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銀行利子のIRSへの申告について

山本里奈(ゲスト)

大変ためになるサイトに偶然辿りつき、勉強させていただいています。

私は米国在住者で永住権を2006年に取得しました。が、IRSに日本で保有する銀行口座の利子を報告しなくてはならなかったというのをつい最近知り、愕然としています。知っていたら当然やっていたことなので、過去3年にさかのぼってIRSに報告する必要があるかどうかお聞きしたいと思います。というのは、その利子というのは年間500~1000円程度なので、5ドルや10ドルの追加で過去に提出した3年分の1044の訂正をするべきかどうか悩んでいます。Citibankには私が非居住者になったという報告もしていませんので、今から報告したら今年1月からの1099-Intをくれるのでしょうか?そうであれば5か月分の二重課税は金額も少ないのでそのままにしたいと思っています。もし過去にさかのぼってIRSへ申告するということであれば、このまま居住者のままにしておいて利子を申告し、二重課税についてはForeign Tax Creditをしてもよいものでしょうか?

証券会社で保有していた米国債を今年に入って売却し、売却益が出ましたので今年の申告を来年する場合に備えて色々調べていましたらIRSの報告義務を知りました。これはゼロクーポン債で利子の受け取りはありませんでしたので今まではIRSへは報告していません。売却益と利子については2008年度分で申告します。

今までの銀行利子についてはどうしたものかと悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします。

ポピー(ゲスト) 2009/05/19(火) - 15:30

これは個人の判断によると思いますが・・・・

私も海外の銀行口座についた数ドルの利子をどうしようか税理士に相談した時は「それは申告しなくても良い」と言われました。

ただ、「申告しなくてよい」というルールがあるわけではなく、おそらくは個人の判断次第じゃないでしょうか。万が一監査を受けても数ドルに目くじら立てるとは思えないので。

私は10ドルを越える時は申告しています。これも完全に個人判断です。

レジデントをして税金を払っている人がアメリカ国外の金融機関に1万ドル相当以上の金融資産を持つ場合は、毎年TD F 90-22.1という書類を米国財務局に申告・提出する義務があります。これは申告義務だけで、別に申告したから特別に税金がつくというわけではありません。

他のトピックで日本のお金をアメリカに動かし出所に疑問を持たれた時も、TD F 90-22.1 のコピーを手元に持っていれば、「このお金を動かしたんですよ」といった説明ができるんじゃないかと思うんですが。

Nobu 2009/05/19(火) - 22:19

1099-INTは一年毎の発行なので、Citiに「アメリカに住んでいる」と住所変更すると次の年から送られてくるようになります。

日本のCitibankからなので、遅れがちで2月の後半から3月くらいに届きます。私はこのためにでわずか数ドルですが申請に含めなかったことがあります。知り合いの税理士から$10以下の利息の場合は申告しなくてもいいと聞き、実際にIRSも問題視していないようでした(その後、何も通知はありません)。ただ、IRSのPublicationなどでは確認できませんでした。おそらく、$10以下なら良いと明文化されているわけではないのでしょう。

Nobu 2009/05/19(火) - 23:35

明文化されているんですね。IRSのサイトで見つからなかったので運用則かと思ってしまいました(もっと良く探せばあるのかもしれませんが)。失礼しました(^^;

山本里奈(ゲスト) 2009/05/21(木) - 13:03

みなさまコメント大変ありがとうございました。皆様がお持ちの知識をシェアしてくださるフォーラムを提供してくださっているNobuさんありがとうございます。これがとても良いきっかけとなり私自身もアメリカのTAXをもっと勉強しなければと痛感しています。本当にありがとうございました。

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