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Estimated tax penalty

水仙(ゲスト)

ソフトウェアで確定申告中です。
見慣れぬ用語がでてきて、
Estimated tax penalty $70
と記入されていました。
今年5000ドルほどFEDがOWEになるのですが、
そのためでしょうか?
これを回避する方法はないのでしょうか?
サラリーマンですが、家購入で
IRAを早期に引き出したので所得が増えた形になっております。

jinmei 2015/03/25(水) - 23:44

お書きになった状況からすると、これはおそらくUnderpayment Penaltyだと思います。とくに、もしIRAからの引き出し時に源泉徴収を受けなかったのだとすると、その分の税金未払いの所得によって増えた税金の総額に対して、サラリーから源泉徴収された払い済みの税金額が少な過ぎたということでしょう。

これを回避する方法はないのでしょうか?

これは、今回の確定申告についてこのペナルティを回避できるかということでしょうか?それとも、今後こういうペナルティを受けないようにするためにはどうすればいいかということでしょうか?

もし前者だとすると、まずはいわゆるsafe harborによるペナルティ免除の対象になるかどうかを確認することかと思います。たとえば、少なくとも去年の確定納税額以上が給与から源泉徴収されていれば(高額所得者の場合は110%以上なので注意、上のリンク参照)Underpayment Penaltyは免除されます。通常では給与以外に所得のない人で、とくに給与体系に変化がなく、たまたま去年給与外所得が多かったというような人の場合はこれで救済されるケースも多いと思います。ソフトウェアでreturnを作成している場合だと、去年の申告の情報が正しく入力されていないせいで保守的に見込みのペナルティ額が表示されているだけかもしれないので、それを確認するとよいでしょう。

safe harborでも免除されないのだとすると、あと私が思いつくのはいまからでも2014年分だったことにできる控除を取って、ペナルティを受けない額まで税金の額を減らすことでしょうか。たとえば、deductible IRAやHSAに拠出できる資格があったけどしていなかった場合はいまから2014年分として拠出するという手が考えられます。あるいは、もし去年traditionalからRoth IRAへのconvertをして税金が発生していたのであれば、それをrecharacterizeするという方法もあり得ます。私がいま思いつくのはこの程度ですが、この手の方法はたぶんまだ他にもあると思います。

ただ、もしpenaltyが$70だとして、そのrateが概ねPub 505に出てくる3%だとすると、対象となる超過税金の額は$2333、仮にmarginal tax rateを25%とすると約$1万ほどの控除がないと完全にはペナルティをなくせない計算になりますので、この方法だけでは限界があるかもしれません。また、仮にペナルティを受けずに済むのだとしても、たとえば必要な生活費を削ってまで税優遇口座に拠出するのが適切かどうかはまた別問題ですし、Roth IRAからのrecharacterizeも長い目で見た運用効率ではかえって損ということもあり得ます。個人的には、ペナルティ額が$70程度なのであれば、こういうトリッキーな技を駆使してまで回避する必要はないような気もします。

一方、もし来年同じようなペナルティを受けないようにするにはどうすればいいかということなら、(給与以外の大きな所得が発生する見込みがないならそもそもあまり心配ないはずですが)やはりsafe harborの範囲内に収まるように、今年の確定税額を基準に給与からの源泉徴収額を増やす手続きを取るのがたぶん一番簡単な回避策でしょう。この手続きの仕方は会社のHRに聞けば教えてくれると思います。

水仙(ゲスト) 2015/03/28(土) - 00:41

昨年の納税額より天引きが少なかったことが分かりました。
税金の天引きが少なかったことで
罰金なんですね。
税金を払わされるわ、罰金もとられるわで
ふんだりけったりとはこのことです(涙)
jinmeiさんの書いたとおりだと思いますが、
ソフトウェアをいぢくりまわしていたら、
ペナルティの箇所に
昨年度の納税額を記載する場所がありました。
そこに数字を入れたら
ペナルティの額が$70→$20に減額されました。
ペナルティという言葉が悪いことをしたみたいでイヤな気分です。
知らない納税者が悪いのでしょうか。
丁寧な解説ありがとうござます。

Nobu 2015/03/28(土) - 09:38

jinmeiさんも書かれていますが、もしかしたらIRAを引き出した時に源泉徴収(Withholding)がされなかったのではないでしょうか?その時にある程度、税金を払っていればペナルティは回避できたのかもしれません。

それと家購入でIRAを引き出したと書かれているので、First-time homebuyerの扱いにはなりませんか?もしそうであれば、その事実が正しくソフトウェアに入力されているでしょうか?特例でIRAからの早期引き出しの10%ペナルティが正しく回避されているか、もしまだご確認されていないようであれば見てみると良いと思います。

ペナルティという言葉こそ使っていますが、懲罰的な意味ではなく、支払いが遅かっただけですので、それ程気になさる必要はないかと思います。

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