笑顔の刃 2025/11/05(水) - 23:35 現在、日本に住んでおり近々米国401kからヴァンガードにロールオーバーした口座から引き出そうと思っています。 日本の確定申告は雑所得として申告すればよいのでしょうか その場合、401kで給料から天引きされた金額を費用として申告できるのでしょうか W-8BENが提出済みならば、口座から引き出す時に源泉徴収されないですか どんな情報でもよいので教えて頂けると助かります。よろしくお願いします IRAは私的年金なので雑所得で合ってると思います… 通りすがり 2025/12/08(月) - 03:04 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください IRAは私的年金なので雑所得で合ってると思います 401kで給料から天引きされた金額を費用として申告できるのでしょうか pre-tax 401kなら、アメリカ税制上で税優遇を拠出時に受けているので当たり前に全額雑所得であるべきです after-tax/roth 401kの場合は拠出額割合で拠出額分を元本扱いで非課税に出来そうですが、正確には税理士/税務署に聞いたほうがいいです なおRothの運用益非課税恩恵は日本では受けられないと思います W-8BENが提出済みならば、口座から引き出す時に源泉徴収されないですか 401k/IRAのW-8BENの源泉徴収免除適用って必ず、じゃ無くて運用会社でまちまちだったような 租税条約で、年金引き出しの源泉徴収に関して規定がないので、NRAとして(租税条約国だろうがなかろうが)一律30% withholdされてしまって、「自分でtax returnして取り返してね」というスタンスのcustodianが多いと聞いたことがあります が、私はまだ現役かつUS住まいのままなので実務が実際どうなのかはわかりません 401kがある証券会社に問い合わせるのが一番いいと思います そして源泉徴収しますと返ってきた場合は交渉したほうがいいです 交渉次第でどうにかなったりしますからね 笑顔の刃さんが米国連邦所得税法上の米国居住者ではない… アルパカーン(ゲスト) 2025/12/08(月) - 23:18 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 笑顔の刃さんが米国連邦所得税法上の米国居住者ではない(米国での税務申告・納税義務がないステータスの場合)でしたら、以下のようになるのではないかと思います。 (こちらは以下の米国税理士EA資格を持つ方のブログ記事からの抜粋です。ご参考までにリンクを貼っておきます) https://www.gotofa.com/post/taxation-on-pensions-from-us >日本の確定申告は雑所得として申告すればよいのでしょうか >その場合、401kで給料から天引きされた金額を費用として申告できるのでしょうか 「401(k)、Traditional/Roth IRAなどは、一時金(一括)として受け取る場合は一時所得、年金(分割)として受け取る場合は雑所得になります。なお、必要経費は、本人拠出分のほか、会社拠出分も含みます。」※1 ※1: 会社拠出分も含めてOKかどうかは、私が調べた感じですと、各専門家および所轄の税務署によって見解が分かれているようです。 > W-8BENが提出済みならば、口座から引き出す時に源泉徴収されないですか 「日米租税条約により、日本の居住者がアメリカの年金を受け取った場合、当該年金所得はアメリカでは課税対象ではなく、日本でのみ課税されます(米国外に居住していても、米国籍・永住権保持者である場合は除く)。401(k)、IRAなどの口座管理機関には、Form W-8BENを提出する必要があります。これにより、非居住者が引き出した時に徴収される源泉税30%が免除されます。」※2 ※2: こちらは租税条約上はそういうルールになっているようですが、実際にはちゃんと対応してくれる(源泉徴収をしない)金融機関と、そうでない(源泉徴収をする)金融機関が存在しているようです。後者の金融機関だった場合には、タックスリターン時に米国非居住者としてIRSにファイルすれば、源泉徴収されてしまった分をあとで取り戻せるとの認識です。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
IRAは私的年金なので雑所得で合ってると思います… 通りすがり 2025/12/08(月) - 03:04 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください IRAは私的年金なので雑所得で合ってると思います 401kで給料から天引きされた金額を費用として申告できるのでしょうか pre-tax 401kなら、アメリカ税制上で税優遇を拠出時に受けているので当たり前に全額雑所得であるべきです after-tax/roth 401kの場合は拠出額割合で拠出額分を元本扱いで非課税に出来そうですが、正確には税理士/税務署に聞いたほうがいいです なおRothの運用益非課税恩恵は日本では受けられないと思います W-8BENが提出済みならば、口座から引き出す時に源泉徴収されないですか 401k/IRAのW-8BENの源泉徴収免除適用って必ず、じゃ無くて運用会社でまちまちだったような 租税条約で、年金引き出しの源泉徴収に関して規定がないので、NRAとして(租税条約国だろうがなかろうが)一律30% withholdされてしまって、「自分でtax returnして取り返してね」というスタンスのcustodianが多いと聞いたことがあります が、私はまだ現役かつUS住まいのままなので実務が実際どうなのかはわかりません 401kがある証券会社に問い合わせるのが一番いいと思います そして源泉徴収しますと返ってきた場合は交渉したほうがいいです 交渉次第でどうにかなったりしますからね
笑顔の刃さんが米国連邦所得税法上の米国居住者ではない… アルパカーン(ゲスト) 2025/12/08(月) - 23:18 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 笑顔の刃さんが米国連邦所得税法上の米国居住者ではない(米国での税務申告・納税義務がないステータスの場合)でしたら、以下のようになるのではないかと思います。 (こちらは以下の米国税理士EA資格を持つ方のブログ記事からの抜粋です。ご参考までにリンクを貼っておきます) https://www.gotofa.com/post/taxation-on-pensions-from-us >日本の確定申告は雑所得として申告すればよいのでしょうか >その場合、401kで給料から天引きされた金額を費用として申告できるのでしょうか 「401(k)、Traditional/Roth IRAなどは、一時金(一括)として受け取る場合は一時所得、年金(分割)として受け取る場合は雑所得になります。なお、必要経費は、本人拠出分のほか、会社拠出分も含みます。」※1 ※1: 会社拠出分も含めてOKかどうかは、私が調べた感じですと、各専門家および所轄の税務署によって見解が分かれているようです。 > W-8BENが提出済みならば、口座から引き出す時に源泉徴収されないですか 「日米租税条約により、日本の居住者がアメリカの年金を受け取った場合、当該年金所得はアメリカでは課税対象ではなく、日本でのみ課税されます(米国外に居住していても、米国籍・永住権保持者である場合は除く)。401(k)、IRAなどの口座管理機関には、Form W-8BENを提出する必要があります。これにより、非居住者が引き出した時に徴収される源泉税30%が免除されます。」※2 ※2: こちらは租税条約上はそういうルールになっているようですが、実際にはちゃんと対応してくれる(源泉徴収をしない)金融機関と、そうでない(源泉徴収をする)金融機関が存在しているようです。後者の金融機関だった場合には、タックスリターン時に米国非居住者としてIRSにファイルすれば、源泉徴収されてしまった分をあとで取り戻せるとの認識です。
IRAは私的年金なので雑所得で合ってると思います…
通りすがり 2025/12/08(月) - 03:04IRAは私的年金なので雑所得で合ってると思います
pre-tax 401kなら、アメリカ税制上で税優遇を拠出時に受けているので当たり前に全額雑所得であるべきです
after-tax/roth 401kの場合は拠出額割合で拠出額分を元本扱いで非課税に出来そうですが、正確には税理士/税務署に聞いたほうがいいです
なおRothの運用益非課税恩恵は日本では受けられないと思います
401k/IRAのW-8BENの源泉徴収免除適用って必ず、じゃ無くて運用会社でまちまちだったような
租税条約で、年金引き出しの源泉徴収に関して規定がないので、NRAとして(租税条約国だろうがなかろうが)一律30% withholdされてしまって、「自分でtax returnして取り返してね」というスタンスのcustodianが多いと聞いたことがあります
が、私はまだ現役かつUS住まいのままなので実務が実際どうなのかはわかりません
401kがある証券会社に問い合わせるのが一番いいと思います
そして源泉徴収しますと返ってきた場合は交渉したほうがいいです
交渉次第でどうにかなったりしますからね
笑顔の刃さんが米国連邦所得税法上の米国居住者ではない…
アルパカーン(ゲスト) 2025/12/08(月) - 23:18笑顔の刃さんが米国連邦所得税法上の米国居住者ではない(米国での税務申告・納税義務がないステータスの場合)でしたら、以下のようになるのではないかと思います。
(こちらは以下の米国税理士EA資格を持つ方のブログ記事からの抜粋です。ご参考までにリンクを貼っておきます)
https://www.gotofa.com/post/taxation-on-pensions-from-us
>日本の確定申告は雑所得として申告すればよいのでしょうか
>その場合、401kで給料から天引きされた金額を費用として申告できるのでしょうか
「401(k)、Traditional/Roth IRAなどは、一時金(一括)として受け取る場合は一時所得、年金(分割)として受け取る場合は雑所得になります。なお、必要経費は、本人拠出分のほか、会社拠出分も含みます。」※1
※1: 会社拠出分も含めてOKかどうかは、私が調べた感じですと、各専門家および所轄の税務署によって見解が分かれているようです。
> W-8BENが提出済みならば、口座から引き出す時に源泉徴収されないですか
「日米租税条約により、日本の居住者がアメリカの年金を受け取った場合、当該年金所得はアメリカでは課税対象ではなく、日本でのみ課税されます(米国外に居住していても、米国籍・永住権保持者である場合は除く)。401(k)、IRAなどの口座管理機関には、Form W-8BENを提出する必要があります。これにより、非居住者が引き出した時に徴収される源泉税30%が免除されます。」※2
※2: こちらは租税条約上はそういうルールになっているようですが、実際にはちゃんと対応してくれる(源泉徴収をしない)金融機関と、そうでない(源泉徴収をする)金融機関が存在しているようです。後者の金融機関だった場合には、タックスリターン時に米国非居住者としてIRSにファイルすれば、源泉徴収されてしまった分をあとで取り戻せるとの認識です。
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