The tool is designed for taxpayers who were U.S. citizens or resident aliens for the entire tax year for which they're inquiring. If married, the spouse must also have been a U.S. citizen or resident alien for the entire tax year.
進めて行くと、 Creditable foreign taxes include taxes legally imposed on you and taxes not in excess of what you owe. They don't include amounts that would likely be refunded or forgiven if you made a claim, or taxes that would be returned in the form of a subsidy to you or to related person or another party to a related transaction.
正攻法としては日本側を非課税にする手続きを取る、という理解です
jinmei 2026/03/02(月) - 02:50以下私の素人理解ですが、結論から言えば、日本での税金に関わりなく、アメリカでも利息の税金は払う必要がありますし、その税金分を控除することもできないはずです。したがって、「いくら払ったかを証明する」必要自体がないということになります。
以下詳細: 日米租税条約上、非居住源泉地国(ご質問の場合であれば日本)における利子所得はその源泉地国で免税となるはずです。ただし、金融機関(とくに銀行)によっては、経験上、このあたりを正しく認識して処理してくれないことも多く、徴収されてしまうこともままあります。そのような場合でも、米国での申告上は租税条約の恩恵が適用されたと仮定した上での控除(deductionまたはcredit)しか認められないため、この場合であれば控除はまったく認められないことになります。
私自身もこの問題の「被害」にあっていますが、利子の額自体がごくわずかなので、銀行にかけあって免税処理をしてもらう手間の方がばからしく、二重課税を甘んじて受け入れています。
この件については、だいぶ前ですがblogにも書いています。ご参考まで。
>日本にある預金で得た利息に税日本で金を払ったことを証明…
GOOO(ゲスト) 2026/03/02(月) - 13:35>日本にある預金で得た利息に税日本で金を払ったことを証明できないと、こちらでも所得税を払うことになるそうです。
当方も素人ですが、この考えが違っていると思われます。
アメリカは全世界の取得に課税されるので、証明に関係なく日本の預金に対する利息も全額課税対象になると思います。
自分は下記のようにしています。
1.今の日本の税制でしたら、利息の手取り金額を0.79685で割れば、源泉徴収前の金額がわかりますのでそれをタックスリターンでアメリカの銀行の利息と同じように申告します。
(その金額に対していくらの税率になるかは、ほかの所得も併せて計算されるので人それぞれ。)
2.そのうえで日本で源泉徴収された金額を、Form1116 で外国で支払い済みの税金として申告します。(クレジット)
少しややこしいのは、日本の源泉徴収額と、アメリカでその利息に対する税金は一致しないので上記によって追加支払いまたは還付が受けられます。
(現在日本の利息に対する税率20.315%に対して、アメリカの税率は所得に応じて10~37%まで幅があるため。)
2はやらなくても損するだけなので、どちらでもいいとおもいますが1をやらないと脱税になると思います。
あくまで素人意見ですので参考までに。
ありがとうございました
胃痛 2026/03/03(火) - 16:08jinmeiさん、大変詳しい説明をしてくださってありがとうございます。まだまだ日本とアメリカの間では体制が整っていないことが多いのですね。jinmeiさんのblogも拝見させていただきます。
GOOOさん、ありがとうございます。GOOOさんはご自分でタックスをファイルされているのでしょうか。うちは夫が自営業なこともあり内容が複雑でCPAにお願いしているのですが、そうすると彼のやり方でしか引き受けて頂けないので教えていただいたやり方は無理そうです。。。(その代わりに、何かあったらCPAの責任になるわけですが)
自分は日系の会計事務所にタックスリターンをお願いしていま…
GOOO(ゲスト) 2026/03/04(水) - 15:28自分は日系の会計事務所にタックスリターンをお願いしています。
そこから聞かれているのは、日本の源泉徴収前の利息収入と源泉徴収額ですが
特に証明は求められておらず、手取り金額から自分で算出しています。
胃痛さんは担当のCPAから証明が必要と言われているのですね。
ただ、源泉徴収額の証明有り無しにかかわらず、日本の利息収入に対してアメリカで課税されるのがルールですのでそこは仕方ないかと思います。
そのうえで銀行からの明細などはなくても、日本の利息収入は固定税率なので、手取り金額から源泉徴収額を算出しても問題ないか聞いてみたらいかがでしょうか。
そのCPAが証明がないとタックスリターンに申告しないという方針なのであれば、それは仕方ないかもしれませんが。。
GOOOさんお礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした…
匿名(ゲスト) 2026/03/08(日) - 19:36GOOOさんお礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
お願いしているCPAによるのでしょうね。一旦お願いした以上、その方のやり方に従うしかなさそうです。
ありがとうございました。
日本で徴収された税は米国では取り返せないと思います
buchi 2026/03/10(火) - 18:37FTCをクレーム出来るか否かのテストを見つけたのでリンクしておきます。
前提として以下のようにあります。
The tool is designed for taxpayers who were U.S. citizens or resident aliens for the entire tax year for which they're inquiring. If married, the spouse must also have been a U.S. citizen or resident alien for the entire tax year.
進めて行くと、
Creditable foreign taxes include taxes legally imposed on you and taxes not in excess of what you owe. They don't include amounts that would likely be refunded or forgiven if you made a claim, or taxes that would be returned in the form of a subsidy to you or to related person or another party to a related transaction.
とあります。
つまり日本の銀行で徴収されてしまった所得税、復興税(そして居住者口座のままなら地方税も発生)は、日本で手続きすれば免除可能だった税なので、外国で払った税には含めないでね、ということを言っているのだと思います。
jinmeiさんからのポストを読む前までは、もしかしてform 1116やSchedule 3で一部取り返せるのかなと思っていましたが、上のtestに出てきた説明ででやっぱり無理だと確信しました。
さて、日本の銀行で税金をwithholdされないようにするには、銀行を通して日本の国税庁に「租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)」というのを提出する必要がある様です。その時に居住地を証明するのに必要なResidency certification (Form 6166 有料$28?)をIRSから取り寄せなければいけません。面倒です。私は今のところ徴収された額が$20程度なので、二重課税を受け入れています。
Form 6166 fee $85
ハンディマン 2026/03/10(火) - 21:15Form 8802 - Application for United States Residency Certification の1枚当たり 個人で $85 と高いです。 10年以上前は $28 か覚えていませんが、随分低い Fee がインターネット記事に記されていました。
昔は年金機構は年金の年額が少なくても (控除額以下でも)、一律に 「租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)」と Form 6166 を3年ごとに送るように指示していました。 非居住者の控除額以下の受給だと、これらの書類を提出しなくても年金に課税されないことが判明して以来、これらの提出を止めました。 本当に役所仕事だなと思いました。
ハンディマンさん、ありがとうございます。 …
buchi 2026/03/11(水) - 10:21ハンディマンさん、ありがとうございます。
$85もするんですね。免除手続きは徴収額が数百ドルになったら考えます。
年金受給額が年金控除内なら税金徴収されなくなったのは、ほんと良かったです。
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