元日本人・米国籍で、数ヶ月前から長期滞在ビザで来日し、米国の会社へリモート勤務しております。給料はドル建てで米国の口座で受け取っております。
こちらのページによると、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
「居住者・非永住者」に該当するかと思われますので、「国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの」が課税対象になるかと思います。しかしながら、給料は米国の口座に振り込まれているので、「日本国内において支払われ」には該当しないと思います。であれば、僕は国内源泉所得は無いという理解でよろしいでしょうか?
また、「国外から送金されたもの」がなぜか課税対象になると書かれていますが、既に税引き後の口座から送金しただけで新たな所得とみなされてしまうとすればこれは二重課税ではないでしょうか?
国外源泉所得の範囲 非永住者 でググってみました
こーしん 2023/11/09(木) - 14:13タイトル通りですが、
国外源泉所得の範囲 非永住者
でググったところ、色々と出てきました。
ですので、なかなか一筋縄ではいかないポイントなのかもしれないですね。
参考になれば幸いです。
https://mtng-tax.com/non-permanent-resident/
https://ty-tax-accountant.com/archives/6944
https://kaikeizine.jp/article/11557/
追記:
非永住者 送金課税 も強いキーワードのようです。
https://ichinotax.com/resident_foreigners2nd/
こーしんさんお調べいただきありがとうございます。…
John 2023/11/10(金) - 05:15こーしんさんお調べいただきありがとうございます。
海外のクレジットカードの支払いに課税とか滅茶苦茶な話に聞こえますね。これって実は日本国籍の居住者・永住者も本来なら申告しないといけないはずの話ですよね?全世界の所得に課税されるはずなので。
普通に考えれば、居住者・非永住者の課税範囲が居住者・永住者より広いというのはありえない話かと思います。
また、「海外送金により日本国内で受け取った金銭のうち、単に海外で自身の名義で保有する資金を送金した場合は原則的に納税の義務はなく非課税です。」とするソースもあります。https://grancers-group.com/articles/countries_to_send_08
このようなソースを見つけましたが、https://www…
John 2023/11/10(金) - 11:11このようなソースを見つけましたが、https://www.grantthornton.jp/globalassets/1.-member-firms/japan/pdfs/ne…
これによると
くらいですかね。
日本への送金がなければ、非永住者の方が有利なはずです
こーしん 2023/11/10(金) - 19:14Johnさんも書かれたように、
- 永住者は全世界課税になるのに対し、
- 非永住者は、日本へ送金した額(日本の口座への直接の振込、もしくはクレジットカードなどの間接的な送金)が対象になると
理解しています。
つまり、送金がなければ海外での収入は非課税となるはずです。その面では、非永住者の方が税制的には永住者より有利なのかなと思います。
> また、「海外送金により日本国内で受け取った金銭のうち、単に海外で自身の名義
> で保有する資金を送金した場合は原則的に納税の義務はなく非課税です。」とする
>ソースもあります。https://grancers-group.com/articles/countries_to_send_08
こちらは日本の居住者・永住者に適用、
もしくは非永住者で海外での源泉所得がない方に有効なのでは?と思います。
ちなみに送金課税の説明(https://ichinotax.com/resident_foreigners2nd/)は、まだ難しくて理解できていません汗 ただ送金額全部が課税対象になるわけではなく、解説の様に計算して該当部分が所得とみなされるんだと思います。
住民税はかかるのでは。
サウスベイ(ゲスト) 2023/11/11(土) - 01:37非永住・居住者の場合、海外源泉所得に対する所得税については非課税ですが、住民税はかかると思われます。
こちらは日本の居住者・永住者に適用…
John 2023/11/11(土) - 04:28そうですね。恐らく税務署の趣旨としては、日本の居住者・永住者は全世界の所得が課税対象なので、海外口座は既に「税引き後」と考えられるので海外送金は課税する必要がないということなのでしょう。それに対し、居住者・非永住者は海外口座が税引き前(厳密には米国に払っていますが、日本国に対しては税引き前という主張なのでしょう)なので課税対象ということなのでしょう。
例に挙げられている英国人は日本源泉所得があって海外送金がある程度相殺されているようですが、僕の場合日本源泉所得は無いので、クレカ支払いは基本的にそのまま「所得」とみなされてしまうのかなと思います。ただ、米アマゾンやアメリカでのサービス(例えば米国の引越し業者)へ支払った分は差っ引いて申告出来るのかなと思います。
おっしゃる通りだと思いますが、収入が非課税でクレカの支払い部分だけ申告するのであれば、日本の所得は少なくなるので住民税も非課税もしくは極わずかになる可能性があります。
日本の税法上の「居住者・非永住者」は、基本的には…
John 2023/12/09(土) - 08:59日本の税法上の「居住者・非永住者」は、基本的には「送金課税」が申告対象になると理解しておりますが、そもそも送金課税は送金されたお金が税引き前という間違った前提に基づいております。言うまでもなく、送金されたお金は米国に税金を納めた後のお金ですので、二重課税になってしまいます。
つきましては、米国はFEIEおよびFTC、日本は外国税金控除という救済措置があると理解しておりますが、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
これはどういう順序で申請すればよろしいのでしょうか?簡単に言いますと、日本の確定申告が3月中旬、海外在住米国市民の納税者の期限は6月中旬となっておりますので、日本の確定申告の時期には米国の確定申告が終わっていません。であれば、日本の外国税金控除を使うよりは、まず日本の国税に払った後に米国のFEIEを使って控除を受ける形になるのでしょうか?
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