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教育資金としてのROTH IRAについて

Jim@ATL(ゲスト)

いつもこちらで勉強させていただいております。

駐在員として米国に勤務しており、小さい娘がいるのですが、娘名義のCustodial ROTH IRA口座を開いて、将来の教育資金に充てたいと考えております。

529プランと違って、ROTH IRAでは、米国外で発生した教育費もQualified Withdrawalと認められる、という記事を色々なブログで目にしていますが、IRSのサイトかどこかに明記されている箇所を見つけられず、どなたかご存じの方がいらっしゃれば教えて頂けないでしょうか。

また、娘は米国籍を持っており、日本に帰国したあとも税法上は居住者となるので、IRA口座へのContributionを続けることができると理解していますが、その理解で正しいでしょうか・・・?

どうぞよろしくお願いいたします。

mikichin 2021/10/12(火) - 17:13

米国外からRothからの引き出しを行うと、逆に日本での課税対象になってしまうようです。
全て引き出し、現金化してから帰国ができるのであればそれが一番だと思います。
開いたままにするのは扱いが難しいと思いますので(利益が非課税にならない)、Roth以外に教育資金をためる方がいいのではないでしょうか。

CPAの方のページです。
https://www.cdhcpa.com/ja/roth_investment_account/

Jim@ATL(ゲスト) 2021/10/12(火) - 19:49

mikichinさん、コメントありがとうございます。

米国籍やグリーンカードを所持している場合、米国を離れても税法上は居住者のままですので、米国でのみ課税(→条件を満たせば非課税)される、という理解でおります。

私自身(日本国籍、VISAで滞在)もROTH IRAの口座を持っていますが、将来米国に戻ってくることがあればその時に現金化するもよし、戻ってこないにしても、現金化するまでは納税義務がないので、複利効果を考えると通常の課税口座よりも有利と考えました。

サウスベイ(ゲスト) 2021/10/13(水) - 01:37

現状、Roth IRA(T-IRAも同様)については、日本では引出時に課税されるのか、毎年キャピタルゲインに対して課税されるのかはよくわかっていないんですよね。国税庁には、このあたりのガイドラインをはっきりしてもらいたいものです。
https://www.reddit.com/r/JapanFinance/comments/nopbm6/roth_ira_tax_ques…

mikichin 2021/10/13(水) - 03:11

サウスベイさんもおっしゃっているように、Rothについては日米租税条約の規約もありません。
そのため国籍にかかわらずRothからの日本滞在時の引き出しは日本での課税対象になってしまいます。
それ以外でもグリーンカード保持者が日本に住みながらグリーンカードを維持するのも大変なように思います。
https://www.us-lighthouse.com/life/visa/re-entry-permit.html

north(ゲスト) 2021/10/13(水) - 14:06

Custodial ROTH IRA口座は子供に収入がないと拠出できないと理解していたのですが、収入がなくても大丈夫な方法があるのでしょうか?
もしよろしければ教えていただきたいです。

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