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W-8BENに記載したPermanent residence addressについて

mari(ゲスト)

はじめまして。W-8BENについていろいろ調べていたところこちらにたどり着きました。
もしよろしければご相談させてください。

今現在自分は日本在住で、個人事業主としてアメリカの会社から報酬を頂く仕事をする予定です。
その際W-8BENの提出を求められ、無事に提出を終えたのですが、
自分のPermanent residence addressを書く欄に、日本の住民票がある住所(選挙権が与えられている市)ではなく、
仕事で使用する住所(個人で借りているアパートで、住民票がある市とは別の市)を書いてしまいました。
ほとんどの生活を仕事場で使うアパートで行っていたため迂闊でした…。

W-8BENは米国非居住者であるということを証明をする書類だと聞いているのですが、
W-8BENを提出した者が日本国に在住しているかどうかを調べられる際は住民票を参照されるのでしょうか?

非常に拙い質問で大変恐縮なのですが、
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Kei 2014/11/25(火) - 23:50

私も最近(9月)、米国の証券会社にW-8BENを提出しました。私の場合はBusinessではないのですが、私の住所(Permanent residence address)が正しいことを証明する公式の文書の提出を要求されましたので、自動車の運転免許をコピーしたものに英文で簡単な説明を加えて送りました。住民票でももちろんよいのでしょうが(それのほうがより正式でしょう)、住所が正しいことを証明するものの提出を、その取引の会社から求められるのではないでしょうか?

Nobu 2014/11/26(水) - 10:20

W-8BENに限りませんがPermanent Address というのは一時的な住所やPO Boxではなく、定住している家やずっとそこで働くオフィスを指すのではないでしょうか(私の理解では)。アメリカには住民票のような制度もありませんし、実質的に問題になることはないのではと思います。Keiさんが書かれている通り、本当に要求されれば何かその住所を使っている証明が出せれば十分だと思います。

mari(ゲスト) 2014/11/26(水) - 11:40

Keiさん、Nobuさん
ご回答いただき大変ありがとうございます。
とりあえずPermanent residence addressについては何か向こうからアクションが来次第対応しようと思います。
数年前にW-8BENを提出したときもあっさりと承認が通ったので、もしかしたら今回もいけるのでは…。
と、甘い考えで待つことにします。^^;

ところで最後に別件でもう一つ質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか。

今回の仕事でのW-8BENフォームの提出方法が、紙の書類での提出ではなく
オンライン上でいくつかのW-8BENに関連する質問に答え、電子ドキュメントを作成しSubmitする、というものでした。
手続き後完成した書類をレビューしていたのですが、W-8BENのPartIIのClaim of Tax Treaty Benefitsの項目が埋められていませんでした。

しかしウェブ上でよく見かけるW-8BENの記入例のほとんどにはPartII(特にLine9)への記入を行っています。
未記入のままで書類が認証されるのか不安に思い、いろいろと自分で調べていたところ、
ITINを取得していない者にはPartIIの記入は不要である、いう情報を見ました。
他、日本の大手銀行が行っている海外口座サービスにおいてもW-8BENのPartII項目の記入は求めていませんでした。

例えば短期の留学や研究目的で渡米する方にはPart IIの記入は必須で、
自分のようにITIN(もしくはEIN)を持たない非米国居住者には記入する必要はない、
という解釈でよろしいのでしょうか。
いろいろと無学ですみません。よろしければお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

通りすがり 2014/11/26(水) - 19:23

以前日本で所謂「外資」と言われる企業にいた時にstock optionやESPPのためにW8-BENを出しましたが、その時は何も考えずにJAPANとline 9に書いていた記憶があります。

確かInstructionはITIN/SSNの記入欄は「持ってる人のみ書く」となっていますが、他のlineに関してITIN/SSNに付随する事は書いていなかったはずです。

念の為提出先企業にline 9未記入状態なことを伝えて再提出をさせてもらう(+ どうやってline 9記入するかを訊く)のがいいのでは無いかと思います。
ついでに、懸念事項の住所も変える(間違えていた)ことを伝えればいいかと思います。

mari(ゲスト) 2014/11/27(木) - 07:35

通りすがりさん お答えいただきありがとうございます。
自分も数年前違う仕事でW8-BENを提出した時はline 9のaにチェックを入れ、JAPANと記入し
受理されておりました。(最初からline 9を書いていたので、未記入で提出しても通るのかは分かりません。)

今回は電子フォームでの提出で、質問項目の選択肢を選んで書類を完成させていくタイプなので、
自分で自由に記入できないはがゆさを感じております。(紙の書類であればどんなに楽か…)

Microsoft社などが海外のディベロッパーに対しITINの記入を不問にし、
合わせてPart IIの入力も不要としているようです。
http://blogs.msdn.com/b/aonishi/archive/2012/01/11/10255367.aspx
米国の非居住者であればPart IIが記入されていなくてももれなく一律で源泉徴収をしない、とのことです。
所詮W-8BENはIRSではなく会社が保持するものなので、そこまで厳密さを求められていないんですかね…。

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