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GC保持者の米国資産相続

GC保持者(ゲスト)

米国で仕事に就いているGC保持者が死亡した場合の米国での相続税って、実際にはどういう扱いになるのでしょうか。US domicile が認められれば市民と同じという原則論は分かるのですが、実際どの程度認められるのかがはっきりしません。

日本の会計士は、GCホルダーの場合は認められないという人が多い気がしますが、米国のWebsiteでは米国で生活しているGC保有者の場合は認められるという論調がほとんどではないでしょうか。

Nobu 2021/04/05(月) - 21:48

どのような部分が気になっていらっしゃるのかちょっと分かりにくいのですが、GC保持者が配偶者の遺産を「受け取る」場合は市民権保持者とは扱いが違います。遺産相続は法律がよく変わるのですが、多分、このリンクが現在のもので分かりやすくまとまっていると思います。

https://probatestars.com/estate-and-gift-tax-chart-for-non-us-persons-g…

逆にUS Domicileでないとなれば市民権と別扱い、と言うか外国人でそもそもアメリカの相続税は関係なくなるので、「米国で仕事に就いている」人はそちらの方が有利な場合もあるかも知れません。遺産税が掛かるのは$11.7 Millionからなので、そのくらい資産がある人は相続税対策をするべきでしょう。

日本の会計士の方がGCホルダーだと何が認められないと仰っていたのかご質問の中ではよく分かりませんが、配偶者の無制限の相続税免除は市民権保持者にしかありません。

GC保持者(ゲスト) 2021/04/12(月) - 04:20

コメントありがとうございます。お返事遅れました。
疑問はGC保持者のUS Domiciliaryがどの程度認められるかという点です。

私はこの表は以前から拝見しておりましたが、GC保持者が無条件に
US Domiciliaryを認められるという法的根拠が不明確だと思っております。
日本人会計士はこれが認められないと主張するケースが多い様に感じています。
「単純にGC保持者に一律で認められるとか認められないというものではなく
米国との繋がりの強さを多面的に判断される」という解説を米大手会計事務所の
資料で読んだ事があるので実際の運用がどうなっているかという点が気になってます。

また、添付いただいたページにもあります様に、US Domicileでなくても
US Situs Propertyは課税されます。また被相続人、相続人が遺産税上共に
Nonresident Alienである場合には$11.7Mのapplicable exclusionは認められないため、
より少額の資産しか持たない場合にもこの判断は税額に大きく影響します。

Nobu 2021/04/12(月) - 08:39

なるほど、ルール的にはGC保持者はUS Domiciliaryとなる前提で解説していることがほぼ100%かと思います。この辺りは大手の会計事務所で何件もこういったケースを扱っていないと、実数やどのような状況だったかは分からないですね。素人的には「米国で仕事に就いている」(住居も米国にあるという前提)であれば、余程のことがない限りUS Domiciliaryが認められるような気がします。具体的な「日本人会計士はこれが認められないと主張するケース」がどのようなものだったか分かれば少しは判断材料になるのですが。多分、認められないケースはGC保持者が日本に実質的には帰国してしまった状態などを指していると思うのですが、最終的にはケースバイケースとなるのかと思います。

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