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在米アメリカ人所有の日本の不動産

TJ(ゲスト)

貴重な情報を、いつも大変参考にさせていだだいています。

主人(アメリカ人)も主人の父(Singleアメリカ人)も現在アメリカに住んでいますが、昔、日本に住んでいた時に購入した、不動産がそのままになっていると聞いています。

日本のものは、10年ほど前に日本を離れる際、自分に何かあったときには主人に相続されるよう、公証役場で手続きしてあるとのことですが、父のこちらで作成したリビングトラストには米国のものだけしか記載されていないそうです。

これまでは、よく調べたこともなかったため、そういうものかと思っていましたが、よく考えますと、支障があるように思われます。

専門的なご意見をいただけると有り難いです。

Nobu 2010/11/30(火) - 22:01

専門的な意見とは程遠いですが、Living Trustの目的が Probate を避けるためであることを考えると、もしかしたらそれで良いのかもしれません。日本で正しく手続きしていて所有権の移転さえ正しく行われ、Probate Court が介入する余地が無ければ、Living Trustは関係なくなります。ただ、これも州によって違うかもしれませんし、やはり一度は弁護士に相談したほうが安心だと思います。

TJ(ゲスト) 2010/11/30(火) - 22:15

Nobuさん、ありがとうございます。

なるほど、そういった観点では可能性がありますね。

ただ、夫婦で小心者なので、アメリカ人の主人に引き継がれた後、何らかの形で米国に申告をしなければならないのかと考えると、どこかで問題が生じる心配をしてしまいます。 やはり、まずは相談となりますね…

Nobu 2010/11/30(火) - 22:42

ちなみにですが、Probateされるかどうかと遺産税の計算は別の話なので、遺産の総額がそれなりの金額になれば(不動産がいくつかあればその可能性はあります)税金を払うことになります。その対策もそれなりにあるでしょうが、そうなるとさらに慎重なプランニングが必要になりますね。

TJ(ゲスト) 2010/11/30(火) - 23:32

わかりました。

2011年から「遺産税がかかる金額」がどうなるか、少し様子をみてから、相談してみようかとおもいます。

遺産税のことまで、配慮して、海外もふくめた相続や税金の対策を考えてくれる弁護士さんが必要ということですね。もしくは、税金の件は会計士さんに相談するものなのでしょうか?

初歩的な質問ですみません。(線引きがあるのでしたら、どこまでが会計士さんで、どこからが弁護士さんなのかがよくわかっていません。…)

mikichin(ゲスト) 2010/12/01(水) - 16:39

先日リビングトラストのセミナーで同じような質問が出ていましたが、
遺産については所在国に法律に則るそうで、米国内の資産は米国の
リビングトラストで管理できるけれども、国外の資産は別管理が
必要とのことでした。

ですから日本の遺産は日本の法律に則って相続手続きが取られるのでは
ないでしょうか?

TJ(ゲスト) 2010/12/01(水) - 23:16

そういうことなのですか。。。

mikichin さん、貴重な情報をありがとうございます。

私も、普段から意識して、そのような説明会のチャンスがあったら参加してみます。

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