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連邦税Tax Returnの控除?について

ぶろっこりー(ゲスト)

あけましておめでとうございます。
皆さんにとっても素晴らしい1年となりますように。

そろそろTax Returnの季節ですね。
私自信もう7回目のTax Returnになるのですが、
これまでは特に何もしなくてもreturnが来ていたのですが、
少しずつ収入が上がって去年初めてpayする状況となり、
去年から控除やcreditを強く意識するようになりました。
そこで質問です。
日本の場合、年齢制限等はありますが、
子供や扶養家族に障害があったりすると収入から一定額控除できる
システムがありますが、アメリカ連邦税には所得からの控除や
税額からのcreditなどはあるのでしょうか?
カリフォルニア州の場合はどうやらあるようなのですが、
連邦税について去年のブックレットを読んでみましたが今一つ分かりません。
ご存じの方がいらっしゃったら教えて下さい。

Nobu 2011/01/03(月) - 21:24

アメリカの場合、私の知る限りでは障害がある特別に控除できる枠はありませんが、医療費控除として障害に関わる治療やセラピーを控除できます。この医療費の扱いが障害があるときは広範囲にわたるようです。

例えば両親が医療の情報を得るために行くセミナーの費用なども控除対象になると書いてあるサイトがありました。普通なら控除になりそうにないものでも対象となる可能性があるので、税理士と相談するなどしてできるだけ控除を取る方法を探してみてはどうでしょうか?あるいはサポートグループなどでそういう情報交換ができるかもしれません。

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