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遺産相続のプロセス

正井夢子

州によって違いがあるとは思うのですが、どなたか遺産相続のプロセスについて簡単に教えて頂けませんか?「プロベイト」とか「ガーディアンシップ」と呼ばれる制度とその仕組みに関して説明して頂けると助かります。よろしくお願いします。

ポピー 2013/11/10(日) - 00:43

正井夢子さん、はじめまして。

Probateとは、Probate Courtと呼ばれる法廷を通して遺産相続をする法律手続きのことです。

複雑な事情が無い簡単な相続ならば、正式なProbateを通さずに終了することも可能です。

しかし、相続人の間で遺産争いがあったり、遺産にクレームを付ける債権者がいたりといった揉め事があると、Probateを通して解決します。

それ以外にも、Probate Assetsと言って、誰が相続するのか不明確な遺産が一定額を越える場合はProbateを義務付けられることがあります。

その一定額というのは、州によって違いますが、例えばカリフォルニアだと、10万ドルあたりなので、気をつけていないとひょんなことからProbateになってしまうリスクもあるかもしれません。

Probateは時間もお金も掛るので、生前にWill(遺言)を書いたり、トラストを作ったり、書類等でBeneficiaryを指定したり、といった手段でProbateを避けることがあります。

するべき優先順序としては、

1.金融資産のBeneficiaryやPay-on-Death、Transfer-on-Deathの設定
2.Will(遺言状)の作成
3.もし必要ならばトラストの作成(必要かどうかは個人ケースによる)

かと思います。

昔、こちらの掲示板でカリフォルニアのProbateについて書いたことがあります。

http://www.fiplanning.com/node/1309#comment-1405

また、Noloのサイトや本のの説明も役に立つかと思います。

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/probate-faq-29135.html

Guardianshipは、親以外の人が未成年の子供(や行為能力の無い成人の子供)の後見人になったり、もしくは子供が相続した遺産を管理したりすることだと理解しています。

正井夢子 2013/11/10(日) - 07:01

ボビーさん、早速のお返事ありがとうございます。
今ボビーさんからのお返事と2011年の掲示板を読ませて頂いて、あまりにも分からない単語だらけで難し過ぎて頭が痛くなってきました。
私が相続について今日明日中に理解する事は到底無理なので、もっと自分なりに勉強してみてから、また質問させて頂いても良いですか?

私の状況を少し書かせて頂きますと、45才,女,アリゾナ州在住、米国籍を持っています。アメリカ人の前夫との間にできた15歳の男の子がいます。今の主人は日本人で米国籍を持っています。今の主人は前々妻(死別)との子供が3人(女32歳,女30歳,男26歳)、アメリカ人の前妻との子供(男19歳)の合計4人がいます。
財産は家が3件,投資信託,株券,現金,RothIRA,401K,Annuty,生命保険など、家のローンの負債を差し引くと大体1ミリオンドル前後です。名義はいろいろです。
私が心配しているのは私が主人よりも先に死亡した場合、私と主人の全財産を折半してその半分を私の息子に,もう半分を主人側(主人とあちら側の子供4人)で分けて欲しいという事です。
Willは作りました。でもやっぱりトラストが必要ですか?
後見人はWillの中で私の前夫の兄(子供の伯父)を指名しました。

せめて皆さんの話についていけるレベル位まで、もう少し自分なりに勉強してみます。
本当にありがとうございました。

正井夢子 2013/11/12(火) - 05:07

不動産が絡むと面倒なんですか?アリゾナはcommunity propertyの州です。それでもWillだけでは不十分ですか?

正井夢子 2013/11/12(火) - 05:31

ボビーさん、質問があります。
誰が相続するのか不明確な遺産が一定額を超える場合の一定額がカリフォルニア州なら10万ドル位だそうですが、例えば投資信託をFidelity,Scottrade,T.Rowe Priceのそれぞれに7万ドルずつ持っていた場合はどうなりますか?それぞれ別々に扱われるのか?それとも投資信託全部の合計金額になるのか?もしご存知であれば教えてください。

ポピー 2013/11/12(火) - 18:17

ごめんなさい、ちょっと情報が古かったようで、今のカリフォルニアの上限額は15万ドルですね。

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/california-probate-shortcuts-317…

(アリゾナ版のリンクはこちら
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/arizona-probate-shortcuts-32008…

カリフォルニアの上限額はProbate Assetsの合計金額に適用され、個々の口座の上限ではないと、理解しています。

ただ、金融口座は、ジョイント口座にしたり、Transfer-on-DeathやPayable-on-DeathのフォームでBeneficiaryを指定することで、Probate Assetsにしないことも比較的容易です。

家も、Joint TenancyやCommunity Property with The Right of Survivorshipといったタイトルアレンジメントで夫婦間で相続する場合には、Probate Assetsには入らないと聞いています。

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/arizona-avoiding-probate-31698.h…

一般に、資産額が高いほど、年齢が高いほど、また相続状況が複雑なほどトラストの必要性は上がって行くと言われています。

正井夢子さん御夫婦の場合、ある程度資産をお持ちだし、ご家族の事情もありそうなので、トラストを作るのも良いアイデアかもしれませんね。

トラストを作るなら、Trust Mill(夕食セミナーなどを客を釣る業者のこと)などではなく、地元で情報を集めて、信頼できるEstate Law/Planning専門の弁護士を見つけるのが良いと思います。また、Willもトラストも、資産事情や家族事情が変わっていくにつれて、アップデート必要もなので、お忘れなく。

正井夢子 2013/11/13(水) - 03:34

ボビーさん、大変よく理解できました。今回見ず知らずの私に親切丁寧にたくさんの有益な情報を教えてくださって、本当にありがとうございました。少しずつ片付けていきたいと思います。

よぎちゃん(ゲスト) 2013/11/15(金) - 16:58

成人前の子がいらっしゃるのだから、トラストはやはり必須。
子供への相続方法も指定できる。例えば何歳にどれくらい、とか。

通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/05/03(土) - 20:30

ご質問された時から時間が経っているので、読んでいただけるかどうかわかりませんが。また弁護士ではないので、Practice Lawの専門家でもありませんが、トラストを作る重要な意味の一つにProbate (Court)での検認をさけるということがあります。トラストは事案がProbateに行くのを避ける効果があります。他の方もおっしゃっている様に、Probateの手続きは煩雑で関係者の報酬も高額です。WillはProbateシステムの中でのみ有効で、Probate Courtの検認を受けなければ(Ourside Probateでは)効力がありません。従って通常はトラストとWillの作成がセットになると思います。

きょん(ゲスト) 2016/08/14(日) - 11:31

ポピーさん、通りすがりの公認会計士さん、よぎさん、正井夢子さん達のやりとりを拝見し、投稿させていただきました。

ただ今(2016年、8月現在)、主人と私はWillまたはトラストを作成する為(カリフォルニア州)、弁護士への面会を予定しています。(まだ一度も面会はしていません。)アメリカにおいての相続に関して、全く無知だった私達だったので、とりあえず弁護士との面会前に、Willやトラストについて調べているうちに、こちらのブログを発見いたしました。(皆さんのやりとりが、かなり参考となりました。)

そこで質問ですが、主人は会社経営(CO., LTD.で公開していない株式会社です。)をしており、この会社の株式を持っています。この株式に関しても、相続の対象になるかと思うのですが、株式の資産価値も不動産同様、相続時の市価になるということでしょうか? もし相続時の市価ということであれば、この市価はどの機関(IRS、CA State?)が決めるのでしょうか? どなたかご存知であれば、ご教授いただければ幸いです。

よぎちゃん(ゲスト) 2016/08/31(水) - 19:56

会社を経営されているのなら、多分会社でCPAを雇っていらっしゃるでしょうからその方にまず聞かれたらよいかと思います。株の値打ちも絶対相続の対象になるかと思います。

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