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「2013年の連邦所得税:あーだこーだ推測篇」について

Nobu

2013年の連邦所得税:あーだこーだ推測篇に関する投稿です。

ポピーさんのこのブログ、良くまとまっていて分かりやすいですね。自分も調べてまとめなきゃ、と思っていたのですが。。。

こうやって全体が見られると冷静に考えられますね。おおざっぱに言うと自分に関係あるところはあまりない(^^)。どちらかというと401(k)を増やしたり、FSAをうまく使ったり、と税法が変わらない部分を地道にやるしか私の場合は節税にならないみたいです。

それでもキャピタルゲイン税など、気になる部分はあるので気は抜けません。12月には自分のファイナンスをいろいろとレビューする必要が出てきそうです。

mikichin 2012/03/18(日) - 00:05

ポピーさんの記事を見て、これは何が何でも250k以下のMAGIにしなくては、と思ってしまいました。
気になって検索してみたら、250kを超えた分について余計に税がかかるということなのですね。
http://financialducksinarow.com/2482/how-the-new-3-8-surtax-may-affect-…

私が考えていた極端な税金対策は、After taxの401k contributionを目いっぱいにしてしまうことです。
収入の6割まで拠出できるのですが、そこまでしてしまうと生活が成り立たないと思い二の足を踏んでいました。
今年いっぱいのどこかでは決断すると思いますが、計画はこんな感じです。

1)401kにIRSの許すtotal 50Kまで拠出(Pretax 17k aftertax 23k company match 10k)
2)401k aftertax拠出分をIRAにロールオーバー
3)Roth IRAにコンバートし、運用

課税対象である株口座や銀行預金などを少しずつ目減りさせ(生活費に使用する等)Roth IRAで非課税の利益を増やして行こうかと考慮中です。
夫から反対されているので、頓挫するかもしれませんが。

ポピー 2012/03/18(日) - 11:59

>Nobuさん

オバマ大統領の税案は政治的な布石で、このままだと、Romney候補がFat Cat 減税を弁護しなくてはならなくなるのかなぁと・・・書きながら思っていました。

2010年の時のように、どたばたしながらも何も変わらない・・・そんなシナリオも十分ありえるし、ポップコーンでもつまみながら観戦しようと、ちょっと楽観していました。

でも、選挙後の短期間に税法が決まるので、どたばたに紛れてとんでもないことが起きる可能性もゼロではないですよね。くわばら、くわばら。

>mikichinさん

Mikichinさんはいつも賢い対策を取られるので、お話を聞いているとすごく勉強になります。

そう、オバマ大統領の税案は、どれもMAGI/AGI 250KがThresholdになっています。勤め人の稼ぎをシェルターする方法は限られていますが(401K, FSAなど)、当座必要の無い金融資産を主にRothで運用できるなら、それは美味しいですよね。

どうやら、Medicare Surtaxは投資純所得だけでなくて、250Kを越えたMAGIにも掛るようですね。それも、テキストを訂正しておかなくては。

haruka(ゲスト) 2012/03/22(木) - 10:55

横から失礼します。
401kのRolloverを経験したこと無いのですが、現在の雇用主にtiedされている401kをRolloverすることは出来るのでしょうか?
いくつかサイトを見ている限りでは「401kは雇用主にtiedされているが、退職した後ならIRAにRollover出来る」とあるようです。

よく「401kは投資オプションがよくない」なんていう話も聞くので、Rollover出来てしまえばこんな問題も発生しないだろうし、やはりRolloverは退職後じゃないと出来ないのだろうなと考えています。

直接聞くのが早いとは思いますが、出来れば聞きたくないような内容なのでもしご存知でしたら教えてください。

mikichin 2012/03/22(木) - 13:42

ポピーさん、ありがとうございます。私なんてまだまだ勉強不足です。
まだ1年ありますが、いっそのこと投資物件として家を購入してしまおうか等逡巡しています。

harukaさん、あまりまとまった記事はなかったのですが、401kプランによってはafter-tax contributionのin-service rollover(withdrawal)は許されています。
pre-tax部分やRoth 401kからは59才半まで法律上許されていません。

http://thefinancebuff.com/in-service-withdrawal-the-law-and-the-plan-ru…
http://401k-employee-benefits.com/1611-in-service-rollovers-explained

私はTIRAにrolloverしたらすぐにRothにコンバートして、税金計算がややこしくならないように工夫しています。
プランによると思いますので、401k administratorに問い合わせてみてください。

haruka(ゲスト) 2012/03/22(木) - 14:26

F Friesさん、mikichinさん、お返事ありがとうございます。

in-service rolloverというのですね。教えて頂いたサイトなどいくつか見てみました。AfterTAX部分に加えてマッチの部分も(法律的には)可能なようですね。早速Adminに聞いてみます。

さらに質問で恐縮なのですが、AfterTAXの部分もin-service rolloverする先はTIRAなのですね。(RothIRAにダイレクトにin-service rolloverすることも可能なようですが)

401kからとはいえAfterTAX分なのに少し変な感じがします。
もしRothにコンバートしない場合にはもともとAfterTAXコントリビューションなのに、TIRA口座だから引き出す際には課税されてしまったりするのでしょうか?
このあたりがmikichinさんの仰る「すぐにRothにコンバートして、税金計算がややこしくならないように工夫しています」理由なのかもしれませんね。すぐにコンバートすればゲインが無いのでコンバージョンに際して税金が発生しないということになるのですよね?
さらにマッチの部分(これはPreTAXですよね)はTIRAのままにしておけば、最初から最後までPreTAXとして普通の(?)TIRAと同じに考えればよいのでしょうか。

現在はPre-TAXでしかお金を入れていないので、AfterTAXのコントリビューションをはじめた場合、今後in-service rolloverするしないにかかわらず401k口座内でPreTAXの部分とAfterTAXの部分がどのように管理されて、増えたり減ったり売って買って別のファンドやstockになった場合もきちんと処理されていくのかなかなか複雑そうです。

mikichin 2012/03/22(木) - 16:29

harukaさん

分かる範囲で補足しますね。

- AfterTAXの部分もin-service rolloverする先はTIRA?
どのリタイアメントアカウントでも大丈夫です。Roth IRAに直接rolloverも可能です。
私の場合はRothのcontribution limitにAGIでひっかかるので直接rolloverすることを避けていました。

- TIRAのままにした場合の引き出し時の課税
After taxの場合はgainにだけ課税されます。

- マッチ部分について
私はややこしくなるのでrolloverしていません。
rolloverする場合は、TIRAからRoth IRAにコンバート時、pre-taxと
after-taxは切り離せず(pro rata)pre-taxの割合分の課税がされます。
http://www.ira-distribution.com/ira-distribution-articles/Chapter6/The_…

- 401k内のafter-tax/pre-taxの管理
通常は別管理です。pre-tax部分、after-tax部分、matching部分が
別アカウントの様に扱われています。
ファンドやストックも別々に選択します。問題は起こりにくいと思います。

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