メインコンテンツに移動

日本の年金 Cost Basis・払った保険料に対し課税?

Rainy Night

日本の年金をTax ReturnでIRSに申告する際、払った保険料をCost Basisとして受給額から引いて申告している方、いらっしゃいますか? 私は2024から受給し始めましたが、日本では厚生年金 (+厚生年金基金) に加入していた期間と、自由業 or 無職で第一号被保険者として国民年金 (+国民年金基金) に加入していた時期があります (米国移住後も任意で加入) 。国民年金加入期間に確定申告はしていませんでした。IRSのサイトに「通常、課税対象額は受給額からコストを差し引いた金額」とあるのを読み、受給額の全てに課税される訳ではないと気づきました。驚いたのは『your Cost might include amounts contributed by your employer that were not includable in your gross income』ともあります。過去に配布されたねんきん定期便を見ると厚生年金に加入していた期間各月の納付額が出ていたので、ねんきんダイヤルに電話し、その額は自分自身が払った保険料で雇用主の納付分は含んでいない事を確認しました。記録で証明できるなら、Form 1040 Line 5a、Pensions & Annuitiesに 受給額とTaxable Amountを各々入れれば良いと思うのです。厚生年金・厚生年金基金の保険料の額は、過去のねんきん定期便や保険料の納付通知書等から証明できます。国民年金の方は過去の保険料が日本年金機構のサイトに載っていますし、国民年金基金は受給開始時に送付された加入記録に払った額が明白に出ています。ただ、私は2024から受給し 2024 Tax Returnでは受給額の100%を既に申告してしまったので、2025からそうしても良いものか、そして払った保険料を具体的にどう申告すべきかが解りません(1年のTax Returnに全額は入れられないので)。私の会計士は米国人で、当然のように受給額100%を Other Income として処理しましたが、Foreign Pensionの課税は非常に複雑なので面倒だからそうしたのでは?と思ってしまいました。厚生年金及び厚生年金基金に関しては、保険料をpre-tax moneyで払ったのか after-tax moneyで払ったのかでも違うかも、と一瞬思いましたが、ChatGPTに pre-tax / after-taxで指すtaxationはあくまでもU.S. Tax Treatment と言われ、共感してしまいました(笑)。払った保険料にまで課税されるのはおかしい (特に国民年金と国民年金基金は) と思い、リサーチしていたら IRS.govでその箇所を見つけたのです。でも何千ドルもチャージするCPAやEA、International Tax Lawyerに依頼する程の年金額ではないので、自分の会計士に相談したり、IRS Publicationの解読を試みるつもりですが、もし何か情報がありましたら小さな事でも良いのでお聞かせ願いたく、投稿致しました。どうかよろしくお願いします。

G(ゲスト) 2025/08/07(木) - 16:47

専門家でも無くまだ年金受給前なのですが、状況が同じのため将来自分にも関係あるかと思い調べてみました。

結果、自分で計算した非課税金額を引いた課税対象額だけをForm 1040のother incomeには記載し、補足資料で年金額と非課税金額の内訳を書けば良さそうです。

非課税金額を、IRSのPublication 575にあるSimplified Methodで計算すると、年金支払額(自己負担分のみ)÷22(年)になると思います。

それに税率をかけた額が節税になるのですが
例えば国民年金を40年間かけて約5万ドルとすると、非課税金額は$2200, 税率15%で$330節税になるかと思います。
アメリカ在住が長く年金支払額が少なかったり、年金生活だと税率が低い可能性が高いので
手間暇や、IRSに説明を求められた時の事を考えて、受給額をそのまま収入と申告したほうがいいかなというのが結論でした。

あくまで個人的な意見ですので、
会計士さんが追加手数料なしで調べてやってくれるのでしたらお願いする価値はあるかと思います。

 

 

 

 

Rainy Night 2025/08/08(金) - 21:03

大変参考になりました。ありがとうございます。私が思い悩みグズグズしていた事をサクッとしていただいた事に驚き、そして感謝しております。

Pub. 575を 掻い摘んで読んだところ、厚生年金・厚生年金基金のように、保険料を給与から天引きされていた(pre-tax yenで払った保険料)  なら、Costになり得ないようですね。雇用主の納付分に関しては、もしそれを代わりに受け取っていた場合、無税になっていた物ならCostとなるとありますが、実際そのような物が存在するのか...。

国民年金と国民年金基金は天引きされないのでCostを引けるとも取れますが、Symplified Method の Worksheet で過去に控除した額を引かなければならないところを見ると、やはり同じかと。確定申告で社会保険控除したならダメでしょうが、日本を離れた後ずっと任意加入し控除していないなら使える筈です。(ただIRSはすべてのForeign PensionをQualified Planとしてはいないと思うので、実際はSymplified Methodを使っての計算はダメかもしれません)。

どちらにせよ、おっしゃる通り労力の割にはあまり節税になる気がしません。でもまだはっきりと自分のシチュエーションで割り出してはいないので、また何か分かりましたら情報を共有したいと思います。

米国外の年金の課税はあまりにも複雑で卒倒しそうになりますが、Form 3250の申告義務についても度々出てきます。その年金がトラストと見做されるかどうかで決まるようです。Form 3250のペナルティは大きいのでそれについても調べてみますが、もし3250を申告している方がおりましたら、情報シェアしていただけると大変嬉しいです。

ありがとうございました。

ハンディマン 2025/08/09(土) - 00:19

専門知識を持ち合わせない全くの素人の見方なので読み流してください。  年金受給者で10年以上前に別件で2回 IRS からの Inquiry を受けています。

日本在住の公的年金受給者は一定の課税控除額が認められていますが、受給前に納付・徴収された年金支払い額を経費として控除することは認められていないと思います。 米国 Social Security Benefit には連邦税が最大 85%課税されるが、自分と雇用者が払った SS Tax を Cost として控除する方法が無い。 これらのことから、小生は経費として計上出来る Pension、Annuity は After-Tax の自分のお金 (と雇用者の負担金) で証券会社や保険会社から購入したものが対象だと考えてきました。

小生は企業年金連合会から企業年金も受給しています。 日本の会社退職時に小生が追加納付したお金も原資の一部になっているので、この追加納付した額が経費にならないか考えた時期も有りました。 日本からの年金は電信送金で当地の銀行口座に入るので、送金者の名前や受給金額を IRS が追跡することも可能なため、もし自己判断が間違った場合の Penalty や Interests のリスクと減税額を考え日本からの受給全額を Misc. Income として申告することにしました。

>> 驚いたのは『your Cost might include amounts contributed by your employer that were not includable in your gross income』ともあります。

と Rainy Nightさんが記されていますが、この IRS記述の下の 「Foreign contributions while a nonresident」 の項目にこう記されています。

     Your contributions and your employer's contributions are not part of your cost if the contribution was 
     based on compensation for services performed outside the United States while you were a nonresident …

日本での年金徴収額(本人・雇用者)が米国で課税されていないため、後に経費(Cost) と出来ないと考えて良いのではないでしょうか。

ハンディマン 2025/08/09(土) - 00:58

>> 米国外の年金の課税はあまりにも複雑で卒倒しそうになりますが、Form 3250の申告義務についても度々出てきます。
>> その年金がトラストと見做されるかどうかで決まるようです。

このリンクのプロの説明に Form 3520 が必要な海外年金について記されています。

     The most common condition requiring a US person to file a Form 3520 is owning 
     a self-administered foreign retirement plan or account. 

この要件だと日本の公的年金は Form 3520 の対象外ですね。 日本の公的年金は日米租税条約に載せてられることからも、現地 (米国) の Ordinary Income として申告するだけで良いのではと素人は考えます。

>> Form 3250のペナルティは大きい ...

相続に関して Form 3520 提出時期に関して数万ドル の Penalty と延滞利息の通告が来て 、Appeal が却下され期限までに一旦支払いました。 さらに Appeal を IRS Headquarter に送り7~8か月後に年利6%の利息付きで全額還付を受けました。 10年以上前のことで詳細を忘れましたが、この時に相当なストレスを感じたことがトラウマになっています。

一つ前の私の回答は今日の午後にログインして書き出し「保存」するのが夜になり表示が遅れました。

Rainy Night 2025/08/10(日) - 15:21

ハンディマンさん、

コメントありがとうございます。私の最初の投稿はPub. 575を読む前で、もちろん会計士にも聞くつもりでしたが、聞く際に少々の知識が有るか無いかで理解の度合いが変わって来るので、Costを引いている方が居るか知りたかったのです。

>> 日本在住の公的年金受給者は一定の課税控除額が認められていますが、受給前に納付・徴収された年金支払い額を経費として控除することは認められていないと思います。

厚生年金・厚生年金基金を米国居住者が受給する場合は tax-differdになると言う意味でした。Traditional IRAと同様、まだ課税されてない earnings が拠出に使われ、且つ米国居住者として受給なら、課税は納得できます。

国民年金・国民年金基金に関しては、日本で経費としては計上できませんが、社会保険控除の対象なので、払った年に確定申告すれば所得から控除できる筈です。


>> 驚いたのは『your Cost might include amounts contributed by your employer that were not includable in your gross income』ともあります。

あくまでも your Cost ”MIGHT” include なので調べなければと思っていた所、国民年金に関してはGさんが試算例を出してくださった事がきっかけでPublication 575を読み、厚生年金・厚生年金基金の保険料は雇用主と自分の両方の納付分がCostにはならない、と認識しました。ご指摘の通り、勤務が米国移住前だったら(そして保険料が天引きされていたら)ダメとあり、なぜか私は天引き云々の方に注目していたようです。

Gさんがしてくださった試算で、40年掛けたとしても$330の節税と読み、 自分の場合これが何年続くか知りたくて調べた所、22年掛けた私の場合 17.5年分できると出ました(実際はSimplified でなくGeneral Ruleで計算し直さなければいけませんが)。建物の減価償却と同様、償却が尽きるまでできるようです。国民年金保険料を控除しなかった方(たとえば米国移住後もずっと任意で納付し日本で確定申告をしてなかった方等)は、メリットとリスクを天秤にかけて決める必要があると思います。私の場合、納付時の領収書は半分程しか見つかりませんが、年金機構が当時の保険料を公表している事から、煩雑ではありますが計算自体はできるので、まず自分の会計士に相談してみます。

Form 3520 に関しても、体験を交えたコメントをありがとうございます。IRS Headquarter にAppealを送るなど、大変興味深く勉強になります。結果が還付になり本当に良かったです、でも相当なストレスであった事は十分お察しします。taxも運転と同様、安全重視のdefensive driving がベストと思いますが、時には少々aggressiveに行くべき時もあるのかも知れません。でもやはり素人知識では話にならないですよね。

Form 3520 に関し示して下さったリンクを、私はすでに読んでおりましたが、ページの中程でForm 3520が必要な物として 「Japan’s 国民年金基金」をリストに含んでいる事に混乱してしまい、さらに検索しこの記事を見つけて読んでおりました。ここでは foreign plan will generally be treated as a foreign trust と書かれている反面、雇用主とemployee の両方が保険料を払う年金に絞って書かれているようなので、国民年金が大半を占める私としては更に混乱。でも国民年金”基金”は、明らかに被保険者が investment control を持つ年金では無いし、キリがないので考え過ぎない事にしました。

このような情報交換の場を与えて下さっているfi planning様にも感謝します。ありがとうございます。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。