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Streamlined Foreign Offshore Proceduresについて

うめ(ゲスト)

今まで、米国籍があればアメリカ国外居住であっても確定申告をしなければいけないことを知りませんでした。親のアメリカ駐在時に生まれ、その後はアメリカに住んだことはありません。

救済プログラム、Streamlined Foreign Offshore Proceduresを使って、過去3年間のTax Returnと6年間のFbarを提出しようと思っています。

外国所得控除(2024年度は126,500ドル)以下の年収なので税金は払わなくてよいと思いますが、Fbarは10000ドルを超えています。

通常は、Tax Return提出期限が自動延長で6月15日、Fbarが10月15日とのことですが、6月の提出期限までにはとても間に合いそうにありませんが10月までには提出できそうです。

延長申請をしてTax Returnをさらに10月まで伸ばすことも可能とのことですが、今まで何も申告していなかったのに、いきなり2024年の延長申請などをしたらIRSに目をつけられてやぶへびになりませんか。

6月以降に救済プログラムを使う場合はTax Return 3年分として2021,2022,2023年の3年分か2022、2023、2024年の3年分を提出するのでしょうか。

またFbarは10月までは2024年度の提出期限内ですが、どの年度の6年分を提出するのでしょうか。

ご存じの方がおられましたら、助言していただけませんでしょうか。

G(ゲスト) 2025/05/14(水) - 21:08

米国籍をお持ちでありながら、長年アメリカに居住されておらず、これまで申告義務をご存じなかったとのこと、同じような状況の方も多くいらっしゃるため、**Streamlined Foreign Offshore Procedures**(以下、SFOP)を使って申告義務を果たすのは非常に理にかなっています。以下、順を追ってご質問にお答えします。

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### ■ 1. SFOPを使う際の提出対象年分

**Q: SFOPでは、どの年のTax Return(3年分)とFBAR(6年分)を提出すればよいのか?**

* **Tax Return(3年分)**:
 SFOPでは、「**提出時点から遡って直近3年分**」の税務申告(Form 1040)を提出します。

 たとえば:

 * **2024年10月に提出** → 対象は **2023年・2022年・2021年**。
 * **2025年1月以降に提出** → 対象は **2024年・2023年・2022年** となる可能性。

* **FBAR(6年分)**:
 FBAR(FinCEN Form 114)は、「**提出年の直近6年間**」分を提出します。提出期限に基づき、たとえば:

 * **2024年中に提出** → 対象年は **2018年~2023年**(年末時点で口座残高が\$10,000超えている場合)
 * **2025年中に提出** → 対象は **2019年~2024年**

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### ■ 2. 延長申請をしても問題ないか?IRSに目をつけられるか?

**Q: これまで未申告だったのに、いきなり延長申請(Form 4868)をしたら不審に思われるのでは?**

* **基本的には心配不要です**。延長申請(Form 4868)は非常に一般的な手続きであり、IRSがそれ自体で「目をつける」ことはほぼありません。

* SFOPは、「過去にうっかり申告を怠っていた人」に救済を与える制度です。**「非故意(non-willful)」であれば、むしろ延長申請をしてから整った形でSFOP申請をする方が望ましい対応**とされています。

* **延長申請の目的が、正しく申告書を整えるためであれば全く問題ありません**。

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### ■ 3. どのタイミングでSFOPを提出するのがベスト?

* 6月15日(自動延長)までに間に合わない場合、**Form 4868** を使って **10月15日までの延長申請** をしておくのが良策です。

* そして10月15日までに、以下をSFOPで提出:

 * Form 1040 × 過去3年分(対象年次に注意)
 * Form 14653(非故意である旨を説明する書類)
 * FBAR × 6年分(FinCENサイトからe-fileで)

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### ■ 4. その他アドバイス

* **外国税額控除 or 所得除外(Foreign Earned Income Exclusion)** の適用により、課税額がゼロになる可能性が高いとのことですが、正しいフォーム(たとえば Form 2555 または Form 1116)を使う必要があります。

* **SFOPにはペナルティ免除**のメリットがあり、正しく使えば追徴税や罰金を大きく回避できます。

* 最後に:**SFOPは一度しか使えない制度です**。準備不足で提出してミスがあると、取り返しがつかなくなる可能性があるため、可能ならば\*\*米国税務に詳しい税理士(EA or CPA)\*\*に相談することをおすすめします。

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### ご参考リンク

* [IRS: Streamlined Filing Compliance Procedures(英語)](https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/streamlined-fil…)
* [FBAR Filing Info – FinCEN](https://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.html)

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うめ(ゲスト) 2025/05/15(木) - 07:40

アメリカで生まれた為に偶然アメリカ国籍を得ただけで、その後住んでもないし、アメリカからの収入があるわけでもないのに、納税義務や、一年に一瞬でも10,000ドル以上口座にあればその報告義務があるなどとは、夢にも思いませんでした。しかもFBARのペナルティときたら恐ろしい額です。このことを知らない人も数多くいることでしょう。

とても役立つ、詳しい説明を有難うございました。

現在は必要な書類を集めているところですが、6月15日までに提出できなければ延長申請をします。

 

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