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日本在住の祖母からアメリカ市民の孫への贈与

あき(ゲスト)

過去の記事を読んでいて、NOBUさんが贈与と将来受け取る奨学金の関連について触れた文章を目にしたのですが、日本在住の祖母からアメリカ市民の孫へ贈与があった場合、金額によって奨学金の受け取りができなくなる可能性があるのでしょうか。近々こちらに子どもの口座を作って送金しようと思っているのですが、子ども名義である程度の預金があると奨学金が受け取れなくなるということでしょうか。ご存じの方、教えて下さい。

Nobu 2021/09/29(水) - 20:46

私のどの文章をご覧頂いたのかにもよりますが、奨学金に関しては年毎に修正などがあり、現在の制度でいくらくらいだと影響があるか、などの情報を持ち合わせておりません。

金額などはご自分でご確認頂くとして、基本的な考え方は子供(学生本人)にお金があれば、そのうちいくらかはそこから払えるはずという考えが基本です。親がお金を持っていれば、同じようにいくらかは払ってもらえるという形ですが、その%が違うので、親の場合は影響が子供本人の預金よりは影響が少なくなります。そのため、贈与などで大金をもらうことになった場合(特に入学前の数年以内だと)、影響が大きくなります。

お子様の年齢、贈与の金額、親御さんの収入や資産でどういった方法が最善かは変わってきますので一概に「子供が受け取る=奨学金がもらえない」ではありません。状況によっては信頼の置けるフィナンシャルアドバイザーに相談するのも方法かとは思います。あるいは同じような状況の親御さん同士で情報を共有されている場合もあるかも知れません。

あき(ゲスト) 2021/09/30(木) - 12:14

NOBUさん、詳しく説明して頂いてありがとうございました。そうですね、自分でも色々調べてみて、分からないことはファイナンシャルアドバイザーにも相談してみたらいいですね。いつも役立つ情報を載せて頂いてありがとうございます。

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