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TAX File 

めぐまぐ(ゲスト)

初めて投稿します。いつも大変勉強させてもらっています。

税申告について質問です。よろしくお願いいたします。

私(妻)はITINだけ保持しているnon-residentです。(F-2 visa、米勤労所得無し、2年目)
夫はSSNをもち、2008年からresidentとなります。$30Kほどの所得(F-1 visa、5年以上)

1、Filing Statusについて
婚姻を通して私もresidentとなりjointで申告するか、夫はMarried Separateとして申告し妻をDependentとして申告するか悩んでいます。
前者の場合、examptionも二人分とれ、Stantard Deductionの大きくなり、またCreditの可能性もあると考えています。しかし、私にSSNがないため、(昨年は主人はnon-residentだったのでもらえなかった)Stimulus payment の対象にはならないようなのです。
後者の場合は、exemptionやDeductionは小さくなり、かつ、種々のCreditの可能性がなくなりますが、(今年は対象になった)Stimulus Paymentの対象になります。
各々TaxWiseにて計算してみようと思うのですが、適応の前者で適応できるCreditなど、御存じの方ありましたら教えてください。

2、日本の収入の申告について
これまではnon-residentだったので、日本の収入に関して申告するのは初めてで、どうしたらいいのかわかりません。
二人共、住民票は日本にありません。銀行口座などは、夫の実家の住所で存在しています。
収入は各々の名義の銀行預金の利息と、妻に雑所得(辞めた会社の特許報償)が数千円です。証券口座に株がありますが、特定口座で2008年は売っていません。
1099intのような書類がいるのでしょうか?いらない場合は、通帳などから合算して転記すればよいのでしょうか?

3、TDF90-22.1について
海外のmoneyを米国財務相に報告しなければ、5千万以下の罰金か5年以下の懲役とききましたが、これは、1040と一緒に提出するのでしょうか?また、各銀行の住所は日本のままなのですが、それでも申告の義務があるのでしょうか?

まとまりの無い質問ですみませんが、知恵を貸していただければ幸いです。また、過去掲示板との重複となっておりましたら、その旨教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

Nobu 2009/02/25(水) - 06:54

配偶者の一方がNon-residentということで、調べてもなかなか分かりにくいですよね。どのように申告するかによって税額が変わりますが、必ずしも認められていない組み合わせもあるので注意してください。

ITINしか持っていない場合、残念ながらDependentにしてもStimulus payment(credit)の対象にはなりません。申請する家族の誰か一人でもSSNがないと対象にならないからです。状況にもよるかと思いますが、まぐめぐさんをDependentにもせず、ご主人一人だけで申請した場合は対象になるかもしれませんが、それで得になるかどうかは計算してみないと分かりません。そもそもMarried Filing Separatelyにして、配偶者をDependent扱いにすることができるかどうか、疑問です。配偶者をDependentにすることはできないと思いますが、税理士などに相談して見ると良いかもしれません。

日本の収入に関しては、IRSに直接1099-INTのような書類が送られるわけではありません。最終的には全て自己申告の形になります(Citibankのような米系金融機関は1099-INTを発行しますが)。注意したいのは銀行利息は入金された金額は既に税金が源泉された後なので、その分を考慮に入れる必要があることです。この掲示板投稿が参考になります。株からの配当金も同様です。

雑収入は特許に関するものということで、厳密に言えばRoyalty扱いになり、Schedule Eでの申告になるかもしれません。Miscellaneous収入として申告する方法もあり、どちらがより正しいかはプロに聞かないとはっきりとは分かりません(もっとも、数千円程度ではどちらでも税額に実質的な違いが無いので、IRSが問題にするかどうかは分かりませんが)。

TD F 90-22.1の送り先はIRSとは違いますからご注意ください。このフォームそのものに送り先が書いてありますが、U.S. Department of the Treasuryになります。提出期限も1040の期限よりも後ですから、同時に出す必要はありません。米国の居住者であれば全世界の収入を申告する義務が発生するので、住所の登録が日本であっても適用されるはずです(それをIRSやTreasuryが知りうるか、というのは別問題ですが)。

めぐまぐ(ゲスト) 2009/02/25(水) - 08:36

早速のコメントどうもありがとうございます。

銀行利息は自己申告でいいのはとても助かります。すべての作業を日本にいる義母にお願いするのも申し訳ないと思っていたので。
雑所得の件も、一度会社に問い合わせてみようと思います。

追加の質問で立て続けに申し訳ないのですが、

4,主人が現在雇用されているW-2(C大)からのはSocialとMedがひかれていますが、もう一つ(D大)からのW-2からは、ひかれていなく、修正の方法をご存じでしたら、formの番号など教えていただけると助かります。税理士さんに行くにしても、あらかじめ勉強してみようと思っています。(背景;主人は08年8月に学生を卒業し、その後OPTにて別の大学で研究職となりました。)

5,日本の主人の口座に、義理の両親からのお小遣い(?)、援助金(?)、お祝い金(?)が入金されてあるようなのですが、それらについて申告はしなければいけないのでしょうか?
(日本にいた頃は、確定申告したことはないのですが。)

6,日本への確定申告の必要はない、でいいのでしょうか?(住民票がない、日本国内の所得は小さい)

アメリカに来てから税のことなど勉強し始めたので、日本との違いなど混乱してしまっています。これからも勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

めぐまぐ(ゲスト) 2009/02/25(水) - 08:42

説明不十分という気がしましたので、追加で失礼します。
D大 2003年から学生として所属。2007年まではnonresident扱いだったので、socialとMedはひかれて以内のタフ通だった。それが6年目でresidentになった2008年も続いていた。
C大が、その後研究についている大学です。

Nobu 2009/02/26(木) - 07:35

Social SecurityとMedicareですがOPTのときはW-2で引かれていなかったとのことで、本来であれば6年目に入ったときに大学に行って引かれるようにしてもらうべきだったのでしょう。現職では引かれているとの事ですから、今から特に修正する必要はなく、2008年で支払い不足であれば(おそらくそうだと思います)、確定申告の際に不足分を支払うことになります。

両親からの入金は贈与(Gift)扱いになりますが、日米どちらも一定金額以下は税金が掛かりません。日本の場合は110万円以下、米国の場合は$12,000以下(2008年の場合)であれば、特に何もする必要がありません。それ以上であれば納税義務が発生しますが、生前贈与扱いにするなどして必ずしもすぐに税金を払わない場合が多くなっています(その際は書類提出が必要になります)。

収入が利息収入と特許報酬の数千円だけであれば、日本への確定申告は不要でしょう。

めぐまぐ(ゲスト) 2009/02/26(木) - 12:29

コメントどうもありがとうございます。

日本の件は心配なさそうでよかったです。
Socialの件とMedの件はもう少し調べてみます。
いろいろ参考になり助かりました。
これからも勉強させていただきます。
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(訂正)
また、nonresidentのsouseに関して、私の記入に間違いがありました・
Dependentになるのではなく、Exemptionはとれるというものでした。

The spouse who is a U.S. citizen or resident may claim an exemption for the nonresident alien spouse if the nonresident alien has no gross income for U.S. tax purposes and is not another U.S. taxpayer's dependent.

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