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将来GC放棄予定でその際covered expatriateになることがほぼ確実な場合、401(k)への拠出は税務的に不利?

Toyo

現在40代半ば、日本国籍でアメリカ在住、永住権(GC)取得後10年以上経過しています。

就職してから401(k)には毎年ほぼ最大額を拠出し続けており、それに加えて雇用主からのcontribution(自分の拠出額にかかわらず一定額もらえるもの)もあります。現在401(k)の残高は約$1.5 millionです。

それ以外に課税口座にも約$1.5 million、Roth IRAにもある程度の資産があります。401(k)、課税口座ともに、元本(cost basis / contribution)は現在の評価額の半分以下です。

家族の事情から、数年後(59歳になる前)に永住権を放棄して日本へ本帰国することを考えています。

恥ずかしながら最近になってExit Taxやcovered expatriateの制度を知りました。私の場合、GCを8年以上保有しており、かつ資産が$2 millionを大きく超えているため、現状のままであればGC放棄時にcovered expatriateになることはほぼ避けられないと理解しています。

ちなみに、日本国籍の配偶者と日本国籍未成年の子供は、私より1~2年先に日本へ本帰国する予定です。二人ともGC取得後まだ4年程度なので、私とは状況が異なります。

covered expatriateを避けるために私の資産を$2 million未満に減らす方法として、配偶者や子供への贈与も考えました。ただ、私たちのケースでは本帰国前・帰国後にかかわらず日本の贈与税の対象になると理解しています。高額な贈与になると最高税率55%になるため、これで資産を大幅に減らすのも現実的ではなさそうです。

最近、以下のX(Twitter)の投稿を見ました。

https://x.com/RealtyPnw/status/2045349312620863977

https://x.com/realtypnw/status/2045289487518122488?s=46&t=5G1fs_0fR2vzf0GqiA_eEw

この投稿では、将来covered expatriateになることがほぼ確実な人の場合、401(k)に拠出するより、その分を課税口座に入れた方が税務上有利ではないか、という趣旨の説明がされています。

私が理解した範囲では、covered expatriateとしてGCを放棄した後に401(k)からdistributionを受ける場合、引き出すたびに米国側で30%の源泉徴収が行われ、さらに日本側でも所得税の問題が生じるようです。

一方、課税口座については、GC放棄前に売却すれば通常のcapital gains taxを払うことになりますが、その資産についてExit Taxのmark-to-market課税を受けることはありません。また、売却せずcovered expatriateとしてExit Taxの対象になったとしても、株式等の含み益に対する課税であり、2026年時点ではmark-to-market gainに$910kのexclusionもある、と理解しています。

もしこの理解がおおむね正しいのであれば、今後数年間については401(k)への自己拠出を完全に止め、雇用主からのcontributionだけを受け取り、これまで401(k)に入れていた分は課税口座で運用した方がよいのではないか、と考え始めています。

もちろん401(k)には、現在の所得税を繰り延べられるメリットや運用中のtax deferralがあるので、単純に「30%取られるから401(k)は損」とはならないと思います。ただ、数年後のGC放棄とcovered expatriateになることがほぼ確実という特殊な状況では、通常の「401(k)はできるだけmaxする」という考え方が当てはまらないのではないかと思っています。

そこで質問です。

将来covered expatriateになることがほぼ確実な場合、今後は401(k)への自己拠出をやめ、その分を課税口座で運用する方が税務上有利、という考え方についてどう思われますか?

また、この質問に限らず、数年後のGC放棄とcovered expatriateになることを前提として、今のうちにやっておいた方がよい資産運用・税務・資産管理上の対策などについてもコメントいただければ大変ありがたいです。

通りすがり 2026/09/15(火) - 02:18

Community Propertyにお住いの場合(例えば日本人にありがちなCAとかWAとかAZとか・・・NYは微妙に違うのですがexpatriate時は実質同じ?CA人なのでよく知りません)は、名義がどうであっても居住中に得た財産は基本的に夫婦で50-50分割で、これはexpatriate Form 8854のnet-worth testでも適用されます

なので、これらの州に住んでいる場合は $2Mではなく、実質$4Mになります
夫婦がバラバラにGC放棄をしたとしても、放棄時点での計算になるはずです(居住中の財産ではないseparate propertyは別途計算になります。場合によっては401(k)の中身のどれぐらいが結婚後かどうかの判定がめんどくさかったり・・・そんな昔のデータ無いよ、と)

なので $1.5M 401(k)と $1.5M taxable だとギリギリ平気な感じにはなります
(そもそもmarket crashして「なんであの時あんなに心配していたんだろう (泣」ということもありえる)
どこにお住まいかでかなり変わるところですね

が、たいてい問題になるのはtax liability testの方ですよね
expatriate net-worth testが怪しい場合は、まあそれなりに収入あるでしょうからtax liability testも大抵引っかかります
なので引退して5年後とかに放棄とかじゃないかぎり、こればかりはどうにもならないですね

ちなみに、Tax Treatyを必ず放棄しなくてはならないわけではないし、またすべての事柄に関して条約を放棄するのではないです(401(k)だけなど、個別の放棄になるはずです)
401(k)全部清算してから出れますし(まあ$1.5Mなら最低でも連邦税37%喰らいますが)、それなら条約放棄はしないで済みます

ちなみに、アメリカでは 401(k)にあるお金は100%がtax liabilityを持ちますが、日本に持ち帰って一括で下すと 「(総収入金額-支出した金額-特別控除額50万円)×1/2」という一時金扱いです
しかも支出した金額というのは(なんと)「拠出した金額」です
ものすごいtaxの非対称性がこのあたりにあります
https://japantaxsupport.com/faq/?utm_source=chatgpt.com の 「IRAや401(k)の引出は、日本ではどのように課税されますか?」を参照

なので $3Mぐらいに今いるGC持ち夫婦で近い将来日本帰国の可能性がほぼ100%、は絶対多少のお金を払ってでも実務経験が豊富なCPAに相談するべきです
ものすごく最終的な手もとにくるお金がかわるはずです
おすすめは無理やりでも covered expatriateのテスト免れた上で、一時所得としてそもそも課税対象から拠出部分(employerのmatchも含む!)を引いた上で半額にしてもらった税金を払うという形に持って行くことです
$1.5Mの 401(k)も、拠出が $750kなら、課税対象は $750k/2の $375k程度になります
ざっくりとドル円がその時 100円~110円ぐらいだったと甘く見積もって、日本円にした結果が 4千万円ぐらいだったとしたら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
のテーブルによれば
概ね 1300万ぐらいですかね? $1.5Mに対して10%以下の税金なわけなのでかなりお得

優秀な日米双方に詳しい実務経験豊富なCPAに相談に行くべきです
$3M程度なら、community property stateじゃなかったとしても何か良い手があるのかもしれません

ちなみに私は税務に携わっていませんし、もちろんCPAなんかでもありません

Toyo 2026/09/15(火) - 11:06

通りすがりさん、コメント大変ありがとうございます。

住んでいるのは、Community Propertyのstateではなく、東海岸のEquitable distribution systemの州です。

Tax liability testの方に引っかかる可能性はゼロです。

 

無理やりでも covered expatriateを避けられると良いのですが、、、

401kだけの方でも、現在$1.5Mなのが、今後の自己拠出をゼロにしても雇用主からのcontributionは続きますし、追加を考えないとしても今後もおそらく年10-20%程度(total stock market)で成長続けるだろうしで、数年後の私の永住権放棄までに401kの方だけでも$2M超えてしまう可能性がかなり高そうです。(しかもRoth IRAも少しありです。)

10%penaltyと37%federal taxくらって永住権放棄前に解約清算することも一応可能ではあるとは思います。

 

優秀な日米双方に詳しい実務経験豊富なCPA、もしどなたかおすすめいたら教えていただけるとありがたいです。

通りすがり 2026/09/17(木) - 03:07

ありゃー・・・Equitable distribution stateなのですね
その上で 通常引き出し前(59歳未満でのexit)で、既に$3Mぐらいあると・・・

奥さんに贈与すればそもそもいいのですが、

> 日本国籍の配偶者と日本国籍未成年の子供は (...略...) 二人ともGC取得後まだ4年程度
> ただ、私たちのケースでは本帰国前・帰国後にかかわらず日本の贈与税の対象になると理解しています

とおっしゃっているということは 10年ルールに引っかかってしまっているとか、そういう感じなんですよね?

あと帰国するまでのあと数年で10年ルールを超えられるのであれば、日本国籍GC持ちUS住まいでも日本贈与税の対象にならないケースの方が多く、アメリカのgift taxになるし life time excemption ($15M) で $3M程度だったら余裕でカバーできるので無問題なのですが・・・

> 優秀な日米双方に詳しい実務経験豊富なCPA、もしどなたかおすすめいたら教えていただけるとありがたいです。

私も知りたいです~

Toyo 2026/09/18(金) - 08:47

そうなんです。帰国時点でも、日本の贈与税の10年ルールに引っかかり贈与したら日本の贈与税の対象になってしまうのです、、、

Covered expatriateの話 (Covered expatriateになってしまうことを避けるための対策の話、Covered expatriateになってしまう場合に節税を考えての投資選択の話、例えば401kやIRAなどのリタイアメント口座には入れるな、など)、検索してもあまり出てこないように思います。

$2Mの値はこの制度が2004年にできて以降インフレ調整されていないみたいで、現在引っかかってしまう人、今後引っかかってしまう人、どんどん出てくるのではと思うのですが。

 

インフレ調整されて$4Mとかになってくれれば避けられそうなのですが、そうそう甘くないですよね、、、

 

通りすがり 2026/09/19(土) - 21:58

Net Worth testが緩くされることは無さそうですよね

そんな法律修正するモチベーションが国内のどこにも無いです(市民にも政治家にもIRSにも)。むしろ逃げられる前にお金を毟り取る最後のタイミングですからね

インフレすごくて20年前の$2Mと今の$2Mじゃ価値が違いすぎて簡単に超えてしまうというのは同意です

通りすがり 2026/09/20(日) - 01:48

$2Mの値はこの制度が2004年にできて以降インフレ調整されていないみたいで、現在引っかかってしまう人、今後引っかかってしまう人、どんどん出てくるのではと思うのですが。

日米だけで考えるなら10年ルールにかからない状態なら、家族にgiftしてしまえばいいのですけどね

そもそもform 8854にgiftが例として出てます

Lifetime $15Mあるので、普通の小市民なら無問題

通りすがり 2026/09/21(月) - 15:52

週末暇な時に思考実験的に色々と考えましたが
 

そんな法律修正するモチベーションが国内のどこにも無いです(市民にも政治家にもIRSにも)。むしろ逃げられる前にお金を毟り取る最後のタイミングですからね

このように私自身がいいましたが、実際にはCongressに働きかけるのは悪いことではない気がします
市民/GC holderのExit Taxに関して、という話に持っていくとそもそもGC者は有権者ではないし最後の毟り取りのチャンスなので微妙に冷めた反応になるかもしれませんが、そういうExit Tax Testで困っていますという方向性ではなく、「Net WorthだけがCOL adjustmentを受けていないというのは税法上のsystemic defectではないでしょうか?」という質問文にした状態の陳情を行えそうです

あと日本側に働きかけるのはかなり良さそうに思えます
アメリカらみたらExpatriateは「最後に毟れるチャンス」ですが日本から見たら金融資産の流入なのですから、ここで「毟られるから帰国は諦めよう」「もう少し帰国を伸ばし資産を減らしてからの本帰国にしよう」となってしまうと日本からしたら機会損失にあたるわけで

 

そもそも少し前から日本は
https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/why-japan/government-incentives
とかに出ているように金融および人材の流入を推し進めています(最近はちょっと「勧めていました」になっていますが・・・)

で、そのあたりを含めて調べていたら
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/request/fsa/08y_fsa_k.pdf
"国際情勢を考慮した国際租税に係る所要の措置" と題して
 

租税条約の一部条項が相手国において停止されたことにより、実質的に租税
条約の適用が受けられない場合に生じる外国税額について、外国税額控除の対
象とすること

という金融庁からの 「令和 8 年度税制改正要望」とあがっていることに気づきました
これはかなりアメリカのCovered Expatriateの401k問題に近い(同一ではないですが)
これを足がかりに、財務省主税局の国際租税・租税条約部門、金融庁、できれば知り合いの国会の税制・財政を扱う議員とかに、上記の金融庁要望を補強する形で
 

 

「この要望の問題意識は§877A(d)によるformer long-term residentのdeferred compensationにも発生している。米国法上、条約benefitのwaiverを強制され、30% withholdingが発生する一方、日本居住者として日本でも課税され得る。現在の要望にこのケースも含める、または将来の改正対象として検討してほしい。長期海外勤務した日本人が、老後に資産とともに日本へ帰国しようとすると、外国のexpatriation制度と日本税制の組合せで退職資産が不合理に2重課税される。その結果、資産を持った日本国籍保有者が日本への帰国を遅らせたり断念したりする誘因になる。」
 

と海外金融資産の還流を妨げている可能性があると働きかけておくのは良さそうに思えますね
 

 

 

 

通りすがり 2026/09/21(月) - 16:20

あ、請願は議員を通さないとだめですが、陳情ならばそのまま出せるみたいですね

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/seigan.htm

陳情の手続

 陳情は請願と違い、議員の紹介を必要としません。陳情しようとする方は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に住所氏名を明記の上、郵送等で衆議院議長宛に提出してください。氏名は自筆によることが原則ですが、印刷された文字などや複写による場合は押印が必要です。
 なお、議長が必要と認めたものは、適当の委員会に参考送付されます。請願と異なり文書表は作成されませんが、件名及び陳情者(複数人から同一内容の陳情書が提出された場合は、1名の方のみ)の住所氏名が衆議院公報及び会議録に記載されます。

国外からの場合の住所がどうなるのかはわかりませんが・・・

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