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Rollover IRA を日本へ

田中ちゃん(ゲスト)

多くの投稿を見てきましたが、なんか情報があり過ぎてわからなくなり自ら投稿します。簡単にまとめてみました。

米国でRollover IRAをVanguardに置いて日本に帰国しました。現在62歳で、永住権も放棄済み。このお金を引き出す場合、日米の条約によって米国では納税の義務が全くないとの認識で間違いありませんか。Vanguardには所定の書類は提出してありますし、IRSにも未納などの問題もありません。それでも引き出したらIRAに1042NRを提出しなければならないなどの投稿を見ました。どなたかに光明を投じて頂けたらと思います。

jinmei 2022/08/21(日) - 01:48

日米租税条約上の日本居住者によるIRAからの(適格な)引き出し額についてはアメリカでは課税されないというのが私の認識です。なぜそう言えるのかについては少し込み入っているので省略しますが、素人理解なりにおそらく正しいだろうとは思っています(ただし私自身はまだ引き出した経験はなく、専門家に明示的に確認したわけでもありません)。

それでも引き出したらIRAに1042NRを提出しなければならないなどの投稿を見ました。

これは1040-NRのことでしょうか?そうだとして、これは、IRAを保管している金融機関にW-8BENを提出していなかったり、その金融機関が正しくW-8BENを処理してくれなかったりしたために引き出し額に対して源泉徴収されてしまった場合に、それを取り戻すために出す話ではないでしょうか?源泉徴収を受けていないのであれば、1040-NR提出の必要はないと思います。

ただし、課税は生じないけれどもIRSに報告しないといけない類のイベントがあるのは事実です。日本居住者によるIRAからの引き出しがそれに該当するという話は私は聞いたことがありませんが、私が知らないだけでもしかするとそういうことがあり、その「投稿」はそれを指しているのかもしれません。問題の「投稿」の文脈と具体的な文言を見ればもう少しはっきりしたことが言えるかもしれません。

田中ちゃん(ゲスト) 2022/08/29(月) - 10:10

多くの投稿を読んできたので、その「投稿」がどこにあるのかわからなくなってしまいました。勿論、こういう投稿の場ですので、全ての意見を素人の考えとして聞いておりますが、jinmeiさんの説明で少し安心できました。

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