メインコンテンツに移動

Traditional IRAと投資信託口座の売却について

イギリス(ゲスト)

はじめまして。
インターネットで検索し、このサイトを見つけ投稿させていただいてます。

1999年にアメリカを離れ日本に3年ほど帰り、2003年以降イギリスに居住しています。
今回初めて家を購入することになり、アメリカに置いてあるIRAと投資信託の口座を売却することを考えています。

投資信託会社がメリルリンチなので日本に帰国した際は日本のメリルリンチの口座に移し変えました。イギリスに移住した際には再度アメリカの口座に移しなおし、それ以降そのまま放置してきました。

初めてのマイホーム購入はIRA早期引き落としの際の10%のペナルティーの対象外になるといわれましたが、これはアメリカ非居住者にも適応されるのでしょうか?また、それを証明するための書類などはどこかに提出しなければならないのですか?

恥ずかしながらW8-BENもまだ出してない始末です。今からでも提出できるのでしょうか?

IRA口座のcurrent valueは投資額よりもかなり下がっていますが、それでも売却時には源泉されますか?W8-BENを提出すれば源泉額はイギリスとアメリカ間のTAX TREATYに基づく額になるのでしょうか。

初歩的な質問ばかりですみませんが、どなたかご指南いただけると幸いです。

Nobu 2012/11/10(土) - 17:13

マイホーム購入によるペナルティーの回避で対象となるのは$10,000までです。所得税は掛かります。非居住者も使えるかと言うのはちょっと分かりません(難しいような気がしますが、調べてみる価値はあると思います)。W8-BENを出していないと言うことは税法上は居住者扱いになっていると言うことですから、購入前にW8-BENを出すのは良いことかもしれません。

源泉額がどのようになるかは分かりませんが、Tax Treatyは住んでいる国のものが適用されるはずですので、イギリスとの物になると思います。現在の価値が投資額よりも下がっていると言うことですが、IRAは(通常の投資と違って)拠出時に税金控除を受けているので、引き出すときには所得税が掛かる、というのが基本の考え方です。もっとも、もしアメリカ非居住者となれば税額は居住者に比べて低くなるかもしれません(うまくいけばゼロ)。

状況が特殊ですので、アメリカの税法に詳しい税理士に相談することをお勧めします。おそらく、お勤め先の会計をやっている事務所に個人部門があると思いますので、相談してみてはいかがでしょうか?もし駐在員としてイギリスに滞在されていてネットで給与を受け取っている場合、まとめてやってくれるかもしれません。

通りすがり 2012/11/10(土) - 23:13

面白そうな話だったので、ちょっとpublication等を見てたのですがPublication 590にもForm 8606のInstructionにも、海外住所にFist Homeを買った場合に関しての制限というのは書かれていないんですねぇ。

もしかして制限ない?ホントかな~とググる先生にたずねてみたら、こんな記事がありました。

“The interesting twist in all this is that your first home can be anywhere in the world. I couldn’t find anything in the code that explicitly addressed this so I called the IRS and spent quite a while on the phone with them; they called me back and said they couldn’t find anything that would prevent my from using my Roth IRA to help my buy my first home in Canada, and the spirit of the law is more to encourage home ownership among Americans rather than specifically for people to buy homes in America.”

だそうで・・・(アメリカ人じゃ無い人がアメリカじゃないところに家を買おうとしている事も促進している法律・・・なわけはなさそうですが 笑)

まあ、かなり特殊事情だと思うのでNobuさんの仰るように詳しい税理士に聞くのが一番だと思います。

イギリス(ゲスト) 2012/11/11(日) - 10:55

NOBUさん、通りすがりさん、コメントありがとうございました。
やはりアメリカのTAXについて詳しい税理士に聞くのが一番なのですね…。
W8-BENの提出と税理士とのコンサルテーションからはじめてみます。
ありがとうございました。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。