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日本在住の親からの贈与

SD まま(ゲスト)

私はアメリカCAに在住の永住者です。
親から500万の贈与がありました。日本に残してきた私名義の銀行にお金を移しました。
来年、この分の贈与税を日本の税務署に納めます。

ここで質問なのですが、仮に500万円をアメリカの銀行に送金した場合、もちろん私は日本で贈与税を支払わなくてはなりませんが、アメリカでは、何か手続きをしなければならないのでしょうか?

アメリカでは、ギフトした側が税金を納めると理解しております。少々金額が多いのでももらう側がしなければならない手続きがあれば教えてください。

Nobu 2014/11/04(火) - 19:55

贈与自体の報告は米国では$100,000以上を受け取った場合、Form 3520を提出する必要があります。SDままさんの場合は500万円とのことなので、これは提出しなくて良さそうです。

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3520.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i3520.pdf

日本の本人の口座にお金がある場合、以下の条件で口座の報告義務があります(お金の出処とは関係ないです)。

FinCEN/FBAR ($10,000以上)
http://bsaefiling.fincen.treas.gov/docs/FBAR_EFILING.pdf

Form 8938 (年末時点で$50,000もしくは年の途中で$75,000超えた場合。これはTax Returnと一緒に提出)
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8938.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8938.pdf

SDままさんの場合、Form 8938は円ドル換算でギリギリセーフというところでしょうか。ご自身のお金が既に口座にあって、贈与と合わせて年末時点で$50,000相当を超える場合は提出することになります。

なお、細かいことですが一般的に税金やら報告義務は送金する/しないとは関わりなく発生します。今回のケースですとアメリカ側での税金はありませんが、念のため。

SDまま(ゲスト) 2014/11/05(水) - 14:02

ありがとうございました。
毎年行っているFinCEN/FBARとあわせて、FORM8938が必要かを年末に確認すればいいのですね。
いきなり、500万円入った口座を報告しても$50,000以下なら心配する必要がないとわかり安心しましたが来年度も同額の贈与を受けるので次はFORM8938での報告義務が発生すると理解しました。

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