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アメリカから日本の年金手続きをした方いらっしゃいますか?

年金(ゲスト)

偶にこちらを参考にさせていただいています。

年金請求の書類を日本年金事務所に送ると、
IRSの所定の用紙にサインをして送り返して欲しいという内容の郵便が来ました。

住んでいる州のIRSへ行って指定の用紙でサインをして欲しいとお願いしましたが、それはある特定の州の用紙で、それと同じような用紙は別のForm8802でそれは85ドルかかると言われました。

アメリカから手続きした方、IRSの住居証明の用紙はどのようにしましたか。

8802の用紙は2012年3月31日以降となっていて、去年この州に引越しをしたので、もしこの用紙でサインをお願いするとなると以前の州になってしまうかもしれません。それにこのために85ドルもこれだけの為に払うのは勿体ないと思っています。

2011のタックスリターンの用紙のコピーでも良いような気がしますが、日本のそれぞれの年金事務所で違うかもしれませんが、もしアメリカから手続きされた方はどんな用紙をお使いになりましたか。

結局IRSに確かに住んでいるところから納税したという証明が欲しいのだと思います。

月曜に日本の年金事務所に電話して聞いてみますが、皆さんはこの部分はどうされましたか。

もし、こちらから手続きした方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

Nobu 2012/06/11(月) - 09:20

年金事務所に連絡してすでに解決されていると良いのですが。。。

以下のウェブページを見る限りではForm 8802は必要書類のようです。他の手段で米国滞在を証明を認めて負担が掛からないようにしてもらいたいですね。

http://www.agingjaa.org/pension.html
http://usa.yoshimura-sr.com/index.php?%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B9%B4%E9%87…

年金(ゲスト) 2012/06/11(月) - 13:16

Nobuさん ありがとうございます。

昨夜電話して聞きました。
これは課税対象以上の金額を貰う人はこのFormが無いと不味いようですが、私は少ないので申立書を提出すればよい事になりました。

Nobuさんのリンクしてくださったサイトをチェックすると、8802は35ドルになっていましたが、金曜にIRSで貰った8802は
85ドルだと用紙に書いてあり値上げになっているようです。

電話も混んでいて最初全く通じないので焦りました。
何とかこれで何も起こらず無事に済んで欲しいと思っています。

これから書き込みしたりプリントしてから郵送しようと思っています。

ありがとうございました。

年金(ゲスト) 2012/06/13(水) - 07:53

Nobuさん

Nobuさんがご紹介のサイトに海外からの場合、提出して欲しいという書類がダウンロードできるようになっていましたが、日本の年金機構のサイトにもそのような海外から請求する場合の詳しい手順や書類がダウンロードが出来るようなコーナーを作るべきだと思いました。

こちらから送った書類をまた此方に送ってくれて、不足の書類を同封してまた全部一緒に送りかえしてほしいと言う郵便を受け取り、一人一人このような事をやっているとかなり郵便費もかかるだろうに、と思っています。

またEmailでの相談も出来るようにすべきだと思いました。
Emailも用意してあって質問をしても、返信は受け取ったという内容とEmailで質問にお応えはしません、という内容でガックリしました。

時間帯も違うので、日本の朝ごろ混んでいて電話が通じなくて、眠い目をこすりながら、日本時間の午後にやっと話をする事が出来てほっとしました。

これで無事にそのうち入金される事を祈っているところです。

みかん(ゲスト) 2013/06/05(水) - 20:55

Form 8802の記入方法をご存知の方がいらっしゃればお尋ねしたいのですが・・・。
現在アメリカ在住で、海外より仕事の依頼を受けています。
その会社からTax Residency Certificateを送るように言われているのでIRSのサイトで調べたところForm 8802を記入してForm 6166をリクエストするところまでは分かりました。
ただ、年金手続きではない私のようなケースはForm 8802をどのように記入すればよいのか分かりません。

Formの一番上の方に、Additional RequestかForeign Claim Form Attachedのいずれかにチェックを入れるようにとあります。
Additional requestは該当しません。とすると、Foreign claim form attachedになるのでしょうか。
しかし、attachするforeign claim formなどありませんし、どうすればよいのでしょうか。
両方とも該当しない、という事でチェックボックスにチェックを入れずに提出してもいいのでしょうか?

ご存知の方、お教え下さい。
宜しくお願いします。

Nobu 2013/06/06(木) - 07:04

みかんさんの状況や、Form 8802の前後関係などちゃんと読んでませんが、該当する項目のInstructionを見ると、どちらかを必ずチェックする、ということでは無いように思えます。それぞれの項目の目的からすると、初めての申請で、Foreign Claim Formも内のであれば、チェックは不要に思えます。日本がForeign Claim Formに関してIRSと協定があるのかが分かりませんが、「詳しくは電話で」と書いてあるので、本当に気になったら聞いてみるのも方法かもしれません。

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8802.pdf

やれやれです。(ゲスト) 2013/06/10(月) - 18:00

私も以前、これに関して質問させて頂いたものです。

年金の受給年齢が68歳に変更になってしまいましたね。

今微々たる厚生年金を受け取っていますが、国民年金は65歳からで、その頃また事務所に電話して手続きを聞こうと思っていました。

68歳に変更になってガッカリしています。

通りすがり 2013/06/10(月) - 19:05

しっかり調べてませんが、現状確定の開始年齢(段階的に引上げ中)は
日 : 65歳
米 : 67歳
英 : 68歳
だと思います。
日本の65歳にしても、もともと国民年金のみだった人(厚生年金加入期間が無いないしは1年未満)は以前からだったかと。
90年代後半ぐらいに厚生年金の定額部分が60->65に2001から段階的に2013までに引上げられることが決まり、
2000あたりに報酬比例部分が2013から2025にかけて60->65にあがるように決ったはずです。
現在65ではなく67ないしは68にするように動いているようですが、まだ決っていませんし施行されてないはずです。

やれやれです。(ゲスト) 2013/06/10(月) - 20:45

>現在65ではなく67ないしは68にするように動いているようですが、まだ決っていませんし施行されてないはずです。

通りすがりさん
まだ決まっていないんですね。
でも、私が65になる前に決まってしまうかもしれません。

アメリカは66歳が100%でこちらも予定をしていますが、こちらも67で100%となる可能性があるという事ですね。
こちらは一年ですが、もし68なら日本は3年も待たされるとは信じられないです。

通りすがり 2013/06/10(月) - 22:10

>アメリカは66歳が100%でこちらも予定をしていますが、こちらも67で100%となる可能性があるという事ですね。
YOBによりますが、1960年以降の生まれの方は既にFull Retirement Ageは67です。
http://www.ssa.gov/retire2/retirechart.htm#chart
1960年以前なら66が100%です。

>もし68なら日本は3年も待たされるとは信じられないです。

いままでの支給開始年齢引上げの流れを考慮するならば、いきなり3年のびるということは無いと思われますが如何がですか?
いままで一気に引き上げられたことはありませんから、既に65目前という場合は68まで待つことなく支給される可能性の方が高くないでしょうか?

ちょっと国民年金の情報を思い出せませんが、厚生年金は3年に1歳ずつ12年(ないしは4年に1歳ずつ16年)かけての上昇だったはずです。
現在のやれやれです。さんの年齢にもよりますが、今年決定、来年施行で来年から話がスタートだとして、
かりに3年1歳ずつという今迄の上げかたを踏襲する場合、現在60歳(来年61歳)の人は67歳で受けれるはずです。
ましてや、こういった法律の施行は準備期間に最低1年以上使いますから、現状60の人は65、運悪くても66で受けれる可能性の方が遥かに高いです。
例えば今年(平成25年)から始まった厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢の引上げは平成12年の法改正(10年以上前!)の法律に基く話です。

やれやれです。(ゲスト) 2013/06/11(火) - 02:08

http://www.ssa.gov/retire2/retirechart.htm#chart
1960年以前なら66が100%です。

通りがかりさん
ありがとうございます。
サイト見てきました。安心しました。

話が出て直ぐに施行される訳ではないんですね。
国民年金は年金事務所に65になったら一応聞いてみます。

こちらに愚痴らせて頂いて良かったです。

やっと60歳(ゲスト) 2013/10/24(木) - 13:35

私は今年60歳になりまして、姉から特別支給の老齢厚生年金を受給できると聞いて手続きいたしました。確か昭和30年くらいに生まれた方まで、60歳から64歳までつなぎの厚生年金として受給できるそうです。姉も厚生年金を数年掛けていて小額ですが、60歳から受給しています。65歳から、基礎年金も含めたすべての年金が受給できるそうです。手続きは小額なため、年一回、指定したアメリカの銀行口座に送金してくれるそうです。
また厚生年金基金と国民年金基金も60歳から支給開始でそれも手配いたしました。
掛けていた期間で金額は違いますが、もし日本で働いていたら受給できる可能性あると思います。
尚、この特別支給の老齢厚生年金は64歳を過ぎたら受給できません、つまりさかのぼって64歳から受給する年金に加えられないそうで、年金事務所で受給を進められました。
ご参考までに。

PINK(ゲスト) 2013/10/25(金) - 09:04

すみません、ちょっと話が日本の年金へそれますが、
やっと60歳さんがおっしゃっている、60歳から64歳までつなぎの厚生年金ってなんでしょうか。特別支給の老齢厚生年金(定額部分)というものでしょうか。
私は昭和31年(1956)生まれで現在57歳です。厚生年金を10年弱、その後国民年金に切り替えています。通算20年は払っています。
私が60歳になったら対象になりますでしょうか。

PINK(ゲスト) 2013/10/27(日) - 10:21

上記にでているURLでいろいろ読んでみました。
たとえ同じ年齢でも特例などありますので、私のcaseは無視していただいてかまいません。
これを機会に、今一度詳しく勉強したいと思います。

”やっと60歳”さん、ご投稿ありがとうございました。

やっと60歳(ゲスト) 2013/11/01(金) - 15:46

PINK様

PINK様、下記の条件確認されてください。

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

男性の場合、昭和36年 4月 1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年 4月 1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。

尚、海外にすんでいてまだ日本人であれば、その期間はカラ期間として
25年にカウントされます。国籍を失うと年金を支払うことができず、
カラ期間とはみなされません。

PINk(ゲスト) 2013/11/01(金) - 16:36

やっと60歳 さま

ご投稿ありがとうございました。
そうです、私の場合はすべての条件がClearしていました。
60歳になる半年ぐらい前?から、年金機構から手紙がくると思います。といっても、59.5歳まではまだ2年近くありますが。(LOL)

友達がよく言っていました。
80年代?当たりに、年金保険料でつくられた年金受給者等のための日本全国にある保養施設(グリーンピアなど)がその後、結果として赤字のため廃止され、地方公共団体や民間に譲渡されたため、その見返りとして私たちの年齢(上記の昭和30年代から40年代生まれ)の過度期の年金受給者への「特別支給の老齢厚生年金」ということもありますよね。さらに、本来の年金支給が65歳まで繰る上がったのですから。「特別支給」というのはありがたいです。

通りすがり 2013/11/01(金) - 17:39

間違いなく「見返り」などではありません。

グリーンピア等の箱物年金流用問題は田中角栄の列島改造時代から始まり、その精算(譲渡)が終わったのは21世紀に入ってからです。その間は赤字垂れ流し運営。
いわゆるグリーンピア等の箱物に年金を流用して利権/天下り先を確保する事だけに労力をさいてて、短期だろうが長期だろうが損しかしないダメ・アクティブファンド運用を生保等に一任させていた悪名高き年金福祉事業団がグリーンピアから手を引いたのですら90年半ば。すなわち昭和20年代(西暦40年代)生まれだって、昭和50年代(西暦70年代)生まれだって流用されていることになります。その人達には見返りなどありませんよ?

そんな「見返り」とか言ってたら「当時年金払っててグリーンピアに流用されたのに見返りが無い世代」に怒られます。

別に公的年金流用問題に関しての見返りでも何でもなく、いきなり5年先延ばしにしてしまうとそれをアテにしていた生活設計をしていた人たちへの影響が多大であるために段階をかけた変更をかけて、その過渡期に当たる支払いを「特別」と称しているだけです。

そもそも年金流用問題の最大の闇は誰も(いかなる部門・部署・団体も)責任を取ってないことです。責任の所在すら無いのにどうして見返りが・・・?(笑

ちょっとデマっぽい話はどうかと思ったのでツッコミ。

受給(ゲスト) 2013/11/03(日) - 21:42

私も60歳過ぎたので厚生年金を僅かですが送金して貰っていますが、
2か月ごとです。
一年に一回では無いです。
支払通知書も郵便でわざわざ送ってくれます。
65歳前には国民年金の事を電話で尋ねてみようと思っています。

やっと60才(ゲスト) 2013/11/10(日) - 12:44

そうなんですよね、年金機構か一般のWEBが忘れたのですが、
小額だと一括と記載されていた記憶があったのですが、間違っていたかもしれません。
私は国民年金基金にも加入していて、その手続きもしたのですが、
年金額決定書が10月に送られてきて、年額1万6千ちょっとで、
二ヵ月毎に2千7百円の振込みだと記載されていました。
まだ特別支給の老齢厚生年金と、企業年金の決定書は届いていませんが、
たぶん一括ではないかもしれません。

アメリカのソーシャルセキュリティは62歳からで、もし受給すると、
この老齢厚生年金と、企業年金(厚生年金基金)を受給していると減額されるとか、
なんでもタナボタ法とか言われているらしいです。
日本の年金をどれくらい受給していると、どれくらい引かれるのか、
まだチェックしていませんが、ちょっと腑に落ちません。
なんでも、レーガン大統領の時に、アメリカの労働者で二重にソーシャルセキュリティを受給するのを防ぐ為だとか、もう少しチェックしてみたいと思います。
どなたか、ご存知の方がいれば教えていただければと思います。

通りすがり 2013/11/10(日) - 14:25

元々62からは繰り上げ減額支給ですよ。満額は現在66。
タナボタ排除条項、windfall elimination provisionも無条件ではなく、様々な条件があった上で月額最高で$400弱減額されるだけです(たぶん減額料は物価スライド)
人によっては引っ掛かりますが、そんなことより連邦年金(ss)の最高85% taxの方が威力がでかすぎ。

WEPは少し調べればわかりますが所得再分配という年金の基本理念に沿った考えで、決して公的年金の2重どり阻止とかが目的じゃあ無いです。

Taxation of foreign pensionや日米社会保障条約、windfall elimination provisionなどをキーワードに調べるといいですよ。

やっと60歳(ゲスト) 2013/11/11(月) - 13:27

通りすがり様、

タナボタ情報ありがとうございます。

AARPの雑誌で。妻である私が62歳からもらって、夫が66歳満額もらうまで待つというやり方が経済的らしく、それを実行しようとしているのですが、私の日本の厚生年金の年額は6000ドルに満たないくらいだし、連邦年金も減額されて同じくらいの金額です。受給始める62歳に仕事は退職しようと思っています。
Windfall Elimination provisionをチェックしてみます、日本の年金をもらうことで、SS年金が減るようだったらがっくりです。

通りすがり 2013/11/11(月) - 15:46

両方共微々たるものになるのは悲しいですね。
WEPにひっかかるの条件の一つに30年未満のSS taxの支払いというのがあるのですが、30歳半ば以降に渡米した場合などは引っかかりますね。
ただ、WEPが他国からもらってるpensionの1/2以上差し引かれるようになることは無いのでやっと60歳さんが年で8000円以上引かれることは無いはずです。

SS Benefitの算定要素は「平均月収」と「生年月日/受給開始日」です。これでPIA(基礎保険額)を決定した後、WEP(棚ボタ排除要項)が加味され金額決定します。
PIAの算定方法は平均月収に対して一定の割合をかけて算出します。これはIncome Taxとかと同じ累進方式(tax bracket)で平均月収最初の数百ドル分に対して○%、次の数百ドルに対して△%、残りの一定額までに対して□%をかけた結果が年金額という感じで算出するのですが、逆累進状態で○ > △ > □です(Income taxは○ < △ < □で、□を限界税率っていいますよね)。
今現在は○:90%、△:32%、□:15%らしいです(http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf)。将来変わる可能性はあるかもしれませんが。

この○が一番でかいというのが「棚ボタ(Windfall)」になる理由で、SSの理念的に働いた年数が少なくてもできる限りbenefitを与えたいという国の考え、それはズバらしいのですが、他国からの年とってからの移民やクレジットギリギリ満たした月平均が高くなってる長期駐在とかがしれっと最高率部分90%でSS Benefitをかっさらいかつ別の国でPensionをもらうというのは、まあ普通にみてずるいです。
なので○を最大40%に下げられます(21年以上、30年未満で45~85%に変えられる)。

実際にはWEPは「他国でもらってる年金額」にはあまり関わりがないので(最初に書いた1/2 capの話がありますが)、日本の年金がある程度の額が見込まれていて(例:高額厚生年金が見込まれる場合)、ひっかかりそうな人は日本の年金を最大化することを考えるのがいいと私個人は思います。
私はSS taxの支払い期間が30年以上になる予定なのでWEPがかからず日本の年金もFullでもらえるはずですが、Early Retirementするときの心の足かせにならないように日本の国民年金の任意加入を年金基金込で続けています。
平均年令まで生きても損をする、払った分貰えないなどとマスコミは叩いていますが、生涯安定してもらえる可能性が高い投資先としては悪くない選択です。

(私は日米ともに年金とも政府とも全くもって関わりがある仕事をしているわけではありませんので、WEP擁護や国民年金擁護はそういったstakeholderだからというわけではありません)

受給(ゲスト) 2013/11/11(月) - 22:42

通りすがりさんはお詳しいですね。
情けないですが、複雑すぎて良く分かりません。

家の場合は主人は日本に居て、主人が66歳になったらアメリカの年金をもらう事になっています
2人の共同名義の銀行口座が無いので、私の口座に全額入れる予定でいますが、それは可能でしょうか。

30年未満で帰ってしまっているので、WEPに引っかかる覚悟しないといけないようですね。
SSの分のTaxも高くて驚きました。

やっと60歳(ゲスト) 2013/11/12(火) - 13:30

通りすがり様、

詳細ありがとうございます、私は確実にWEPにひっかかります。
40歳で渡米してSSは16年くらい支払っています。
10年くらい前にアメリカ人と結婚してアメリカに帰化しました。
日本で実際に働いていたのは、20年くらいで、
5年は海外滞在ということでカラ期間(年金支払っていませんでした)
で日本の年金も受給できる状況です。

教えていただいたWEBで連邦年金をWEBでラフに計算してみましたが、
66歳で満額もらうとすると、日本の年金の2倍くらいもらえそうです。
アメリカの方が割が良いのでしょうか。
ちょっとびっくりしました。

リタイアして悠々自適?も贅沢しなければできるかもしれず、
老化してなにもする気がなくなる前の62歳で定年が良いかもと思っています。
元気があってもお金がないのと、お金があっても元気がないのと
どっちがいいのでしょうか。
やはり元気が優先かもしれません。
たった一度の人生、後悔の少ないようにしていきたいです。
そのためにも、“おっとと、知らなかった。。。”
という事がないように今後の人生を決めていきたいと思います。
再度、いろいろな情報ありがとうございます!

通りすがり 2013/11/12(火) - 14:56

>2人の共同名義の銀行口座が無いので、私の口座に全額入れる予定でいますが、それは可能でしょうか。
申し訳ありませんが、受取口座に関しては不勉強で別別名義人口座への振り込みが可能かは私は存じ上げません。
SSA(Social Security Administartion)に尋ねるのが一番だと思います。もしかしたらFI Planningの誰かがご存知かも。
受給時直前になってゴタゴタするのもいらぬ面倒を引き起こしそうですから、予め確認をとっておくことをお勧めします。

>アメリカの方が割が良いのでしょうか。
日本の国民年金と比べるとアメリカの方が貰える額がいいのは確かですが、税制が違うので簡単には比較できませんね。
(多く貰っても大半に税金かけられたら意味がない・・・笑)

アメリカの場合、一定の収入がある状態だとSS Benefitの85%部分がtaxableになります。現状だとAGI+ (SS Benefit/2)が$44k/yearとかで85%部分がTaxable扱いにされるので、Living Costの高い場所に住んでいる場合、旨みは少ないです(結局高額収入が必要でtax bracketが上がるためSSの結構な量がその税率で持ってかれる。しかも歳を取ると控除とか少ないのでAGIも上がりがちですし・・・)
なのでQualified DistributionがAGIに組み込まれないRothがもてはやされるのですが、私はそのうち(とはいっても20年、30年とかのオーダー)0%課税のままだけどAGIに組み込まれるという変更がなされるのではないかと疑っています。まあ杞憂でしょうけど。

なおNonresident扱い(Citizen/GC放棄のexpat状態)でSSをもらう場合は無条件で85%に対して30%の源泉徴収を喰らいます(したがって25.5%持ってかれる)、が日本の場合は租税条約があるので源泉なしで受け取れるはずです(仮に取られても取り返せる、ないしは海外課税控除でかえってくる)。そして次に書くように日本の税制にしたがって課税されます。

日本の場合、同様に収入額で課税割合が決まりますが、この収入は「公的年金等収入」という通常収入とは別枠です。
(公的年金等収入とは国民年金、厚生・共済年金、議員年金、年金保険とかの個人年金。なんと遺族年金は非課税)
しかも通常収入とは枠が別なので、通常収入(給与収入や他の雑所得)が高い状態でも年金がその累進課税枠(限界税率)で課税されるということがないです(年金別枠課税)。
したがって引退後(年金受給状態)にも一定収入がある(例えば賃貸収入とか、taxableな投資活動とか)がある場合は、圧倒的に日本のが有利・・・だと私個人は思っていますが、引退まではまだあるのでしっかりとは調べていません(笑

> そのためにも、“おっとと、知らなかった。。。” という事がないように今後の人生を決めていきたいと思います。

ですね。知ってると知らないの差は日米その他問わずどこででも大きいです。
まだ先だから・・・ではなく、いろいろと先に確実にあるから調べて理解しておくことが必要だと私個人は思います。

やっと60才(ゲスト) 2013/12/07(土) - 10:59

受給様、

今月初めて、企業年金がCITIバンクに振り込まれましたが、インカミングワイヤフィー$10請求されていました。
$80の送金が実際は手数料ひかれて$70となってしまいました。
いたしかたありませんね、小額なので一括でもらえたら目減り緩和されるのですが、国のシステムなので致し方ありませんね。
受給さんも、振り込み手数用引かれていますか?

受給(ゲスト) 2013/12/09(月) - 18:31

やっと60才 (ゲスト)様

私の場合は2か月毎ですが、今銀行をチェックすると「インカミングワイヤフィー」が引かれてないようです。

小さい銀行ですが、銀行で最初聞いた時は
引かれると言われたような気がします。
それで勝手に引かれた金額が記載されているのかと思っていました。
銀行によって多少手数料の違いはあるようですね。

これから円高になっていくと入金金額が減ってしまいますね。

やっと60才(ゲスト) 2013/12/14(土) - 14:06

受給様

情報ありがとうございます。
やはりCITIBankのような大手の銀行、手数料取られるのかもしれませんね。
WEBサイトでメールして確認したところ、私がアメリカから外国に送金する場合は手数料$40と記載されていました。

62歳で定年して南部の週に引っ越す予定で、あと2年ありますが、定年する前に日本の年金の送付先を手数料が比較的少ない、クレジットユニオンか、地元の銀行に変更しようと思っています。手数料銀行によって、いろいろあると知ってよかったです。

やっと60才(ゲスト) 2013/12/25(水) - 18:24

受給(ゲスト)様、

質問ですが、受領した日本の年金は、4月の納税者申告の際に収入として記載されていますか?合計してもたいした金額では有りませんが、申告洩れして罰金とかになると面倒なので、教えていただければありがたいです。
宜しくお願い致します。

jinmei(ゲスト) 2013/12/31(火) - 04:07

一月以上前の個所についての質問で恐縮ですが、「日本の場合…しかも通常収入とは枠が別なので、通常収入(給与収入や他の所得)が高い状態でも年金がその累進課税枠(限界税率)で課税されるということがないです」という部分は本当でしょうか?

国税庁のページによると https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm 公的年金も他の所得と合算して総合課税の対象になるように読めるのですが…。ただ、年金収入(つまり控除前)が400万円以下かつその他の雑所得が20万円以下なら確定申告免除という措置があるようで(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_1.h…)、この場合は事実上別枠での課税(控除後の源泉徴収5%分のみ)ということになるかと思いますが、これのことを指しているのでしょうか?

いずれにしても、日米の比較ということでいえば、日本の制度の方が控除の優遇度合いは高そうなので、他の所得が多い人の場合は日本の税制のほうが有利とは言えそうです。

通りすがり 2014/01/01(水) - 13:55

皆様、明けましておめでとうございます。

日本では、公的年金は所得換算(この場合雑所得)される前に控除が来ます。
この公的年金控除は他の所得とは関連性がなく、年金総額と年齢のみで決まります。

よって公的年金部分に関しては所得と関係なしに事実上限界税率以下の税率になるように工夫されている、その事を意味して発言しました。

まあ日本の税制で言えば経費相当額が引かれてるだけではあるのですが、アメリカには無い方式なので対比として出した話です。
アメリカの税制は「ひとつの財布」方式ですからね。

jinmei(ゲスト) 2014/01/03(金) - 02:30

「公的年金部分に関しては所得と関係なしに事実上限界税率以下の税率になるように工夫されている」の部分がやはりまだしっくりこない(アメリカでも他の所得に関係なく最低でも15%は控除があるので、公的年金の収入部分について払う税金の率が限界税率を超えることはあり得ないですよね?)のですが、課税対象額が85%に達するまでの間は公的年金の控除の割合が他の所得の影響を受けることを指しているのだと理解しました。この部分については確かに日本にはない仕組みですね。

それから、日米の比較、とくにアメリカが「ひとつの財布」方式である点でいうと、年金の文脈では利子や譲渡(キャピタルゲイン)への課税が日本だと分離されていることが効きそうです。引退後で年金以外の収入源は給与より利子や譲渡益のことが多いと思われますが、この部分が多くても日本の場合は公的年金について払う税金には影響しないのに対し、アメリカだと年金控除の率も下がる可能性がある上に両方の合算で限界税率も押し上げられてしまうので。

SHYME(ゲスト) 2019/03/13(水) - 01:22

下記の説明文では
『このフォーム,つまり,8802は課税対象以上の金額を貰う人には必要だが,少ない金額をもらう人は申出書だけでよい』と書いてありますが,申出書はどのような形式で書けばいいのですか?フォーマルな形式でかくのですか?
手書きはだめですか?

Re: アメリカから日本の年金手続きをした方いらっしゃいますか?

昨夜電話して聞きました。
これは課税対象以上の金額を貰う人はこのFormが無いと不味いようですが、私は少ないので申立書を提出すればよい事になりました。

Barn Owl(ゲスト) 2019/06/26(水) - 22:02

アメリカから日本の年金受給を請求しょうと考えています。
アメリカで日本の年金を受給し始めた場合、アメリカで就労し続けて所得を得ると、日本からの年金は減額されてしまうのでしょうか?
ご存知の方がいらしたら、教えてください。

もう66歳(ゲスト) 2019/06/27(木) - 08:37

Barn Owl様、

あくまで私の経験ですが、アメリカで就労して所得があっても日本の年金は減額されませんでした。

余談ですが:
私は60歳で特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給しました、金額が年間2000ドル未満、
64歳で定額部分も追加され年額約3000ドル、66歳でアメリカのSS年金を受給する予定だったので、
日本の年金受給は65歳から受給をストップ、(延期、繰り下げ)しています。
本当は、日本の年金は70歳から受給する予定でしたが、WEPの誤解(国民年金も減額対象)が解消されないようなので、
SS年金は減額されますが、厚生年金部分だけ来年から受給、国民年金部分は70歳から受給しようと思っています。

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