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日本へ駐在中のGカード保持者のTax Returnは?

Beny(ゲスト)

こんにちは。
いつもいろいろ参考になるトピックやアドバイスをいただきありがとうございます。
さて、年も明ければTaxReturnのシーズンですが、今年は初めてプロに頼むことになりそうです。でも、丸投げするのはいやなので、ごく基本的なことは依頼前に勉強しておきたいのです。

当方今年半ばより日本の本社へ駐在になり、現在は日本に住んでいますが来年末までにはアメリカに帰国する予定で、すでにRe-Entry Permitの申請も済ませています。US銀行口座もそのままで、アメリカの派遣元会社(日本本社の子会社)からの給与の一部は引き続きその口座へ振り込まれています。一方、日本で開設した口座には日本本社からの駐在手当が振り込まれています。日本の税金は会社が立替払いしてくれており、USへのTaxはUS給与分から控除されています。
いわば、駐在先がUS→日本という、普通とは逆のパターンですね。

質問は以下です。
1) IRSへの申請フォームは1040の他Form2555(Foreign Earned Income Exclusion)とForm1116(Foreign Tax Credit)の3つだけでしょうか?
2) 日本で支払われた税金分というのはUSと日本のどちらのGovから返金されるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします

Nobu 2009/11/25(水) - 17:00

おそらくすでに目を通されていると思いますが、海外にいる米国市民権保持者、および永住権保持者向けのPublicationがいくつかあります。

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p54.pdf Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p593.pdf Tax Highlights for U.S. Citizens and Residents Going Abroad

Publication 593は簡単に要点をまとめたものですが、自分の状況に応じて詳しく知るためにはPublication 54を読むことになります。

1) フォームはそれで良いと思います。
2) 基本的な考え方は、

  1. 日本では日本の収入に対して課税される(ただ、私は良く日本の税法を知らないので、アメリカに振り込まれる分も収入扱いになるのかご確認ください)。
  2. 次に米国で全世界の収入(日本での給与も含む)に対して課税される。ただし、日本での収入は控除される。
  3. 利息に対する税金(例:日本の銀行預金には源泉徴収で20%)はクレジットとして認められる。

という流れになります。

この流れからすると、日本での税金はそのまま日本へ納税され(年末調整でいくらか返ってくるかもしれません)、その後、米国へは通常の確定申告になるので払いすぎであればRefundとなります。日本で支払われた税金が丸ごと返ってくるのではなく、日本での収入を控除するという形を取る点にご注意ください。

日本への税金は会社が立替払い、と書かれてありますが、これは本当の立替なのでしょうか、それとも補償(つまりネットでもらえるようその分給与を多くしてくれている)のでしょうか?おそらく後者だと思いますが、その場合、税法上の収入は多くなり、米国ではそれも課税対象になることも注意してください。

Beny(ゲスト) 2009/11/27(金) - 02:58

Nobuさん、ご丁寧な説明ありがとうございます!
なるほど、USへの申告では日本での収入分を控除できるのですね。それから、Nobuさんがご推測のとおり日本での給与はネット補償でグロス額は税金分が上乗せされた形です。
そうすると、例えば日本でGross50(そのうちNetは20)、USでGross70収入があった場合、
日本:50に対する申告 (年末調整、てやつですね)
US: 70+50-50=70 に対する申告
ということになるのでしょうか?

>補償の場合、税法上の収入は多くなり、米国ではそれも課税対象になることも注意し>てください。

税法上の収入は多くなっても、日本での収入は控除するのですからデメリットはないように思うのですが違うのでしょうか?

Nobu 2009/12/04(金) - 21:33

旅行に行っていたので掲示板に目を通せませんでした。

使っている数字が実際のものではないので推測も含みますが、日本でGrossで50もらっていて、そのうち税金で30取られ、残り20がいわゆる手取り(Net)であれば、アメリカでは

  1. Exemptionを使う場合
  2. 70+50-50=70で70に対して課税

  3. Creditを使う場合
  4. 70+50=120に対して課税され、税額より30を引く

  5. Deductionを使う場合
  6. 70+50-30=90に対して課税

というイメージです。ただ、さまざまな例外や金額の制限があるので、それぞれの方法で計算してみて一番得な方法を選ぶ感じになります。普通なら上から順番に得になるはずです。このパターンを理解しておけば税理士とやり取りするときも、わかりやすいと思います。

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