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為替差益の取り扱い

buchi

こんにちは。いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます!

現在グリーンカードホルダーで米国在住です。

以前米国の自分の口座から、日本の自分のMSBC信託銀行に$27Kほど送金し、ドル建て口座に置きっぱなしにしていました。

国民年金の保険料支払いのため、今年に入ってから一部を円に換金し同じ銀行の円建て口座に移しました。

送金と換金が同時に行われていないので為替差益が出て、それが課税対象になると理解しています。

アメリカでの確定申告の際、これはordinary income として扱い、Form 1040 Schedule1のline 8zの other incomeに入れていいのでしょうか。

ご経験者、又はご存知の方、ご意見いただけると助かります。

なお送金日、換金日のレートは記録しています。

GOOOO(ゲスト) 2022/08/19(金) - 09:01

自分が理解出来ていないだけかもしれませんが気になったのでコメントさせていただきます。

ご質問の文章を見た限りでは、単にドルを円に両替しただけで為替差益?はないと思います。

自分もアメリカ在住で日米間で送金・両替していて往復でレートが異なることもありますが、今までTaxReturnでその事を申請したことはありません。

 

buchi 2022/08/19(金) - 18:53

GOOOO様

コメントありがとうございます。とっても嬉しいです。

実は私も一週間ほど前までは、課税対象かどうかなんて疑問に思ったことが無かったのです。

でも日米の国際税務関連のブログで「超円安で円転しニコニコ。課税対象だけど、お得感あり」云々みたいな事が書かれていて、寝耳に水というか、FBARの事を知ってしまった時のような嫌な気持ちになりました。

自分なりに調べてみたのですが、読解力の乏しさと、睡魔に負け、色々読めば読むほど整理がつかなくなってこちらに助けを求めました。

以下のような文言を大手会計事務所のウェブサイトで見つけました。

Tax treatment of foreign exchange gains or losses

  Foreign exchange gains or losses typically arise from cross border transactions which are denominated in foreign currencies. These transactions include import and export of goods and services, acquisition and disposal of assets as well as intercompany loans.

これをシンプルに受けとると、結局はサービスやグッズのやり取りがない、単なる個人による、ドル-->円の片道トランザクションなので課税対象所得とはならないと考えて良いのかなぁという考えに変わってきました。

近い将来Green Cardの放棄を考えているので、この先のタックスリターン手抜かり無く終えたのです!

引き続き、皆様のご意見をお待ちしています。どうぞ宜しくお願いします。

jinmei 2022/08/20(土) - 21:10

以前似たような問題に遭遇して調べたことがあり、その結果をblogにまとめていますのでよろしければご参照ください。ただし、blogの内容、以下のコメントともに素人解釈が大量に含まれており、内容の正確性について保証はできませんのでご了承ください。基本的には国際税務に詳しい専門家に相談する事案だと思います。

当時調べた私の解釈からすると、ドルから円(functional currencyからnonfunctional currency)への換金自体は税金処理上のgain/lossとはならず、この時点のドルの額が後のgain/loss計算のためのbasisとして確定することになるのではないかと思います。その後、国民年金の保険料支払いがnonfunctional currencyの"disposition"という形でsection 988 transactionだとみなされれば、その時点でのドル円レートをもとにしたbasisとの差額がgain/lossとして実現されるということになるのではないかと思います。

ただし、国民年金保険料支払いという行為がsection 988 transactionの文脈でのdispositionに相当するのかどうかは私には自信がありません。この点についてもblogで触れています(ただしこれについては明確な素人結論も持っていません)。

もし国民年金保険料支払いがsection 988 transactionとしてgain/lossの税金処理を要することになるのだとすれば、これもblogに書きましたように、それはother (ordinary) income/lossとして報告することになるというのが私の理解です。

また、これもblogで書きましたが、円転から保険料支払いまでの日数が短ければ、4半期レートを使って為替計算することでgainもlossもなし、ということにしてしまう手もあるようです。

buchi 2022/08/21(日) - 03:21

jinmei様、お返事ありがとうございます。

blogを読ませていただきました。そして以下の2つのポイントで 私のモヤモヤの大部分が晴れました!

……………

①nonfunctional通貨のdispositionがあっても、それが”personal transaction”であり、生じるexchange gainが$200を超えない場合はsection 988 transactionとはみなされない

② 円転から保険料支払いまでの日数が短ければ、4半期レートを使って為替計算することでgainもlossもないことになり、報告の必要もない

……………

①については先週から私なりに調べて知ってはいましたが、ここで確認できてよかったです。②については初めて知る情報で、これは今後の保険料の支払い方法にも大いに役立ちます。

今年の分の支払いが、どっちのケースにも当てはまら無いと思うので、これから計算してみます。

buchi 2022/08/21(日) - 14:49

そもそも初めてのドル送金は2016年で、それまでは元々口座にあった円を使って個人年金/ガン保険料を払っていました。

円が底をつき始めて、最初の円転をしたのは2017年8月で、同月に保険料を支払っています。その後しばらくこの「円転/支払い」が同年同月内に起きるパターンで来たのでgain/lossが発生しなかったことになります。

今年は4月、8月の生命保険会社への支払のほかに、国民年金の2年分まとめ払いが5月1日に予定していたため、年初から数回に分け徐々に円転して来ました。いつもより換金額が多くなってしまったのでgainが$200超えるのではと思ったのですが、円転の一番レートが良い時でも131円弱、支払い5月1日の中値も131円弱だったので全然大丈夫でした。ホッ。

という訳で、日本の国民年金保険や生命保険会社への支払い行為がsection 988 transactionのdispositionと取られたとしても、過去のそれぞれの支払いは①に該当したので申告はせずにすみそうです。

Tax returnまでしばらくあるので、もう一度ちゃんと整理し、最終的にプロに問い合わせようと思います。

本当に助かりました!いつも、いつも情報提供していただきありがとうございます。

jinmei 2022/08/21(日) - 17:55

という訳で、日本の国民年金保険や生命保険会社への支払い行為がsection 988 transactionのdispositionと取られたとしても、過去のそれぞれの支払いは①に該当したので申告はせずにすみそうです。

という部分についてですが、section 988 transactionの例外対象となるためには、"personal transaction"であり、かつgainが$200を超えないこと、という条件が必要ですから、それぞれの支払いが"personal transaction"であるかどうかの確認も必要になります。ガン保険のような場合は、少なくとも掛け捨ててであればpersonalと言えそうな気はしますが、国民年金保険料となるとややグレーな気もしますし、個人年金のような商品であればかなり怪しくなるようにも思います。万全を期すのであればこのあたりは専門家に確認したほうがよいと思います。

buchi 2022/08/21(日) - 19:22

jinmei様、なるほど“かつ“ですか…。よくわかりました。

因みに生命保険の支払いはガン保険と「お宝」個人年金保険です(爆

本人、投資目的で始めたわけではないのですが。

個人年金も国民年金も、円転と支払いが今年の第二四半期内で行われています。

ただ第一四半期でも同額円転しているのです。つまり第二四半期に円転する必要なかったのですが、円安のうちにと替えてしまったのでした。例えば以下のような感じです。

2/20/2022 $5,000を円転 (約60万円)

4/25/2022 $5,000を円転 (約65万円)

4/27/2022 ¥65,000 個人年金支払い

5/2/2022 ¥381,530 国民年金支払い

直近の円転を採用できるならgain 無しとできるんですけどね。モヤっとが増えました!

複雑になってきたので日本語で相談できる専門家にお尋ねしようと思います。

blog読ませていただいたのに私の理解が足りず、更なる説明を頂き申し訳けありません。感謝感謝です。

 

 

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