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1042-S

Kei

IRSからForm1042-Sが届きました。US Income Tax Filing RequirementsとしてGenerally every nonresident alien individual with US income...must file a US income tax return. However, no return is required to be filed by a nonresident alien individual...if such person was not engaged in a trade or business in the United States at any time during the tax year and if the tax liability of such person was fully satisfied by the withholding of U.S. tax at the source.とあります。私はあるアメリカの証券会社に(traditional ) IRAがあり、毎年IRAから引き出す必要がある年齢にあります。昨年12月にRMD(Requrired Minimum Distribution)の額を引き出しました。いま、仮に、この額が$10,000だとしてみてください。Fiorm 1042-Sによると、2.Gross Incomeの欄に $10,000、3bのTax rate の欄に30.00、7aのFederal tax withheldの欄に $3,000が計上されています。そのほか、いくつかの欄に数字や文字がはいっています。

質問ですが、

・米国の証券会社にIRA口座を持ち、引き出すという行為は”suchi person was engaged in a trade or business in the United States"にあたるのでしょうか?したがって、"file a US income tax return."をする必要があるんでしょうか?

・もし”file a US income tax return"をしないとどうなるのでしょうか?30%の源泉徴収つまり$3,000が税として徴収されるということでしょうか?

以上2点についてお答えいただくと有難いと思います。

John 2022/03/30(水) - 22:15

Filingのステータスによると思いますが、10Kなら引き出しても控除額より少ないので無税のはずです。

Federal tax withheldは支払うのではなく、既に向こうが徴収した税金のはずなので、確定申告を行えば一部戻ってくると思います。

匿名(ゲスト) 2022/03/31(木) - 21:13

John様、さっそくのコメントありがとうございます。IRSと書きましたが、送ってきたのはNational Financial Services LLCでした。いくつか質問の追加です。

・そもそも1042SとはTax Returnをするときの資料(document)なのでしょうか?

・John様のコメントにある「Filingのステータス」とはどういう意味でしょうか?

・Tax returnはしたことがないのですが(昔アメリカにいたときはもちろん毎年やっていましたが、日本に戻ってからの

話です)、日本在住の方でTax returnをしておられる方のご意見をお聞きしたいのですが。。。めんどうなので、しなくてもよいなら、しないで済ませたいのですが、そのときは源泉徴収されたものが徴収されるだけということでしょうか?

John 2022/03/31(木) - 22:56

僕は1042-Sを受け取ったことがないので分かりません。National Financial Servicesというのは色んな銀行の決済機能を請け負っているところでしょうね。

Filingのステータスとは、Married Filing Jointlyとか、Singleみたいな事を言っています。控除額とか全部違ってきますので。

Keiさんがグリーンカードをお持ちかどうか分かりませんが、もしお持ちであれば確定申告はやらないとまずいと思います。ただ、もしかしたら還付金が貰えないだけかもしれません。

JQ(ゲスト) 2022/04/02(土) - 11:21

素人の解釈ですが、このサイトによると、

https://hodgen.com/ira-distributions-for-noncovered-expatriates/

IRA distribution を受け取る行為は "engaged in a trade or business" に該当しないように思えます。

"when you take the distribution from your IRA, you are no longer living in the United States or working in the United States. You are not engaged in business in the United States (where your “business” is the business of working for an employer)."

もしグリーンカードをお持ちでなければ確定申告する必要はないような気がしますが、専門家に確認するのがベストなのかもしれません。

 

 

 

横山(ゲスト) 2022/04/04(月) - 20:23

もしKeiさんが永住権は持ってなくて、仮で出した数字が実際に近いものなら、Tax Returnを出して返してもらわないと損ではないでしょうか?$10,000くらいなら税金は掛からないはずだから、それで$3,000も取られたら痛いです。

Kei 2022/04/06(水) - 08:56

John様、JQ様、横山様ありがとうございます。

返信を書いているんですが、コメントへの返事とお礼の投稿がうまくいっておらず、コメント欄に私の投稿が載らないんですが、投稿したあとで、「保存」をクリックすればよいのですよね。もう一度トライしてみます。

グリーンカードは在米時代は保有していましたが、帰国してから何年も経つので、正式に返還はしていませんが、消滅したと思います。数年で消滅すると聞いたことがあります。

皆様にお聞きしますが、30パーセントというのは、noresident ailienの所得に一律にかかる税率ではないかと思っているのですが、違うのでしょうか?したがって、証券会社のほうに税の問題について質問しても一切答えてくれないで、税の専門家に相談してくれというだけです。

 

はるこ(ゲスト) 2022/04/06(水) - 13:44

Keiさん、

私の認識では、永住権放棄の手続きをせず米国を長期間離れた場合、永住権の資格は失いますが永住権放棄の手続きが完了したとはならないと思います。このような場合、Visa waiverでアメリカ入国時に不都合が生じたり、またアメリカに対する税金の義務も残ったままだと思います。支払わないといけない税金があるかどうかは別です。一度税理士さんに確認なさったほうが良いと思います。

John 2022/04/06(水) - 14:16

はるこさんの書かれている通りだと思います。

グリーンカードが切れた場合や、切れていなくても米国を長期間離れた場合、米国に行けなくなるだけで納税の義務は残ったままだと思います。ただ、今回の場合はむしろ還付金が返ってきそうな感じはしますので、税理士に確認された方がいいと思います。

4月18日が期限なので、もし今からじゃ間に合わないなら延期のファイリングもやらないといけないと思います。

Kei 2022/04/06(水) - 16:54

・アメリカにはその後も何度か行っていますが、グリーカードは失効したと思っていましたので、1週間ぐらいの短期滞在は観光ビザで行ってましたし、2007年には6か月ほどアメリカに滞在しましたが、しかるべきビザを取得して行きました。とくにアメリカ入国にトラブルは生じていません。

 

jinmei 2022/04/06(水) - 18:14

私は昔nonresident alienとして申告した経験があるという以外、特別詳しくもなければもちろん税の専門家でもない(したがって内容を鵜呑みになさらないでください)のですが、ご参考までにコメントします。

まず、もともとのご質問の点について:

「米国の証券会社にIRA口座を持ち、引き出すという行為」自体は、"engaged in a trade or business in the United States"にはあたらないと思います。より一般的には、アメリカの会社から給料をもらって働いているとか、自分でアメリカ国内でなにか商売をしているとかいったことがなければ、この条件にはあてはまらないと思います。IRS自身による"enaged..."の定義は、たとえばこのリンクhttps://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/effectively-connected-income-eci をご参照ください。ただし、上記の通り、私は専門家ではありませんし、私の理解について他人が取った行動に責任を負える立場でもありません。必ずご自身で上記リンクの内容などで理解されるか、正式な税務の専門家に相談するかしてください。

「もし"file a US income tax return"をしないと」どうなるかについては、nonresident alienという立場が確かなのであれば、源泉徴収された分(例で言えば$3000)が戻ってこないだけで、損はするかもしれませんが罰を受けるようなことはありません。ただ、現在の居住国が日本のようですので、本来であれば日米租税条約第17条の規定によりアメリカではIRAからの引き出し全額が非課税になるはず(IRAからの引き出しがこの規定の対象となるかどうかについては、実はかなり細かい議論が必要なのですが、少なくとも私の理解ではそうです)で、取られている$3000については不要な税金を収めていることになります。これを取り戻したいのであればアメリカのtax returnは必要です(なお、これはそれほど難しい作業ではありませんので、金額がある程度大きいのでしたらする価値は高いかと思います)。

以下はもともとのご質問とは直接関係しませんが気がついた点です。

租税条約の恩恵を受けられるnonresident alienの場合は、Form W-8 BEN(https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben)を金融機関に提出して源泉徴収自体を避けるのが普通だと思います。これをしておけば、tax returnをするかどうかで悩む必要も、不要な源泉徴収を放置して損をすることもなくなります。W-8 BENを正しく受け取って適用してもらうのも金融機関によっては一筋縄でいかないこともあるようですが、下記の通り、もし預け先がFidelityなのでしたら、大きな会社ですしそれなりの対応が期待できるように思います。

National Financial ServicesはFidelityを利用しているときに税金のフォームを送ってくる会社です(いま調べるとこのLLCはFidelityの子会社のようです)。おそらく、IRAの管理会社がFidelityなのではないでしょうか?

このトピックの途中でgreencard(永住権)の話が出てきてややこしくなってしまったように思えますが、永住権保持者であれば(基本的に)そもそも"nonresident alien"ではあり得ないので、Form 1042-Sを受け取ること自体ないはずです。ただ、ここでもう一つ注意が必要なのは、greencardを返却したとしても、8年以上永住権者だった"long-term resident"の場合はIRS Form 8854(https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8854)を提出して税法上もnonresidentになっておかないと、アメリカへの("resident"としての)納税義務は残ってしまうということです。もし、トピ主さんが"long-term resident"の条件を満たしていてForm 8854を提出していなかったのでしたら、IRAの源泉徴収のことなどよりずっと大きな問題になる可能性がありますので、しかるべき専門家に相談されることをおすすめします。

上記の通り、日本居住者であるnonresident alienであればIRAからの引き出しはアメリカでは非課税のはずですが、逆にその全額が日本での課税対象になります。IRAの引き出しに対する日本での課税方法の詳細は私もよくわからない(むしろ知りたい)のですが、もし日本での税金処理(おそらく確定申告が必要)もされていないのでしたら専門家に相談されるのがよいかと思います。

 

John 2022/04/06(水) - 18:54

米国に行けなくなるという書き方はおかしかったですね。短期滞在ビザ等を取ってから行くのは何の問題もないでしょう。

>IRAの引き出しに対する日本での課税方法の詳細は私もよくわからない(むしろ知りたい)のですが、もし日本での税金処理(おそらく確定申告が必要)もされていないのでしたら専門家に相談されるのがよいかと思います。

僕も専門家ではありませんが、普通に考えれば譲渡益に日本の税率がかかるだけだと思います。日本の「居住者・永住者」であれば全世界の所得にかかるので、米国の金融機関のIRAでも日本で確定申告を行わないといけないはずです。

Kei 2022/04/08(金) - 17:01

はるこ様、jinmei様、それからJohn様何度もありがとうございます。

W-8BENについては証券会社に提出しています。W-8BENの書き方についてはここ掲示板でも以前相談したことがあります(2021/11/29).。jinmei様が言及されているIRSform8854は提出したのかどうか記憶がないのですが、IRSから現在の住所へいろいろの手紙が来ているので住所変更等の連絡はしているはずです。

皆様が言及されている税の専門家の件ですが、皆様が日米の税について詳しい専門家をご存じなら紹介していただけるとありがたいのですが。。。

John 2022/04/08(金) - 17:52

一応知ってる方は居ますが、別の方経由でその方に有料相談をかける可能性のあった時に、メールスレッドがCCされているにも関わらず何も言ってこなかったのでその方はご紹介しません。

グーグルで「日米 国際税務 <おすまいの場所>」で検索するとすぐ見つかると思います。

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