
私のおぼえている限りでは銀行から1099-INTの書類は今まで受け取った事がありません。

私達は専門的な知識に乏しいので、
Tax filingをお願いしている人には、
とにかく申告に必要な各機関からの書類と、
集めたレシートでDeductionになりそうな情報をまとめた明細を渡し、
それに基づいて申告書類を作ってもらっていますが、
今までその中に銀行の利子を入れた事はないと記憶しているし、
その件で問い合わせが来た事は一度もありません。

ここいら辺は一体どうなっているのでしょうか・・・。

jinmei 2015/01/20(火) - 11:52

私の理解では、$10未満の利子については、金融機関側が1099-INTの発行(およびIRSへの報告)義務を免除されるだけで、納税の義務自体は利子がどれだけ少額であっても発生するのが原則です。(ちなみに、$10未満の利子に付いても律儀に1099-INTを発行する銀行も存在します)

IRSが公開している文書にも"You must include in income on your federal income tax return all interest received that is taxable, even if you do not receive Copy B of Form 1099-INT"とあります。また、(そこまでの手間をかけるかは別として)たとえば利子を$10未満に押さえるように預金額を調整して数万の金融機関に分けて預金するような極端なケースを考えると、もしこれらがそれぞれ非課税になるなら、理論上は数十万ドルの所得に対する税金を免れることもできるわけで、明らかにおかしいですよね。

ここから先は推測ですが、こういう少額の利子をSchedule Bとか1040に記載せずに申告した場合でも、金融機関がその利子をIRSに報告していないため、実際上は(何か特別な理由や他の理由のついでなどで調査しない限り)IRS側で「申告漏れ」にも気づかないだけではないかと思います。また、$10未満の利子が一口座分だけだとすると、税率の最も高い人でも税金は$4程度ですから、仮にIRSがその部分を何かの理由で把握したとしても誤差の範囲として見逃しているという可能性もあるかもしれません(これも推測です)。こうしたことの結果として、実務上は多くの人がごく少額の利子については単に申告では無視していて、またそれが問題になってもいないだけではないかと思います。

Nobu 2015/01/20(火) - 22:28

私もjinmeiさんが書いた通りが実情だと思います。会計士でもはっきりと「$10未満の報告は不要」と言っている人もいます。$10未満の利子なら1099-INTは不要としているのは、そのくらいなら誤差の範囲だから事務処理を考えたら意味が無いということでしょう。

そもそもTax Tableを使って税額を計算する場合は税額の刻みが$10以上にもなりますから、10ドル未満の利息をわざわざ申告しても税額は変わりません。

保証はできませんが、$10未満の利子を報告しなくて問題になることはまずないと思います。

うーん(ゲスト) 2015/01/21(水) - 07:13

jinmeiさん、Nobuさん、書き込みありがとうございました。
自分の中でずっともんもんと考えていてばかりだったので、とても助かりました。

うーん(ゲスト) 2015/01/21(水) - 08:37

度々の書き込みすみません。
自分でも細かいと思うのですが、
実際に自分で申告書類等に入力をしたことがないので、
この機会に知識と経験を増やしたいので、
後学のためにもしよろしければ教えてください。

銀行口座を複数所持していて、
それぞれに10ドル以下の利子が発生しているのですが、
全部あわせるとそれは10ドル以上になる場合でも、
税額は0ということになるのでしょうか。

解釈としては、1つの口座に10ドル以上の利子が発生していれば、
それが対象になる、という形でよろしいのでしょうか。

jinmei 2015/01/21(水) - 16:02

「税額は0」というのは、Nobuさんが書いておられた「Tax Tableを使って税額を計算する場合は…税額は変わりません」のことでしょうか?もしそうなら、(*原則としては*利子の額に関わらず課税対象にはなるという)私の理解の上では「状況による」が答えになるかと思います。また、このことは、少額の追加所得があるような場合一般に言えることで、とくに利子の$10の境界に限定した話ではありません。

Tax tableはたとえばIRS 1040 instructionに掲載されています。この表の中で、自分の課税対象所得とfiling statusに該当する箇所を探すと支払う税金がわかります。

たとえば、課税対象所得が$1万で夫婦合算申告している場合だと税金は$1003です。

ここで、以下の4つのケースについて具体的に考えてみます:

  1. 1つの銀行から$18の利子、それ以外の課税対象所得$10000
  2. 2つの銀行から各$9の利子、それ以外の課税対象所得$10000
  3. 1つの銀行から$18の利子、それ以外の課税対象所得$10040
  4. 2つの銀行から各$9の利子、それ以外の課税対象所得$10040

ケース1では、

  • 銀行は1099-INTを発行
  • 申告するべき所得 = $10018
  • 支払うべき税金 = $1003
  • 多くの人が実際に申告している(と思われる)所得 = $10018
  • 多くの人が実際に支払っている(と思われる)税金 = $1003
  • IRSが認識している所得 = $10018
  • IRSが支払われるべきと認識している税金 = $1003

ケース2では、

  • 銀行は1099-INTを発行しなくてよい(しないものとする)
  • 申告するべき所得 = $10018
  • 支払うべき税金 = $1003
  • 多くの人が実際に申告している(と思われる)所得 = $10000
  • 多くの人が実際に支払っている(と思われる)税金 = $1003
  • IRSが認識している(と思われる)所得 = $10000
  • IRSが支払われるべきと認識している(と思われる)税金 = $1003

ケース3では、

  • 銀行は1099-INTを発行
  • 申告するべき所得 = $10058
  • 支払うべき税金 = $1008
  • 多くの人が実際に申告している(と思われる)所得 = $10058
  • 多くの人が実際に支払っている(と思われる)税金 = $1008
  • IRSが認識している所得 = $10058
  • IRSが支払われるべきと認識している税金 = $1008

ケース4では、

  • 銀行は1099-INTを発行しなくてよい(しないものとする)
  • 申告するべき所得 = $10058
  • 支払うべき税金 = $1008
  • 多くの人が実際に申告している(と思われる)所得 = $10040
  • 多くの人が実際に支払っている(と思われる)税金 = $1003
  • IRSが認識している(と思われる)所得 = $10040
  • IRSが支払われるべきと認識している(と思われる)税金 = $1003

となります。

ここで、仮に所得に利子が含まれていなかった場合は、$10000でも$10040でも(tax tableによれば)支払うべき税金は$1003です。

したがって、ケース1, 2では利子の有無に関わらず税額は変わりません。かつ、それは$10以上の利子が含まれていたとしても起こりえます(ケース1)。

一方、ケース3, 4では追加の利子によって「本来支払うべき税金」は増えます。かつ、これも$10以上の利子が含まれているか否かに関わらず起こりえます。さらに、ケース4では実際に支払っている税金がそれより少ないので、厳密に言えば支払い不足で追徴の対象になるはずです。が、銀行が1099-INTを発行していない(つまりIRSに利子を報告していない)ので申告額とIRSの認識額が一致することになり、実際には何も言われることがない、というのが一般的に起きていることかと思われます。

うーん(ゲスト) 2015/01/21(水) - 16:26

jinmeiさん、書き込みありがとうございました。
なんだか学校の勉強みたいになってきて、
理解が深まる感じがしてとても気持ちがいいです。

それではもし仮に、1つの口座に1年間で入金が$10,000あるとします。
でもこれは贈与なので「所得」にはなりません。
アメリカでは受け取る側には贈与には税金はかからないはず(という認識でよろしいでしょうか・・・。)
そしてその口座の利子は10ドル以下です。

そしたらこの場合は、厳密にはもしきちんと10ドル以下の利子も報告する形になるなら、
口座の利子の分だけに税金がかかるという解釈であっているでしょうか。

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