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FBARの申告義務について質問です。

Kis96789

初めて質問させていただきます。永住権保持者(1016年2月に失効しました)でしたが2014年12月に日本に帰国しました。2014年度のタックスリターンは日本で済ませました。1万ドル以上の預貯金等がある為FBARも申告しましたが、2015年度は収入(元夫の米軍Retirement Pay約年間$7,000)、日本での収入も無かったため申告の必要がないとの事で申告をしておりません。FBARも申告しませんでした。2016年度も昨年と同様なのでタックスリターンの申告はしておりませんが、タックスリターンとFBARの申告は別の事と知り2016年度のFBARの申告をすべきでしょうか?
今になって心配になり質問させていただきました。あまりにも無知な質問ですがよろしくお願い致します。

Nobu 2017/04/06(木) - 18:59

難しいところですね。厳密に言ってFBARの申告義務が発生してしまうのなら、正式な文書を見る限りは申告しなければいけないということしか書いていないでしょう。「申告なんかしなくても大丈夫ですよ」と誰かに言われても根拠がなければ信じられないでしょうし、それを信じて問題になっても誰も責任を取ってくれません。最終的には自分で判断するしかないと思います。

ただ、FBAR自体はオンラインですることが出来ますし、内容もそれほど難しいものではありません。過去に申告していたのであれば、今から申告して損することもないと思うのですが、どうでしょうか?

それと永住権を失効したと書かれていますが、移民法の永住権がなくなっただけで、税法上の手続きは済んだことにならないことがあります。Form 8854を提出されていないようであれば、この過去の発言が参考になるかもしれません。
http://www.fiplanning.com/node/2774

Kis96789 2017/04/07(金) - 00:56

Nobu様

丁寧なご説明ありがとうございました。私事ですが精神疾患を患ってしまい何も手をつけられず永住権失効したにもかかわらずそのまま放置したままでした。(返納しない限り永住権保有者とみなされるようです)まずは失効した永住権を返納し2016年度のFBAR申告をしようと考えております。

どうしたらいいのか不安な気持ちでしたが、助言を頂きとても助かりました。
ありがとうございました。

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