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Fincen FBARの報告の仕方

ino(ゲスト)

TaxActというソフトを使って
タックスリターンをしています。
日本の銀行口座を持っているのでFincen、FBARの
フォームを作成する必要があることが分かりました。
が、TaxActではe-filingしてくれないそうです。
Fincen、FBARをe-filingするのはどうやってしたらよいのでしょうか?
もしくは、プリントして送付することも可能でしょうか?
Turbotaxを使用したくないのですが、TaxAct以外のソフトで
Fincen、 FBARをe-filingをe-filingしてくれるものはありますか?

Nobu 2014/04/06(日) - 21:41

TaxActだからe-fileしてくれないのではなく、FBARはオンラインでPDFファイルをアップロードする形式になったので、ソフトウェアではできないのでしょう。以下の説明をじっくり読んで正しくやれば、それほど難しくはないように思えます。

http://bsaefiling.fincen.treas.gov/docs/FBAR_EFILING.pdf

ただ、NFFBAR.pdfファイルのダウンロードの時にうまくいかないこともあるみたいなので、違いブラウザを使うなどして試してみる必要があるかもしれません。

ino(ゲスト) 2014/04/08(火) - 07:03

Nobuさん。

ありがとうございます。
そういうことだったのですね。

あと分からない点があるのですが、
fincenはどうやってe-faileすればいいのでしょうか?
fbarだけでもいいのですか?
違いがよくわかっていません。

またFORM8938は別途IRSへタックスリターンの時に
ファイルソフトで申請すればよいのでしょうか?

つまり外国口座の開示に3種類が必要ということなのでしょうか?
それともfbarとfincenは同じですか?

ヘンな質問だったら申し訳ないです。
どうぞよろしくお願い致します。

ネコ(ゲスト) 2014/04/08(火) - 13:06
>それともfbarとfincenは同じですか?

ここは読まれましたか?(なんでも頭文字で省略形にするのでわかりにくいですね。)
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Report-of-Foreign-Bank-and-Financial-Accounts-FBAR

FinCEN introduces new forms

On September 30, 2013, FinCEN posted, on their internet site, a notice announcing FinCEN Form 114, Report of Foreign Bank and Financial Accounts (the current FBAR form). FinCEN Form 114 supersedes TD F 90-22.1 (the FBAR form that was used in prior years) and is only available online through the BSA E-Filing System website.

Nobu 2014/04/08(火) - 21:12

あぁ、確かに分かりにくいですね。超簡単に言ってしまうと、FBAR=FinCEN Form 114みたいな感じです。IRSでも用語がごちゃごちゃに説明しているので、昔から知らないと何のことだか分からないですね。ちなみにIRSというかTax Returnで要求されることですが、FBARそのものは提出先はDepart of the Treasuryというのも紛らわしい。

Form 8938のほうはIRSで、FACTAによるものです。
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Information-for-Indivi…

こちらはTax Returnで一緒に提出することになります。Taxソフトが一緒にやってくれるはずですが、私自身はこのフォームが必要になったことがないのでどのくらいやってくれるかは分かりません。

私の理解ではFBARは元々マネーロンダリングを監視するため、FACTAによるForm 8938は脱税防止のため、それぞれ作られたと理解しています。まぁ、どちらも本当に悪いことをしている人は報告するわけはないのだから、どのくらい意味があるかは分かりませんが(すいません、話が脱線しました)。とにかく、どちらも国外資産が決められた額を超えた場合は報告する必要があり、FBARは自分でオンラインで、FACTAはTax Returnと一緒に、ということになります。

ino(ゲスト) 2014/04/08(火) - 22:37

ねこさん、のぶさんありがとうございます。
要約しますと、fbarとform8938を出せばOKということなのでしょうか?
英文を見るとFINCEN114FORMの名前がFBARと言うことなのでしょうか?
不慣れな税の話と苦手な英語で混乱しております。
さいごにご確認できれば幸いです。
よろしくお願い致します。

Nobu 2014/04/09(水) - 22:53

その通りです。もちろん、誰でもではなく、FBARは$10,000以上、Form8938は年末時点で$50,000もしくは年の途中で$75,000超えた場合が提出条件となります。

なお、FBARの期限は6月30日まで、Form 8938はTax Returnと一緒です。

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