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祖父から孫への教育資金贈与信託 (FATCA, FBAR)

胃痛

最近になり、FBARやFATCAの存在を知りパニックになっています。自分の日本にある口座に関して詳細の資料を集めていたところ、私の父が孫である私の娘達に、信託銀行で「教育資金贈与信託」なるものを開いていることがわかりました。
娘達が未成年であるために、私が「親権者」として申込書に名前が書かれています。(全て父が記入しています。判子も父のもののみです)親権者である私が、娘達に代わって実務をする権利があります。

存在を知らなかったものまでに、私が罰せられてペナルティを払わなければならないのでしょうか。。。

また、過去の投稿を読んでいたところ、どなたかが「FATCAはFBARと異なり、signiture authorityを持つものが開示義務をおうということはない」と書かれていたのを読みました。これが本当だとすると、FBARのペナルティは避けられなくてもFATCAの方は大丈夫なのでしょうか。

どなたか、少しでもご存知の方がいらしたらどのようなものでも良いのでアドバイス頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

Nobu 2021/02/09(火) - 14:57

心配であれば会計士に相談する事になると思います。日本の口座およびその権利がどのようにアメリカで解釈されるかはFATCAに詳しい人でないと正確なところは答えられないかと思います。信託口座、しかも受益者が未成年の娘さん達であればインターネットで集めた情報だけでの判断は判断は難しいのではないでしょうか。

逆に考え得る限り自分で調べて、大丈夫そうと思えば何もしないという選択肢もあり得ます。日本の信託銀行に日本人が作った口座をアメリカのIRSが知りようがあるのかという考えもあるかもしれません。あるいはFATCAやFBARと課税されるかどうか厳密には別なので、よく分からないけど開示しておく、困ってから会計士に相談するという考えもあります。責任感の強い方はこう思うのは難しいですね。

もし娘さん達が受託者として口座(のお金)を引き継ぐことになった時には今よりも申告(をするべきかどうか)の重要性は高くなるかと思います。

とら(ゲスト) 2021/02/09(火) - 16:59

僕も1年前に、パニックになって投稿したものです。とりあえず、落ち着いて。大丈夫のはずです。僕は会計士さんに過去に坂登ってタックスリターンをアメンドしてもらいました。僕がいろいろリサーチしたところだと、FBARは基本、オフショア・トレーディングとかする人たちをターゲットにしていると思われるので、胃痛さんのようなケースにペナルティはないように思いますが、ファイルだけはしておいた方がいいです。検索するとattorneyなどが出てきますが、法外なお金を吹っかけられるので会計士さんに相談するといいです。僕はフロリダの尾崎さんにお願いしました。1年につき二千ドルくらいでアメンドしてくれると思います。fatcaはform8938, fbarはU.S.Treasuryのサイトでできるので今年は自分でトライしようかと思ってます。 しかし、くれぐれも素人の意見なので、ご自分の責任で。。グッドラック!

胃痛 2021/02/10(水) - 14:40

Nobuさん、トラさんありがとうございます。こういう時は、人の優しさが本当に身に染みます。
こちらに投稿して、まだどなたからもコメントを頂けていない間もいてもたってもいられない思いで、主人にFBARのホットラインに匿名で電話してもらったところ、拍子抜けするくらいにDelinquencyで提出するように言われました。でも、今までわずかな利子とはいえ、収入を報告してなかった旨も伝えたそうですが、FBARはTreasury departmentでありIRSではないから税金のことは関知しないとのこと。ただ相手の名前を聞き忘れてしまったので、この情報は使えるのかわかりません。もう一回、電話して名前を聞いた方が良いのかなと思っています。

Nobuさんのおっしゃっていることを私も考えてみました。ただ、やはりこちらもご指摘の通り、後々娘達がこの口座のことで困ったことになるのは避けたいと思うので、今きちんと法的に処理するべきかなと思っています。
会計士、弁護士などからは聞くことのできないご意見、感謝します。

トラさんの過去の投稿を読ませていただきました。ご自分のことが解決されたあとも、こうやってアドバイスを下さるとはお優しい方とお見受けいたします。いくつか質問をさせていただいてよろしいでしょうか。

1)トラさんは、フロリダの尾崎さんに相談されてペナルティなしとのことでしたが、実際どうやってそのことを確認できましたか。IRSは忙しく案件を処理するのに、もしかしたら数年かかるかもしれないと聞いているのですが。。。

2)FBARに関してはIRSのウェブサイトに、報告をしていなかった者に対して様々な方法が明記されていますが、FATCAには何も書かれていません。他のきちんと期日中に報告している人々と同じ方法で報告した場合、Secretlyやったように思われてしまうのはと危惧しています。例えば、FBARのように過去3年分のAmended taxも一緒に提出するなど書いていません。

この教育資金の存在が判明する前に、私の普通預金のお金に関してどうすれば良いか、アメリカ在住の日本人のCPAの方に何人か電話したのですが、Quiet disclosureを勧めてきた方もいました。もし、ネットの掲示板等で下調べしていなかったら、あ、それでいいんだ!などと思ってしまったかもしれません。恐ろしいと思いました。
なので、他のCPAの方に連絡するにしても、できるだけ調べてからが良いかなと思っています。

お時間があるときに、またコメント頂けたら有り難く思います。

とら 2021/02/15(月) - 12:17

胃痛さん、どうもです。
お返事です。
1)1年前にfatcaの事を知り、焦った僕は、いろいろ検索し、尾崎さんのところへも質問のメールをしたところ、彼女の会計事務所はFbarと8938の処理もして見えるとの事でした。毎年五十人くらい対応してみえるとのことでした。彼女曰く、僕らみたいに知らないでいた場合、non willfulを証明できると言ってくれ、100パーセント罰金なしだと言ってくれました。なので僕は過去5万ドル口座にあった年までさかのぼってストリームラインでファイルしてもらいました。実際にIRSとやりとりしたわけではないので確認はしてませんが、彼女の言った事を信じているという感じです。上のコメントに1年につき二千ドルくらいと書きましたが、確認したところ975ドルでした。
2)については尾崎さんに任せたのでよくわかりません。
ただ思ったのは、弁護士系の方々もストリームラインなどをやっているのですが、ずいぶん高めの値段だったので驚きました。今はいろいろ勉強して自分でやれるようにしようと思っています。胃痛さんもいろいろ研究してベストな方法でファイルできるといいですね。グッドラック!!

胃痛 2021/02/17(水) - 01:00

とらさん、お返事頂けて嬉しいです。より詳しく、とらさんの経験談を伺って頭の中がまとまってきました。
今は、グッドラックという言葉が身に染みます。。。。
ありがとうございました!

キーツ 2021/03/10(水) - 16:26

私も胃痛さんと状況が似ています。

昨年に里帰りした際、両親から私名義の通帳を渡され、その口座に150万(過去6年以上)程入っていました。利子も微々たるものです。
FBARの事を考えると眠れないほどになり、色々な所に見積もりを出してもらったりしたのですが、ビックリ知るほど高額でストレスの上にストレスの日々です。
ある日本人の会計士さんに電話で問い合わせをし、事情を説明したところ、「大丈夫とは言えないけれど、金額的に大きくない(何千万などの隠し口座ではない)ので、2020年度の分から提出だけでいい」と言われましたのですが、今だに歯切れの悪い感じが残っています。

匿名(ゲスト) 2022/04/09(土) - 01:34

僕は今まで米国人会計士を使っていましたが、FBARのことを知ってから、日本人の方がいいと思いグーグル検索したらいつもトップに尾崎公認会計事務所が出てくるので、頼んでみました。ここは、もしIRSから手紙が来た場合に、対応してくれるそうで安心してます。料金もはじめに細かく教えてくれるので良心的だと思いました。

田中(ゲスト) 2022/04/15(金) - 06:49

去年、私もフロリダの尾●事務所に頼みましたが、突然「申請延長します」とメールが来て、後日IRSに納税金とペナルティーを払うハメになりました。大きな宣伝広告とHPには気をつけて

匿名(ゲスト) 2022/04/15(金) - 13:40

私も今同じ状況下で困っています。

田中さんはペナルティを払わなければいけなかったみたいですが、高額でしたか?

とらさんも一年前と書いてありますがペナルティは払わなくてよかったのですか?

胃痛さんと同じで胃が痛い⋯

GOOOO(ゲスト) 2022/04/17(日) - 11:13

延長自体は手数料もかからず、何もペナルティなど無いですが

最終的にタックスリターンが返金ではなく追加支払い必要となった場合は、その追加支払い分に対して金利がかかります。

それをペナルティと言われているのかもしれません。

返金になる(事前に多めにタックスを引かれている)場合は、

遅れてタックスリターンしてもペナルティ等は無いと思います。

 

自分は他の会計事務所にお願いしていますが、4月中旬の締め切りに間に合わなければ、延長申請して10月頃まで延長可能なため

申請内容が複雑な場合や、締め切り直前に内容が変わったり書類提出された場合は普通に延長申請されることがありました。

その際タックスリターンの結果が返金ではなく、支払いになりそうでしたら

あらかじめ予想される支払いよりも多めに事前支払いをしておくことで、上記追加金利などを回避可能です。

参考になれば。

 

 

John 2022/04/17(日) - 11:34

>逆に考え得る限り自分で調べて、大丈夫そうと思えば何もしないという選択肢もあり得ます。日本の信託銀行に日本人が作った口座をアメリカのIRSが知りようがあるのかという考えもあるかもしれません。

口座を開設した時期にもよるかもしれませんね。最近なら開設時にFATCAの対象かどうか聞かれるはずです。そして、FATCA対象と回答すれば、銀行側がIRSかどこかに報告する義務があるはずなので、IRSは把握するはずです。

納税者(ゲスト) 2023/03/25(土) - 08:47

コメントで、尾崎さんの事務所の評価が良いみたいだけど、使った経験からすると、注意が必要だよ。というのも、確定申告のための高額料金を払っても、その後何も言って来ない。問い合わせても「すぐ返事をします」の自動メールが返ってくるだけ。
確定申告には、数ヶ月は待たされる。ここの確定申告に対する料金は、1000ドルから。料金を払った後は、問い合わせに対してようやく申告書とサイン用紙の書類が送られ、サイン用紙を送ってから、IRSに申請される。という全然プロ意識なし。

参考程度に(ゲスト) 2023/03/26(日) - 12:10

私も上記の方の回答に同意見です。
尾崎会計事務所にタックスリターン等でご依頼をしましたが、料金を支払った後の返事はとても遅く、昨年はメールを送ってこちらから電話をしないと返事が来ないほどで、かなり不安になったのを覚えております。
確かにGoogle広告など、検索にも多くヒットしますが、一度他の会計事務所にもご相談されることをお勧めいたします。
Google mapでtoddと検索すると、口コミも見れるかと思います。
ご参考までに。

金利(ゲスト) 2023/05/03(水) - 23:33

私も田中さん、匿名さんと同じ事務所に昨年頼んで同じような状況になりました。担当者がよくなかったのかとても遅れましたので、金利もばかにならなかったです。そのためGOOOOさんのアドバイスはとても有難いものと感じています。

もし教えていただけるのでしたら伺いたいことがあります。

>その際タックスリターンの結果が返金ではなく、支払いになりそうでしたら
>
>あらかじめ予想される支払いよりも多めに事前支払いをしておくことで、上記追加金利>>などを回避可能です。

と書かれていますが、 estimated tax というもので支払うのでしょうか。支払いは会計事務所に依頼して行うのでしょうか。

GOOOOさん、もしくはおわかりになる方にお答えいただけるとありがたいです。

 

はるこ(ゲスト) 2023/05/04(木) - 20:41

IRSのサイトで直接払うことができますよ。

https://www.irs.gov/payments

アカウントを作って支払ってもいいですし、Direct payでもいいですし。支払うときにReasonや年度を聞いてきますから、それを正しく選択してください。例えば、Estimate tax 2023年を選ぶと、2023年度のアカウントに振り込まれます。別の年度を選ばないように注意。

 

Extensionで対応する場合、普通の会計士さんならざっくりと不足が発生しないか計算してくれて、不足が発生しそうだったら一旦IRSに払ってくださいと伝えてくるんですけどね。。

 

GOOOO(ゲスト) 2023/05/05(金) - 11:11

>と書かれていますが、 estimated tax というもので支払うのでしょうか。支払いは会計事務所に依頼して行うのでしょうか。

IRSのサイトのEstimated tax payment自分で支払いします。

事前支払いした分はきちんとタックスリターン時に納税額として清算されますので、払い損になることはありません。

 

延長申請した際に金利が取られる方は、タックスリターンの結果追加支払いになる(事前に支払っているTaxが少ない)状態という事ですので

会社員の方ならW4を提出するときに、通常よりも多めに給料から天引きされるように設定したり

自営業の方ならEstimated tax paymentで予想される納税額よりも多めに支払いしておくことで

普段から延長申請にかかわらず、タックスリターンで税金が戻ってくる状態になるように事前納税額を多めにしておくことをお勧めします。

金利(ゲスト) 2023/05/05(金) - 17:59

はるこさま

詳しく教えて下さりありがとうございます。大変助かり、感謝申し上げます。

お書き下さったように、いくらくらい不足するかはざっくりでも計算しないとわからないと思います。そういう計算を自分でしなくてはならないのでは、会計士事務所にお願いする利点が減るように思います。人手不足で対応できないのかもしれませんが。

私はできたら日本語もわかる会計士さんが有難いのですが、一軒一軒あたっていくのも大変ですし悩ましいです。

はるこさまにはとても感謝しております。ありがとうございます。

金利(ゲスト) 2023/05/05(金) - 18:03

GOOOOさま

ご返事下さりありがとうございます。とても参考になり、有難いことです。

手続き自体は私にもできそうですが、納税不足額を自分で計算するのは少し大変ですね。来年の収入が読めないところもありますし。そのあたりも含めて会計事務所でざっとでも計算してもらえると有難いのですが。

昨年の経験では、締め切り前後になると忙しすぎるのか連絡が取れなくなりいきなり「延長しました」という連絡が来ましたので、その事務所に対応をお願いするのは難しいのかもしれません。

よい事務所が見つかるとよいのですが。

アドバイスはとても有難いものでした。ありがとうございました。

GOOOO(ゲスト) 2023/05/05(金) - 21:24

>手続き自体は私にもできそうですが、納税不足額を自分で計算するのは少し大変ですね。来年の収入が読めないところもありますし。そのあたりも含めて会計事務所でざっとでも計算してもらえると有難いのですが。

来年の収入が読めなければ、会計事務所でも計算が出来ないと思います。

単純に会社員なら急に収入が増えることは無いため、去年のタックスリターンで$3000追加支払いになったのなら

月$500ぐらい多めに引き落としされるようにW4で設定しておけば良いだけです。

(Extra withholdingという項目で好きなだけ追加で事前納税出来ます。)

自営業の方なら$5000をEstimated paymentしておけば安心かと思います。

金利(ゲスト) 2023/05/06(土) - 00:52

GOOOOさんの仰せの通りですね。自分の事ですから自分で把握する必要はありますが、臨時収入がある折など、適宜会計事務所に相談、確認をしながら進められたら助かるという気持ちを抱いています。しかしながらそういう事務所を見つけるのは簡単ではないのかもしれません。GOOOOさんがすすめて下さった方法を試みてみます。ありがとうございます。

はるこ(ゲスト) 2023/05/06(土) - 11:05

ざっくり計算はそんなに難しく考えなくてもと思います。

最終的に税金の過払いになっていれば戻ってきますので、多めに払う分にはOKと考えて対応すればいいと思いますけど。臨時収入がありそう&あったときは、ざっくりとTaxを計算してくれる無料のサイト(前年のものでも大きな違いはでないのでざっくり計算では問題ないですよ)を使ってどのぐらいの税金になるか計算して、大きく不足が出そうならW-4を調整するなり、IRSにEstimate taxを支払うようになさったらいいと思いますよ。一部経費など控除が認められるものがあるとかあるかもしれませんが、自信がなければ控除が認められないと思ってざっくり計算しておけばいいだけですし。

暇な時期は会計士さんも相談(有料の場合も多々あり)にのってくれると思いますが、タックスリターンシーズン中はあまり期待しないほうがいいかと思います。

調べた限りですが…(ゲスト) 2023/05/06(土) - 11:09

こちら、素人が調べた限りで間違っていたら恐縮ですが、、4月、6月、9月、12月の4回で

●今年の納税額の90%以上を納めている場合

もしくは

●昨年の納税額以上を納めている場合

(高額所得者は、昨年の納税額の110%以上)

は罰金は回避できるため、今年の収入が増えてしまって納税額がわからなくても、昨年の納税額(高額所得者を除く)を予定納税で納めていれば、罰金に関しては心配ないのではないでしょうか。

タックスリターンで足りない分を支払うことになりますが、、

間違っていたらすみません!

調べた限りですが…(ゲスト) 2023/05/06(土) - 11:37

会計事務所によっては予定納税を計算してくれ、1年分の予定納税を自動引き落としを設定してくれるところもあるようです。ご参考までに...

はるこ(ゲスト) 2023/05/06(土) - 11:38

> 今年の収入が増えてしまって納税額がわからなくても、昨年の納税額(高額所得者を除く)を予定納税で納めていれば、罰金に関しては心配ないのではないでしょうか。

 

これはUnderpayment penaltyの回避ですね。あまりにも税金の事前支払いが少ないと、4月15日(今年は4月18日)までにTax returnを済ませてもPenaltyが発生します。そのPenaltyが免除される条件です。

 

ここで金利さんがおっしゃっているのはExtensionを提出した後税金の支払いに不足があった場合に発生する利子を回避したいということです。この利子はUnderpayment penaltyの回避条件をみたしていても発生します。

Extensionは、Tax returnを提出するのが10月まで延長されるだけであって、税金の支払いは4月15日まで、税金支払いに不足があった場合はその不足分を支払うまでの利子が発生します。それを避けるために4月15日までに一旦多めに支払っておいた方がいいのです。

 

金利(ゲスト) 2023/05/06(土) - 16:38

はるこさま、調べた限りですがさま、

教えて下さりありがとうございます。estimated tax に関して、納税額に加えて課せられる可能性があるものものとして以下の二つがあるということですね。

(1) Underpayment penalty (これはペナルティー)。納税額が昨年の納税額などを越えると、期限内でも課せられるペナルティー。これを回避するためには四半期毎に不足額を支払う可能性がある。


(2) 金利(これはペナルティーではなく金利)。4月半ばに申告納税できず、申告の延長手続きをした場合、ペナルティーはないが、納税不足額に対し金利が課せられる。


(2)については、期限内に申告ができなさそうな場合に、はるこさんが教えて下さった方法などで計算して、多めに納めることで回避できるわけですね。教えて下さりありがとうございます。

(1) については、コロナで申告期限が延期された年も、estimated tax の4月の締め切りは延期されないという注意を目にしたことがあります。

つまり4月の申告期限とほぼ同時に来年の納税に向け、Underpayment penalty対策は始めないといけないということですね。この時期は会計事務所の忙しいでしょうし、自分で計算しなくてはならないということになるでしょうか。。。

この4月に払いそびれてしまうと、またペナルティーの対象になるのか。例えば4月の期限には遅れるけれど、残りの3回に分けて支払ったり、全額を一括で納めるなどの事をするのでペナルティーは回避されるのかどうなのか等、わからないこともあります。

いずれにしても、4月半ば頃までにその年の分、来年の分の estimated tax の支払いに注意すると余計な支出は避けられるということですね。

私としては、納税関係でミスをして問い合わせやペナルティーを受けても困るということもあり、会計事務所を頼りたいのですが、加えて納税関係に割く時間や労力を省くためにお願いするという気持ちもあります。

estimated tax 関係は自分で対策しなくてはならないとなると、会計事務所に依頼する利点は少なくなるな、と考えてしまいます。会計事務所とのやり取りで、こちらからの伝達事項を聞き逃す等のミスもありましたので、estimated tax 支払い分などを正しく考慮して申告してもらうのに、かなりの手間がかかりそうです。

お教えいただきとても助かりました。ありがとうございます。

サウスベイ(ゲスト) 2023/05/06(土) - 18:30

>と書かれていますが、 estimated tax というもので支払うのでしょうか。支払いは会計事務所に依頼して行うのでしょうか。

元の議論は、申告期限の延長時に支払う不足分についてだったので、それに関する疑問であると推察します。その場合、支払のタイプはestimated taxではなく、extension(form 4868)なので注意してください。

たとえば、IRSのdirect payを使って支払うのであれば、支払タイプは以下のように分類されていて、estimated taxとextension taxは別のものとして扱われます。

https://www.irs.gov/payments/payment-options-available-through-direct-pay

 

 

金利(ゲスト) 2023/05/06(土) - 19:13

サウスベイさま

ご指摘ありがとうございます。

私が前の投稿で書いた (1) の回避がestimated payment で、(2)は extension ということですね。

教えていただいたページを見ることで、疑問に思っていた estimated tax の支払期限について、your payment may be due quarterly とあるので、Form 1040-ES を作成するなどしないといけなそうだな、ということも感じました。

ありがとうございました。

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