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PFICとidecoについて

NaoT(ゲスト)

今後渡米の可能性があり、現地の情報を収集中です。
PFICという制度があることを知り調べたところ、複雑かつ課税額も高いので、不本意ですが渡米前に株式、投資信託、NISAはすべて解約したいと考えています。
idecoも積み立てていますが、これだけは解約が不可にも関わらずPFICに引っかかる可能性がある聞き途方に暮れています(idecoはPFICの対象外と言う意見も見ましたが、真偽は不明です)

知りたいことは下記3点です。
(idecoがPFICに引っかかると仮定しています)

1: 課税対象は利益分のみでしょうか?それとも積立金にも課税されるのでしょうか?

2: SBI証券の投資信託で積み立てています。渡米前に投資信託から定期預金に変更すればPFICの対象外になるでしょうか?

3:夫婦合算50,000ドル以内であれば課税されないと認識していますが、こちらの理解であっていますでしょうか?
また、渡米時60,000ドルになっていると仮定して、60,000ドルまるごと課税対象なのか50,000ドル超過分の10,000ドルのみが課税対象かどうか知りたいです。

どなたがご存知でしたらお教えいただけますと幸いです。
もちろん渡米前に税理士に相談する予定ですが、事前に把握しておきたいと考えています。

とりあえず、今後は掛け金の額を引き下げることを検討中です。

jinmei 2021/11/11(木) - 19:56

私はPFICについて昔少し調べたことがあるだけで、PFICの最新の事情や日本のidecoとの関連についての知識はないのですが、その前提でコメントしますと、

まず第一に、"ideco"という制度そのものがPFICに相当するのかという点がそもそも疑問です。ideco自体は日本の税優遇制度の枠組みであって、特定の金融商品ではないからです。問題になることがあるとすれば、Idecoの中で保有している特定の金融商品がPFICに該当するかどうか、ということではないのでしょうか?

その上で、

> 課税対象は利益分のみでしょうか?それとも積立金にも課税されるのでしょうか?

PFICの税制が対象とするのは利益分(利子や分配金と売却による譲渡益)のみです。

> SBI証券の投資信託で積み立てています。渡米前に投資信託から定期預金に変更すればPFICの対象外になるでしょうか?

おそらく対象外になると思います。私の理解では、PFICに該当するのは(一般人に縁のある金融商品の中では)投資信託だけであると思って概ね正しいはずです。なお、これに関していうと、

> 不本意ですが渡米前に株式、投資信託、NISAはすべて解約したいと考えています。

のうち、一般の株式についてはPFICの対象外になる可能性が高いと思います(持株会社の株式のような場合だと該当してしまうこともあるのかもしれませんが、そのあたりは私も自信ありません)。なので、PFICのことだけに限って言えば、一般の株式は必ずしも売却しなくてもよいかもしれません(配当への課税の租税条約の処理などの面倒さを考えると、売却しておいたほうが結局いろいろ楽だということはあるかもしれません)。

> 夫婦合算50,000ドル以内であれば課税されないと認識していますが、こちらの理解であっていますでしょうか?

おそらく違うかと思います。50,000ドルというのは、Form 8621 instructionにある"Exception if aggregate value of shareholder’s PFIC stock is $25,000 or less"の項に記載の金額のことかと思うのですが、そうであれば、これは米国確定申告においてForm 8621の提出が免除されるかどうかだけに関する話で、PFIC税制による課税が生じるかどうかはまた別な話です。また、課税が生じる場合は結局formの提出も必要になるので、結局、分配金がexcessとみなされるとか売却益が出るとかの課税対象イベントが生じるかどうかだけが問題で、資産の総額がいくらなのかということにはそれほど意味はないともいえます。

NaoT(ゲスト) 2021/11/12(金) - 04:01

jinmei様
ご回答ありがとうございます!
どのサイトを探しても情報が少なく途方に暮れていたので、大変助かりました。
どの国も税金関係はややこしいですね。

もう一点疑問に思ったのですが、

> PFICの税制が対象とするのは利益分(利子や分配金と売却による譲渡益)のみです。
こちらは売却した年のみの課税でしょうか?
含み益に対して毎年課税されるのは、結果的にかなりの損失になると思いまして…

もしご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。

jinmei 2021/11/12(金) - 13:44

含み益への課税が生じるかどうかは、実は簡単な話ではないのですが、

> こちらは売却した年のみの課税でしょうか?

*基本的には*売却して譲渡益が確定した税金年度のみの課税です。ただし、以下の場合は実現前の含み益への課税が生じる可能性があります:

  • Mark-to-market electionをした場合
  • PFICに該当するfundを保有したまま米税法上の非居住者になった場合(典型的には日本に完全帰国した場合)

これらの用語や、それと含み益への課税との関連については以前書いたblogで説明していますので、詳しくお知りになりたければそちらをご覧ください。ただし、言わずもがなですが、素人理解によるメモなので内容にはおそらく間違いが含まれています。また、執筆からすでにかなりの年数を経ていますので、当時正しくても現在は違うという箇所もあるでしょう。とくに、上記2点目の含み益課税については、当時諸説ある状態だったものが現在では決着しているかもしれません(渡米前に売却してしまうのであればいずれにせよ関係なくなりますが)。

NaoT(ゲスト) 2021/11/12(金) - 20:47

要領を得ない質問にもかかわらず、丁寧にご回答いただき大変助かりました。
現時点でここまで知ることができ、大変感謝しています。
後ほどブログも拝見いたします。
本当にありがとうございました。

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