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米ドル換算で8万ドル弱の遺産の日本からの送金について

Vikki

いつも貴重な情報をありがとうございます。私は、永住権保持者で米国籍の夫との夫婦合算で所得税申告をしてきています。

今年(2022年)に入り、日本の姉から、2020年暮れに急逝した母の遺産整理の目途がつきそうで、最終約8万ドル相当を私宛に送金することになると連絡がありました。そこで、私名義の口座を開き、そこに一括で送金してもらうつもりです。

そこで、疑問です。母の遺産総額は、日本では相続税申告免除の額でした。こちらで私が受け取る金額はForm3520での報告義務に満たない額です。こうした場合、IRSは、日本から入金されるお金が「遺産」であり「贈与」ではない(=つまり非課税)と、どうやって識別するのでしょうか。

母が亡くなったのは一昨年の暮れでしたので、昨年春の税申告の際に、H&Bの担当の方に、日本から遺産を受け取る際は何を気を付けるべきかと尋ねたら、「(夫婦名義の口座ではなく、)私(相続人)個人名義の口座で受け取っておけば十分だよ」と言われました。しかし、今回の連絡を受け、私名義の口座を開いたら、「はて、IRSはどうやって『遺産』と『贈与』を識別するのだろう、贈与ではなく『遺産』だと、後々反証できるようには、何を準備しておくべきだろう」という疑問を抱きました。(姉からは、母名義の口座類を全部整理した詳細なエクセル表を受け取っています。)夫にも、ちゃんと法的に反証に使える書類を準備しとくべきだ、と言われました。

こちらのサイトで遺産送金にまつわる投稿を読ませていただきましたが、日本で相続税申告をした場合は、そういった誤解は生じないと日本の税務署が請け負ってくれるというように理解したのですが、この点、私の理解は正しいでしょうか。では、相続税申告不要な場合でも、心配ならば「遺産分割協議書」と同じ形式で、相続人毎の相続額を明記し、日本の公証役場でお墨付きをもらっておけばよいのでしょうか。(後に、本当に必要になったら、そのとき英訳すればいいのかしら。。。)

ご意見をいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

 

Nobu 2022/01/17(月) - 10:21

投稿された状況からだけすると、ご質問の「遺産」か「贈与」かという部分は、多分ですが識別する必要がないというのが答えではないかと思います。Form 3520のPart IVの説明では「Gifts or Bequests」と一括りになっています。

ただ、何かの理由で遺産か贈与か区別する必要があるかもと気になるのであれば、お母様の口座から自分の口座に至るまでの記録と、書かれている通り遺産分割協議書を取っておけば良いかと思います(公証までしてもらう必要があるかは分かりませんが)。

ところで何か区別が必要と思われる理由があるのでしょうか?その当たりが分かれば詳しい方がいらっしゃるかもしれません。

 

Vikki 2022/02/03(木) - 17:39

ご親切にご回答ありがとうございました。お礼が遅れまして大変失礼いたしました。

「なぜ、遺産か贈与かの区別が気になるのか」ですが、日本からの遺産送金が、被相続人である母名義の口座ではなく、姉名義の口座から、送られてくるためです。

国外の外国人(この場合、日本の姉)から国内のグリーンカード保持者(私)に、ギフトタックスの上限額を超える金額の送金があった場合、課税は発生しないのでしょうか。

母の遺産を整理した姉は、分散している色々な母名義の口座をひとつひとつ閉じる度に、一旦、姉名義の口座に残高を移していきました。そのため、母の遺産ではありますが、姉名義の口座から送金されてきます。

アメリカ人の夫には「年額16,000ドルを超える金額をたとえ姉妹であっても受け取ると、IRSは贈与とみなして課税してくる。そのため、アメリカ国内の遺産相続ではお金が遺産であることを証明する手続きを経てからお金を動かすが。。。その日本の姉が送ってくるお金がギフトではなく遺産であるとどうやって証明するのか」と指摘されました。

いまだに、悶々としているため、姉には送金を待ってもらっています。

このような疑問を抱くこと自体、私、とんちんかんなのでしょうか。。。"I don't know what I don't know."

コメントいただけると幸いです。

 

 

 

 

Guest(ゲスト) 2022/02/04(金) - 04:27

アメリカではgift taxを払うのは、受贈者ではなく贈与者でしょうから、この場合は贈与でも相続でも当該の送金にアメリカ側で課税は発生しないということはないでしょうか。

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