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FBAR Tax Returnの修正 Streamlined Procedure....

てすと(ゲスト)

はじめまして。
アメリカ在住です。日本の収入の申告漏れと口座のレポーティングをしなかったことでStreamlined Domestic,,を行ったかた いらっしゃいますか?
ただいま、これを行うため、代理人(弁護士)を探しているものです。
2012年から、主人が昔からお世話になっている会計士にジョイントで申告をお願いしているのですが、日本での収入申告、口座の申告が必要ということを知らずにおり、つい先日唯一の日本人の知り合いの方から偶然聞きまして、、、。
主人は細かいお金周りのことが苦手で、私もついCPAに任せきりで、二人して、サインをするだけ という具合で、またCPAからもこの義務について詳しい情報やペナルティに関しての話も聞いたことはなかったので、焦っています。。。
今必死に情報を整えつつ、弁護士を探している状況です。

過去3年分のタックスリターン修正ですが、持っている各口座の利子については税金が引かれているそのままの金額をそれぞれ割り出して年間の合計額を申告するのでしょうか?また、通帳のコピーなどを提出することになりますか?
また過去に日本の持ちワンルームの賃貸収入があったのですが、これは日本の確定申告済みの書類をもとに支出経費や純利益を割り出して申告するのでしょうか?また、マンション自体の毎月の積み立て修繕費は賃貸に関係なく計上できるものなのでしょうか?

FBARですが、私の場合2011年の10月にレジデントになったので、2015,14,13,12,11年分の口座情報を開示するという理解でいいでしょうか?
また各年の最高残高についてですが、自分の口座が数個ありますが、実は親が私名義で作った口座もあり、その額がかなりあった年があるようです。私のお金ではありませんが、やはりその口座の分もペナルティの対象になるのでしょうか?

あと、だいたい、弁護士費用はどれくらい掛かるのか。。やはり最低でも10k以上ですか??

何らかの形で知ることができていればもちろんきちんと申告していたのにと思うと腹立たしいですが、、、

よろしくお願いいたします。

Nobu 2016/12/28(水) - 21:36

CPAから詳しい情報などが無かったとのことですが、こういうことこそCPAに聞かないと分からない部分なので、なかなか難しいですね。外国人に慣れてないCPAだとアメリカ人(市民権保持者)でアメリカ以外に資産を持っていない人と同じように処理されてしまうこともあるようです。私自身はStreamline自体を経験したこともなければ、よく知っているわけでもないのですが、部分的にコメントできそうなところをさせてもらいます。

日本の口座の利子についてですが、日本の銀行口座であれば恐らく源泉徴収で税金が引かれ、その差額が入金として記録されていると思います。本当の利息が100円だったら20円が税金として引かれ(でも、今は確か20%ではなくなったんでしたっけ?それだと計算が違いますが)、80円が差額の利息として入金されます。その場合、申告するのは100円の利息で、20円は税金として日本で取られたという扱い(Foreign Tax Credit やDeduction)で申告します。私は自分で計算して補足として紙を足して(そのやり方は昔CPAがやっていたのを真似しているだけです)申告してます。通帳のコピーなどの記録は取っておけば監査になったときの証拠となりますが、わざわざ先に出す必要はありません。

ワンルームつまり不動産の賃貸収入はFBARとは関係なく、Schedule Eで申告することになります。海外にある不動産は計算でそれなりに面倒なところがありますが(減価償却の計上など)、本当に大雑把に言えば、家賃収入から支出経費を引き、その後減価償却を引き、残りが利益でそれに対して課税、となります。日本で払った固定資産税も経費になりますが、利益に対して所得税がかかっている場合、別扱いで計上することになると思います(多分、Foreign Tax Creditだと思いますが、違うかもしれません)。賃貸していない(自分で別宅扱いで時々使用している場合など)は修繕費などは計上できないと思います。賃貸している間は経費として計上が可能なはずです。

親のお金だけど自分名義の口座、というのは一番ややこしいと思います。日本ではよくあることですが、厳密にはしてはいけないことのはずで、それをどう扱うべきかというのは答えはないと思います。申告しないでおいて、指摘されてから「それは自分のお金ではありません」という主張が通るかどうか、あるいは最初から「これは自分名義ですが、管理権限はないので自分のお金ではありません」と先にいうべきか、全く分かりません。将来、日本の銀行口座までアメリカのIRSに情報が行くようになればバレますが、そうはならない、あるいはなるとしても先の話でしょうから、どこまでするかは状況(と自分の意志)次第というところでしょうか。

FBARやForm 8938は知らない人も多くて過去に何回かトピックになっています。

海外資産の申告漏れ FBAR & IRS http://www.fiplanning.com/node/2771
FBAR、日本での遺産相続を遅れて提出 http://www.fiplanning.com/node/2936
過去を無視して今年から報告??? http://www.fiplanning.com/node/2980
FBAR:適正な開示にはペナルティを課さない方針 http://www.fiplanning.com/node/2752
Streamlined Domestic Offshore Procedures http://www.fiplanning.com/node/2724
外国口座報告書について&その利息 http://www.fiplanning.com/node/2636

古い情報だと現在のやり方と違うかも知れませんので、あくまでも参考と思って頂ければ。

とおりすがり(ゲスト) 2016/12/29(木) - 00:04

Streamlined Procedures を経験したことがない者ですが
tax return の修正はともかく、
FBAR は論理的に考えても正直者がバカをみる世界です。
特に、日本の金融機関に米国在住である事を届け出ていないケースでは
全部正直にFBARで申告することにメリットがあるのかどうかは
慎重に検討した方がよろしいかと思います。

同様に、弁護士に相談する事で果たして何のメリットがあるのかも
考えてからにしたほうがよいと思います。

ケンケン(ゲスト) 2021/09/25(土) - 04:44

つい最近Streamlined Procedureをしました。最近は米国在住であると伝えると金融機関で口座を開けないそうですので、全てが日本の金融機関に米国在住である事を届け出ていないケースに該当すると思います。その後米国に来たけれども口座をそのままにしてあるケースがほとんどなのでしょう。

私もFBARのことを知ってから眠れない日が続きました。もう実家もないので銀行からの通知は転送届けで知り合いの家に届いている(はず)です。時々本人限定受取郵便みたいなものが銀行や生命保険会社から出されることがありますよね。本人がその住所にいなくて銀行に返送されていたら「疑わしい」となってFATCAに基づいて米国に知らせるのでしょうか。その辺りは全く分かりませんが、先に米国が見つけた時のペナルティを知って恐ろしくなり、FBARの申告義務を知ってから色々調べて、結局諦めてStreamlinedをしました。Streamlinedのペナルティの5%は無茶苦茶です。知らなかった、というだけで正直者がバカを見る世界とは全くその通りですが、少なくともこれからは夜眠れるようになると思います。

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