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Foreign Tax Credit] 勤務先から受け取ったStockのうち一部を日本の税務署に申告した場合のの処理について

kaz(ゲスト)

Tax Returnを確定させたのですが、税理士の方から下記コメントを頂いており、まだ腹落ちしておりません。
日本で払った分の税金分は米国で納めなくて済む方法ご存知でしたら教えていただけますと幸いです。

・会社から毎年株をVestされているが、日本からの移籍のため一部は日本に滞在していたことによるVest分のため、それは日本の税務署に申告
・ただ、私自身日本で不動産を所有しているため損益通算で結果的に日本では還付(ただし申告した株のせいで還付額は減少)
・税理士の方の説明によると、日本で還付になった場合は結果的に機会損失があったとしても、USにおけるForeign Tax Creditは使えず、日本相当分の株もすべて含めてUSに税金を納める必要あり(つまり株の日本申告相当分は実質二重課税)

こちら解釈正しいのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

jinmei 2018/04/10(火) - 13:10

一部よくわからない部分があるのですが、「損益通算」とあるところからすると、株式についてはRSUか何かでもらった株を売却して得た譲渡所得があって源泉徴収を受けており、不動産についてはそれを売却して譲渡損失が出ていて、最終的に確定申告でこれらを通算して源泉徴収額からの還付を受けたということでしょうか?

ご質問頂いたポイントへのご回答(ゲスト) 2018/04/10(火) - 14:47

コメントありがとうございます。株式については、売却しているのではなく、会社から毎年株を3年などの期間に分けて譲渡されているのですが、それが給与所得として認識されそこに税金を払っております。日本に払っているのはその3年などの譲渡期間の一部、日本の同じ会社に所属しているので、源泉が日本だと認識されるためです。
一方、不動産はローンや減価償却などで結果的に税法上の損益が出ています。したがって上記の給与所得として認識される譲渡分株相当の収入と、不動産の見かけ上の損益とで損益通算をし、後者の額の方が大きいので還付を受けております

jinmei 2018/04/10(火) - 17:39

なるほど、とすると不動産の方は賃料のような収入があって、そこから減価償却等を経費として差し引き、さらにその結果を株式付与からの給与所得と通算しているという感じでしょうか。そうだとすると私の経験の範囲と被る部分がほとんどないのであまり有益なコメントはできそうにないですが、foreign tax credit(FTC)を含めた日本源泉所得の税金処理に関する私の理解と経験から言えそうなこととしては以下の通りです。

まず、日本でrefundがあったというだけでFTCが適用できないということはないと思います。実際、IRS Pub514でも、foreign taxのrefundがあった場合の処理についての記載(Foreign Tax Redeterminationの項参照)がわざわざあります。

次に、ご質問の内容からだと、アメリカでの課税について株による給与所得のみを想定しているようにも読めますが、不動産からの所得(およびそれに関する経費の控除)もアメリカでの申告・課税対象になるのではないでしょうか?このあたりは、租税条約上日米の一方のみでの課税になるようなケースもあり得ますが、もしそうでないとするなら、給与所得も不動産からの所得とそれにかかった経費もすべてアメリカでも申告し、それら全体に対して日本に払った税金(還付額を調整した確定税額)をFTCとして請求して二重課税を防ぐ、というのが一般的な処理になるように思います。

ただ、上記の通り、私個人はこうした所得や日本での還付が絡んだ場合のFTCの処理をした経験はない(またもちろん専門家でもない)ので、まったく的外れかもしれません。もしこうしたことを経験済みの方からのコメントがあればそちらがより正しいでしょうし、最終的には他の税理士さんのsecond opinionを取ることも必要かと思います。

Kaz(ゲスト) 2018/04/11(水) - 11:38

こちらありがとうございました。別の専門家にも昨日聞いてみたのですが、
・やはり日本での還付であればForeign Tax Creditの適用は難しそう
・むしろ、租税条約もありW-2にも載っているのだから日本には申告しないのが正しいのでは?

という回答でした。

jinmei 2018/04/12(木) - 01:04

還付やW-2記載の有無はさておき、租税条約上日本では非課税ということになるのであればFTCは請求できないでしょうね。IRS Pub514にも、租税条約が適用される場合はそれによって軽減された範囲までのforeign taxしかFTCの対象とできない旨の説明があります。

(いまこのPub514の"Foreign tax refund"のところを見ていてふと思ったのですが、相談された税理士さんはrefundされた部分の税金にはFTCは適用できないということを言っているだけということはないでしょうか?全額がrefundされているのでない限り、そのことと、refundの有無でFTC適用全体の可否が決まることは別の話のはずです)

租税条約上どうなのかという点については、給与所得なので14条2項の条件に該当するかどうか(するなら居住地国であるアメリカでのみの課税になる)という話になるのかと思いますが、ご質問のような場合にこれに該当すると言えるのかどうかは私にはわかりません。14条2項が該当する例としてよく挙げられるのは非居住地国への短期出張期間に相当する給料を居住地国のみでの課税にするというものですが、そういう例とは明らかに違うようですので。もしこれに該当すると言えるのであれば、日本の税務署にその旨を申告して給与分に対する税金全額を還付してもらうのが正しい手続きでしょうし、その場合は当然アメリカ側でのFTC請求もできない(し、そもそも二重課税部分もないのでその必要もない)ということになります。

yusukes(ゲスト) 2018/04/12(木) - 03:48

RSU、日本から移籍とあるのでコメントします。おそらく似たような状況で日本に納税していたことがあります。

当時税務署に問い合わせたところによると、「ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/48.htm はRSUのvestにも適用されるとのことでした。そこで、

1/1/2014 日本法人に勤務中にRSUのgrant
1/1/2015 米国法人に移籍し米国居住開始
1/1/2017 RSUのvest

のようなケースでは、grant-vest期間(3年)のうち1年が日本居住であるためvest額の1/3を国内源泉所得として申告しなさいというのが税務署の見解でした。当時tax returnを依頼していた日米の税理士達も同様の見解だったため、日本に先に準確定申告を行い、その分をUS tax returnでFTCとして申告していました(全てのRSU vestingはW-2に含まれており二重課税になるため。)税務署の担当者によって言うことが違ったりする可能性は捨てきれませんが、私はそのようにしていました。

kazさんのような損益通算の経験はないため、その部分についてはまったくわかりません…。

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