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市民権所持で日本帰国した場合の税金

John

もし米国市民権を持ったまま配偶者ビザ等で日本へ戻り、日本再帰化申請を行い、その間資産運用のキャピタルゲインで暮らすような場合、税金はどのようになるのでしょうか。

もちろん米国市民ですから連邦政府へ納めるのは当然ですが、仮に税率が0%だった場合(独身なら40K以下、結婚している場合は80K以下)、日本の方でキャピタルゲインに対して20%課税されてしまうのでしょうか?少しでも連邦政府に払っていれば二重課税云々と言えると思うのですが、課税されない0%枠もあるのです。

口座自体は米国金融機関ですが、住んでいるのは日本という状態になります。

jinmei 2022/02/25(金) - 15:07

もちろん米国市民ですから連邦政府へ納めるのは当然ですが、仮に税率が0%だった場合(独身なら40K以下、結婚している場合は80K以下)、日本の方でキャピタルゲインに対して20%課税されてしまうのでしょうか?

私の理解では(アメリカの税率に関わらず)他の普通の日本居住者と同様に課税されると思います(なお、2037年までは復興特別所得税が加算されるので22.1%になるかと思います)。日本に常用の住所を持ってそこで暮らす場合、日本の税制上は(米国人含む外国人であっても)日本居住者ということに普通はなるでしょうし、日米租税条約上、譲渡益への課税は(源泉地国に関わらず)居住地国でのみされることになっているためです。

ただ、このケースでは、どちらか一方の国にのみ税金を払うことになるという意味では、特別損をするわけでもないともいえます(両国の課税方式の違いによって税金の額に差が出てしまうのは不満かもしれないですが)。むしろ問題なのは、アメリカ側でも多少なり課税対象になった場合に二重課税を避けられるかどうかではないでしょうか。この点については昔少し調べたことがあり、blog(https://www.fiplanning.com/blogs/jinmei/20160402-2959.html)にまとめていますが、アメリカ市民の場合であれば二重課税は避けられる、というのが私の素人的結論です(かなり込み入った話なので私が誤解している可能性も高いですからご注意ください)。

 

John 2022/02/25(金) - 23:53

jinmeiさん、早速のご回答ありがとうございます。

なるほどですね、居住地国で課税されてしまうのであれば22.1%は避けられそうにないですね。それくらい取られるものと考えて色々計算します。

最近だと新たな税金も出てきてしまったので、下手に住民票を抜くと課税対象になったりする可能性があるのでほんと頭が痛いです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm

John 2022/02/26(土) - 11:00

僕のポートフォリオは現金も含まれているので、仮に日本で生活する時は株を売らずに現金だけ切り崩すような運用にして、米国に居る時に株を売るみたいなオペレーションにすればキャピタルゲインの22%課税は逃れられますよね?

日本に住所を持って「住んでいる」と見做されるのは1月1日に住民票を入れていたかどうかでしょうか?もちろん、日本再帰化のために戻る場合は1年以上かかると思うので、その時は仕方ありませんが・・・。

1月1日前に住民票を抜いて、また入れ直すみたいなオペレーションも可能なのかもしれませんが、再帰化中にそういうことをやるのはリスキーでしょうね。

テリー 2022/02/28(月) - 00:36

私もJohnさんと同じように米国籍で、日本に戻って5年目です。配偶者も米国市民なので(日本人ではありません)、私が日本人の子供という資格で日本の3年間のビザを取得しました。主人も同じビザを取得できました。

日本国籍を持たない場合、日本に住んで5年間は日本の税法で非居住者(non-permanent resident)の扱いになり、日本での所得のほか、海外から日本に送金された分だけ日本で課税されます。下記のリンクを参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/incometax_2021/01.pdf

私の場合、ビザの更新時に日本の永住権を取得できたので、この場合は、「日本に住んで5年間」の猶予はなくなり、海外の所得(利子、配当金、キャピタルゲインなど)も日本に報告しなければなりません。今、ちょうど確定申告で、この作業を初めて行っている最中で、日本で実際、課税されるかどうかまだ結果を出していません。主人は永住権を取得できなかったので、「日本に住んで5年間」を過ぎた時点からの海外での所得を日本に報告します。例えば、9月から日本在住6年目になる場合は、その年の9月から12月の海外の所得を報告します。

Johnさんの言われている再帰化申請の身分については、よくわからないのですが、日本に永住したいという意思を示すと、日本在住の長さにかかわらず、海外の所得も日本での課税対象になるイメージだと思います。

私もまだまだ勉強中ですが、参考になれば幸いです。

John 2022/02/28(月) - 01:20

テリーさんありがとうございます。

僕も似たようなケースですが、日本の永住権よりは再帰化を目指そうと思っています。税法上の違いはほぼ無いとは思いますが。

jinmeiさんが上でおっしゃったように、日本に住んでいる時に株式のキャピタルゲインが発生した場合は22%ほど取られてしまうのは仕方ないと割り切りました。配当金については多少厄介かもしれません・・・。保有しているのがS&P500の投資信託なので、配当はあるっちゃあるんですよね。これに関しては後ほど調べてみます。

あと、別のスレッドに書きましたが日本の出国税が酷いみたいで頭を悩ませています。これ、過去10年間で5年以上日本に住んでいて、税法上の非居住者とみなされた瞬間に、保有している有価証券の含み益の15%を払え(売却していなくてもです)と言われてしまうとんでもない話です。

John 2022/03/05(土) - 19:02

元日本人が日本再帰化のために日本で暮らす場合の話ですが、こちらのサイトによると、日本国内で収入が無い限り課税されないような気がします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

非永住者

居住者のうち、次のいずれにも該当する者

・ 日本国籍を有していない者

・ 過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者

国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの

再帰化中は当然日本国籍を有していないですし、日本国内に住んでいる期間も5年以下なわけです。

株式の譲渡益を「日本国内において支払われた、国外から送金された」と見るかどうかですが、米国金融機関同士で譲渡益を移動させるだけであれば上記に該当するとは思えません。もちろん、譲渡益を日本の銀行へ送金したりすれば課税対象になってしまうでしょう。

Jinmeiさんがおっしゃる通り「居住者」には分類されてしまいますが、「居住者・非永住者」という区分があるようなのです。普通の居住者であれば「国内および国外において生じたすべての所得」に対して課税されてしまうので、米国証券会社で生じた譲渡益にも課税されてしまいます。しかし、「居住者・非永住者」は国内源泉所得のみ課税されるようです。

テリーさんがおっしゃっていたのも非永住者のことだったんでしょうね。ただ、もし日本国籍ではなく「永住権」であれば国籍はアメリカのままのはずなので、非永住者の5年の猶予が無くなってしまうのは変な感じがします。日本に戻られて5年目とのことなので、単にタイミング的に猶予が無くなったのかなと思います。

テリー 2022/03/06(日) - 23:20

日本に住んで5年云々ルールは、日本の永住権を取得すると関係ありません。税法上の永住者になってしまいます。外国人が日本に住んで5年以内に永住権を取得することはあまりないそうで(普通は10年住んで、申請するみたいです)、税理士さんにも確認しましたが、特殊なケースと言われました。なので、日本に住んで5年以内に再帰化ができれば、国外の収入にも税金がかかると思います。

ただ、今回、日本の収入(バイト程度です)とアメリカの収入(利子、配当、家賃)も合わせて確定申告しましたが、控除を入れると、税金ゼロに収まりました。税法上の永住者になって日本で税金払う払わないは、Johnさんの状況次第だと思います。

税法上の永住者になったので、初めて国外財産調書を作成中です。これも頭痛いです…

John 2022/03/07(月) - 01:34

テリーさん、再度のレスありがとうございます。永住権も税法上の居住者になるのですね。

>日本に住んで5年以内に再帰化ができれば、国外の収入にも税金がかかると思います。

僕の理解も同じです。ただ、タイミング的にはいつからなんでしょうか?再帰化の宣誓を行った日から納税義務が発生するとは考えにくいので、例えば翌年から納税義務みたいな話になるのではと勝手に思っているのですが。

もしタイムラグがあるとすれば、納税義務が発生する前に海外へ転出して税法上の「非居住者」になれば、日本源泉所得以外は課税されない状態になるのかなと思っています(要は海外在住の日本人と同じ扱い)。

まあ仮に再帰化後の株の譲渡益が課税されたとしてもそんなに大きな額にはならないはずですし、むしろ怖いのは5年経ってから出国したらかかる出国税なんですよね。

>税法上の永住者になったので、初めて国外財産調書を作成中です。これも頭痛いです…

そうですね。これ一回出しちゃうと全部把握されてしまうからアレなんですよね。

John 2022/03/09(水) - 00:44

少し事例は違いますが、非居住者が帰国した場合は帰国日から全所得が課税対象になるようです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm

この判例を考えますと、「居住者・非永住者」が再帰化したような場合、再帰化日以降は日本源泉のみならず全世界の所得が課税対象となる可能性があります。

株式を売らずに過ごすのは多分大丈夫なのですが、分配金が引っかかりますね。どうしたものか。

テリー 2022/03/09(水) - 23:30

これも税理士さんに確認しましたが、私の場合は日本の永住権を取得した日、主人の場合は「日本に住んで5年間」を過ぎた日からの海外での所得を日本に報告します。永住権にしろ、ビザにしろ、発効がXX年XX月XX日と決まっているので、課税のタイミングの判断については問題ないかと思います。きっと、帰化の場合も、帰化した日にち単位で決まりますよね。

John 2022/03/10(木) - 00:32

僕が調べた限りですが、過去の事例を見ますと「どれくらい日本や海外に滞在する予定か」が大事みたいです。

ぶっちゃけ中長期ビザで日本へ行きますと、入国した日から1年以上日本へ滞在する予定ということになるので入国日から既に「居住者・非永住者」になると理解しています。

テリーさんがおっしゃっている永住権の日にちは、「居住者・非永住者」から「居住者」へ切り替わる日にちのお話ですね。僕が再帰化したら、同様に帰化した日以降は居住者になるという理解です。その日以降に配当を受け取ったり、年を越したら確定申告や国外財産調書が必要になります。

ただし、一年以上海外へ居る予定で海外へ出た場合は出国日から「非居住者」となります。ところが、一年未満で何らかの事情が発生して日本行きのチケットを取ったりすると、その日以降は海外に居ても「居住者」に戻ります。

John 2022/06/13(月) - 00:58

こういうのを見つけましたが、どうなんでしょうか。https://www.jetro.go.jp/world/qa/04H-100317.html

「外国人が日本へ赴任した場合、アサイメント(転勤命令、出向命令)が1年以上であれば住所の有無に関わらずその開始日から居住者となります。アサインメントがなくても1年以上居住すると居住者となります。住所は住民登録をしている場所です。」

元日本人が再帰化するために来日する状況では、外国人扱いになりますし、特にアサインメントは無い訳です。であれば、1年経つまでは非居住者のままなのでしょうか?

まあ色々と調べてますが、結局は税務署かどこかがどのように「推定」するかが肝なのかもしれませんね。

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