メインコンテンツに移動

Foreign Bank and Financial Accounts報告について

あこ(ゲスト)

今までこの報告をしないといけないことを知らなくて、今年はじめて
Report of Foreign Bank and Financial Accounts
TD F 90-22.1を提出しようかと思います。
2007年から日本に帰国して、報告義務にあたる額のアカウントができたのですが、過去の分はどうしたらいいのでしょうか?

あこ(ゲスト) 2010/04/09(金) - 12:23

すいません。上の情報だけではわかりづらいのでもう少し具体的に書きます。
夫がアメリカ人で、私がグリーンカード保持者です。
日本の銀行口座がありますが、過去に得た利子は数千円程度です。
それでSchedule Bを提出していなかったのです。
今年のtax returnももう提出した後に、外国銀行口座の報告義務に気が付きました。
この場合、TD F 90-22.1を提出する前に、2007年までさかのぼって1040Xを提出しなければならないのでしょうか? Schedule Bも添付するべきでしょうか? tax returnの結果には影響はありません。

それともそのまま今年の分のTD F 90-22.1を提出すれば問題はないのでしょうか?

Nobu 2010/04/09(金) - 12:49

TD F 90-22.1の提出、および未払いの税金へのペナルティの免除が昨年の9月23日までだったので、今から提出した場合にどうなるかはよく分かりません。過去に$10,000相当の残高があったのであれば提出義務はあったことになります。しかしTD F 90-22.1には提出の延長が認められておらず、フォームの説明には「遅れてしまった場合は理由を説明する用紙を添付する」とだけ書かれています。

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f90221.pdf
If a delinquent FBAR is filed, also attach a statement explaining the reason for the late filing.

なお、TD F 90-22.1はFederal Tax Returnとは提出先も違いますし、Tax Returnの一部ではありません。そのため、1040Xで修正することとは直接は関係はありません。Schedule Bを提出していないとのことですが、利息金額が少なかったためにSchedule Bは添付する必要がく、利息そのものはTaxable interestとして申告したのでしょうか?申告をしていないのであれば1040Xを提出することで申告できます。

TD F 90-22.1の提出を怠った場合は最高で$500,000以下の罰金および5年以下の懲役となっていますが、数千円程度の利息で実際にどのようになるのかは分かりません。税額も変わらないし、金額も多くなく、政府から見て犯罪にかかわった可能性が限りなく少なければ、それでわざわざ大掛かりなことをするようには思えません(まったくの個人的な見解です)。絶対に完璧にしたいのであれば、Tax Attorneyと相談するべきですが、もしかしたらそうするのは必要になってからでも良いのかも知れません。

あこ(ゲスト) 2010/04/09(金) - 13:42

ありがとうございます。
条件によって延長が認められたり複雑なのですね。わざと怠ったわけではないのでペナルティにならなければいいです。

日本の銀行の利息に関しては申告していなかったので、一応直そうかと思いますが、1040XにSchedule Bもつける方が良いのでしょうか?

あこ(ゲスト) 2010/04/10(土) - 12:45

Nobuさん、本当にありがとうございます。
とりあえずこういう手続きをしようかと思っています。
過去3年分の1040Xに、Schedule Bにunawareだったと理由を書き、それぞれのSchedule Bにわずかながらの利息をPartIに記入したものを添え、1040xのAdjusted Gross Incomeに足し提出。
Deductionの範囲内なのでこれによって発生する税金は0です。
これをまず送って、それからTD F 90-22.1も過去3年分、最近になって知りましたという文書を添えて送る。
こんなところでいいのでしょうか?

Nobu 2010/04/11(日) - 14:21

どういったアクションが良いかは実際には私では分かりません。特にTD F 90-22.1は出さなければ違反でペナルティの免除(Amnesty)も去年に終わっているので、今から出してどういうふうに扱われるかは分かりません。

1040Xに関して言えば、提出の理由は1040Xに記入します。

ところで「Deductionの範囲内なのでこれによって発生する税金は0です。」とのことですが、これはExclusionのことでしょうか?米国外に住むアメリカ市民およびグリーンカード保持者はForegin Earned Income Exclusionで労働収入を除外することができますが、利息収入は課税対象になったかと思います。日本の銀行利息は既に(日本政府の)税金が引かれた後なので、それをCreditとして計上すれば実質的にアメリカに払う税金は0になるかもしれませんが。もしかしたら私の誤解かもしれませんが、1040Xを提出して間違っていては大変なので、念のためと思って書いています。

あこ(ゲスト) 2010/04/11(日) - 21:57

何度もお答えくださってありがとうございます。
昨日、実際にフォームに記入して見直して見ました。
2007年度は、夫の分は日本の銀行口座の残高が$10K以下だったにもかかわらず報告してありました。フォームの形式が違ったので、残高$10K以下のところにチェックを入れて提出したりました。

2008年度は、夫は$10K以上ありましたが、TD F 90-22.1を出していませんでした。しかし2007年度と同じ口座しかないですし、利息もほとんどない状態なので、2007年と同じ状態だったとしか認識されていないでしょうから、今からわざわざdelinquent TD F 90-22.1を出さなくてもいいかと考え直しています。すでに報告済みの口座ですし、TD F 90-22.1の目的からすれば、まず問題になることはないかなと。^^;

2009年度分は、さらに残高が増えたので、今回は忘れないように期限までに提出します。私の方は2007年も2008年も$10K以上ありませんでしたので、問題なさそうです。
2人で2年分丸まる提出し忘れていたのかと思ったら、実際はたった1年、夫の1口座だけでした。

税金0の件はそういう意味です。Foreign Earned Income ExclusionでAdjusted Gross Incomeが小さくなるので、そこからStandard DeductionやExclusionを使うと、Taxable Incomeは0になるということです。

今のところ、2008年度と今年の分の1040XにSchedule Bを添えて提出しようと思っています。がSchedule BのPartIがブランクでいいのかどうかがわからないのが悩みです。日本の銀行の通帳に出ている利息額は$30程度でした。これはもう日本の税金を払った後の数字なのですね。
ここにその数字を入れてしまうと、Adjustd Gross Incomeが$30増えることになるので、1040XのIncome and Deductionの欄の記入をしなくてはいけなくなってしまいます。
結果はTaxable Incomeは0なので、他の欄はブランクで変更はないのですけれど。

どうせ結果が同じで、こんな誤差くらいの額なら、PartIIIだけチェックして、1040XのExplanation of changes欄に、数字に変更はないけれど、Schedule B、PartIIIをチェックしたものを提出したいと書いて出した方が自然のようにも思えます。

答えの出ないような質問で申し訳ないです。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。