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日本からリモート勤務は国内源泉所得?

John

元日本人・米国籍で、数ヶ月前から長期滞在ビザで来日し、米国の会社へリモート勤務しております。給料はドル建てで米国の口座で受け取っております。

こちらのページによると、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

「居住者・非永住者」に該当するかと思われますので、「国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの」が課税対象になるかと思います。しかしながら、給料は米国の口座に振り込まれているので、「日本国内において支払われ」には該当しないと思います。であれば、僕は国内源泉所得は無いという理解でよろしいでしょうか?

また、「国外から送金されたもの」がなぜか課税対象になると書かれていますが、既に税引き後の口座から送金しただけで新たな所得とみなされてしまうとすればこれは二重課税ではないでしょうか?

こーしん 2023/11/09(木) - 14:13

タイトル通りですが、

国外源泉所得の範囲 非永住者 

でググったところ、色々と出てきました。

ですので、なかなか一筋縄ではいかないポイントなのかもしれないですね。

参考になれば幸いです。

https://mtng-tax.com/non-permanent-resident/

https://ty-tax-accountant.com/archives/6944

https://kaikeizine.jp/article/11557/

 

追記:

非永住者 送金課税 も強いキーワードのようです。

https://ichinotax.com/resident_foreigners2nd/

John 2023/11/10(金) - 05:15

こーしんさんお調べいただきありがとうございます。

海外のクレジットカードの支払いに課税とか滅茶苦茶な話に聞こえますね。これって実は日本国籍の居住者・永住者も本来なら申告しないといけないはずの話ですよね?全世界の所得に課税されるはずなので。

普通に考えれば、居住者・非永住者の課税範囲が居住者・永住者より広いというのはありえない話かと思います。

また、「海外送金により日本国内で受け取った金銭のうち、単に海外で自身の名義で保有する資金を送金した場合は原則的に納税の義務はなく非課税です。」とするソースもあります。https://grancers-group.com/articles/countries_to_send_08

John 2023/11/10(金) - 11:11

このようなソースを見つけましたが、https://www.grantthornton.jp/globalassets/1.-member-firms/japan/pdfs/ne…

これによると

  1. 上に書いた通り、居住者の海外収入の課税対象はもっと広い(日本へ送金しなくても課税)
  2. 「支払われた場所」が基準になるので、日本から海外企業でリモート勤務をしていて給料が海外口座へ振り込まれている場合は、日本へ送金しない限りは課税対象ではない

くらいですかね。

こーしん 2023/11/10(金) - 19:14

Johnさんも書かれたように、
- 永住者は全世界課税になるのに対し、
- 非永住者は、日本へ送金した額(日本の口座への直接の振込、もしくはクレジットカードなどの間接的な送金)が対象になると
理解しています。

つまり、送金がなければ海外での収入は非課税となるはずです。その面では、非永住者の方が税制的には永住者より有利なのかなと思います。

> また、「海外送金により日本国内で受け取った金銭のうち、単に海外で自身の名義
> で保有する資金を送金した場合は原則的に納税の義務はなく非課税です。」とする
>ソースもあります。https://grancers-group.com/articles/countries_to_send_08
こちらは日本の居住者・永住者に適用、
もしくは非永住者で海外での源泉所得がない方に有効なのでは?と思います。


ちなみに送金課税の説明(https://ichinotax.com/resident_foreigners2nd/)は、まだ難しくて理解できていません汗 ただ送金額全部が課税対象になるわけではなく、解説の様に計算して該当部分が所得とみなされるんだと思います。

サウスベイ(ゲスト) 2023/11/11(土) - 01:37

非永住・居住者の場合、海外源泉所得に対する所得税については非課税ですが、住民税はかかると思われます。

John 2023/11/11(土) - 04:28

こちらは日本の居住者・永住者に適用、
もしくは非永住者で海外での源泉所得がない方に有効なのでは?と思います。

そうですね。恐らく税務署の趣旨としては、日本の居住者・永住者は全世界の所得が課税対象なので、海外口座は既に「税引き後」と考えられるので海外送金は課税する必要がないということなのでしょう。それに対し、居住者・非永住者は海外口座が税引き前(厳密には米国に払っていますが、日本国に対しては税引き前という主張なのでしょう)なので課税対象ということなのでしょう。

ちなみに送金課税の説明(https://ichinotax.com/resident_foreigners2nd/)は、まだ難しくて理解できていません汗 ただ送金額全部が課税対象になるわけではなく、解説の様に計算して該当部分が所得とみなされるんだと思います。

例に挙げられている英国人は日本源泉所得があって海外送金がある程度相殺されているようですが、僕の場合日本源泉所得は無いので、クレカ支払いは基本的にそのまま「所得」とみなされてしまうのかなと思います。ただ、米アマゾンやアメリカでのサービス(例えば米国の引越し業者)へ支払った分は差っ引いて申告出来るのかなと思います。

非永住・居住者の場合、海外源泉所得に対する所得税については非課税ですが、住民税はかかると思われます。

おっしゃる通りだと思いますが、収入が非課税でクレカの支払い部分だけ申告するのであれば、日本の所得は少なくなるので住民税も非課税もしくは極わずかになる可能性があります。

John 2023/12/09(土) - 08:59

日本の税法上の「居住者・非永住者」は、基本的には「送金課税」が申告対象になると理解しておりますが、そもそも送金課税は送金されたお金が税引き前という間違った前提に基づいております。言うまでもなく、送金されたお金は米国に税金を納めた後のお金ですので、二重課税になってしまいます。

つきましては、米国はFEIEおよびFTC、日本は外国税金控除という救済措置があると理解しておりますが、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

これはどういう順序で申請すればよろしいのでしょうか?簡単に言いますと、日本の確定申告が3月中旬、海外在住米国市民の納税者の期限は6月中旬となっておりますので、日本の確定申告の時期には米国の確定申告が終わっていません。であれば、日本の外国税金控除を使うよりは、まず日本の国税に払った後に米国のFEIEを使って控除を受ける形になるのでしょうか?

John 2024/01/10(水) - 04:53

日本の管轄税務署に問い合わせましたところ、やはり「居住者・非永住者」であり、いわゆる「送金課税」が課税対象になるとご案内頂きました。また、送金課税対象分は二重課税になってしまいます。

税務署では、二重課税を解消するためには基本的に居住国(僕の場合は日本)の外国税額控除を利用することになるとご案内頂きましたが、これは合ってますでしょうか?というのは、税務署の案内通りだとするといわゆる米国Expatはほぼほぼ居住国が米国外になりますので、誰がForeign Tax CreditやForeign Earned Income Exclusionを利用するのかという話になってしまいます。

jinmei 2024/01/12(金) - 01:25

「居住者・非永住者」に該当するかと思われますので、「国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの」が課税対象になるかと思います。しかしながら、給料は米国の口座に振り込まれているので、「日本国内において支払われ」には該当しないと思います。

ここでは、米国籍者で税法上の日本居住者である人が「米国の会社へリモート勤務し、給料はドル建てで米国の口座で受け取」る給与が国外源泉所得であるという前提があるようですが、この給料はそもそも「国外源泉所得」にならないのではないでしょうか。非居住者でさえ、このようなケースは短期滞在者免税で救済される場合を除いて日本でも課税対象所得になるようです(たとえばこのリンク参照)。私は税法の専門家などではありませんが、所得税法161条(国内源泉所得の定義)でいうところの、

俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

に相当するのではないかと理解しています。

 

John 2024/01/12(金) - 09:27

どうなんでしょうね。jinmeiさんが貼られたリンクでは、「A社の国内工場で研修を受けることとなりました。」とありますので、僕のケースとは多少異なるかもしれません。もし僕が日本法人に勤めていて、そこから給料が支払われているとしたらおっしゃる通り国内源泉所得になるかと思います。

今回の件に関しましては、こちらの情報を参考にしています: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

一応管轄の税務署にも相談に行きまして、米国企業へリモート勤務している旨なども伝えましたが、収入に関して特に課税対象であるとのご回答は頂いていません。

John 2024/01/18(木) - 05:25

ちなみに、年金に関しては"適用証明書"で二重課税が防げると思いますが、後期高齢者医療制度の二重課税に関しては皆さんどうされてますでしょうか?(米国ではmedicare tax)

 

John 2024/02/20(火) - 05:19

日本在住で日米税務に詳しい税理士の方と相談しましたが、その方の見解ですと僕の収入(日本から米国の会社へリモート勤務、給与は米国銀行口座受取)は国内源泉所得に該当するとのことでした。jinmeiさんの貼られたリンク通りの見解ということになります。

管轄税務署の方の話と違うので頭が痛いです。そもそも税務署の方の理解が誤っているような場合、税務調査はきちんと行えるんですかね。

John 2024/02/23(金) - 08:28

ちなみに、日本から米国の会社へリモート勤務するような場合、「日本の国内源泉所得」に該当するのは手取りベースの収入という理解で合ってますでしょうか?税引き前の数字だとW-4に基づく源泉徴収が考慮されなかったり、米国が課税しない401Kへの出資分が日本に課税されてしまうことになり、これはちょっとおかしいかなと思います。

John 2024/03/04(月) - 06:25

Update:

再度税務署と税理士に確認しまして、僕の日本国内からのリモート勤務は「国内源泉所得・国外払い」に該当する事が確認出来ました。

日本で給与所得になるため確定申告の必要がありますが、国外払いの所得に課税されるため、海外からの送金額より多い場合は送金課税はかかりません。

ここで質問なのですが、僕の「国内源泉所得・国外払い」の課税対象所得は米ソーシャルセキュリティーやメディケア税、W-4の源泉徴収などを引いたいわゆる「手取り」ベースで大丈夫ですよね?もし天引き前だとすると、米ソーシャルセキュリティへ勝手に天引きされる分も日本から課税されることになり、おかしくなるかと思っています。普通に考えれば、税引き前の所得がまるまる課税対象になるとも思えませんし。もし分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

John 2024/03/05(火) - 05:00

Update #2:

どうやら税引き前の給与が課税対象になり、米ソーシャルセキュリティや401K拠出は控除の対象にならないみたいです。がっぽり日本に持っていかれたあと、米国のForeign Tax CreditやForeign Earned Income Exclusionを使って取り戻しに行く形になるみたいですね。

John 2024/03/28(木) - 07:42

Update #3:

日本の確定申告を行い、円で払った額をその日のレートでドル換算しました。

今度は米国の確定申告時にForeign Tax Creditで上記の額を米国課税額から引いて確定申告を行いました。多分これで合ってるんじゃないかな。

今回はForeign Earned Income Exclusionは適用対象外なので登場しませんが、FTCがある中でいつFEIEを使うのかイマイチ分かっていませんが・・・。

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