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日米別居婚で共働きの場合のタックスリターン、確定申告

しん(ゲスト)

初めまして。
現在、お互いの仕事の都合でやむなく日米別居婚をスタートする予定のカップルです。
私、がアメリカ(永住権もち)でお相手(妻)が日本で、それぞれ働いています。

こういった場合のアメリカでのタックスリターン、日本での確定申告、はそれぞれどのように行うべきなのでしょうか?

アメリカのタックスリターンにはmarriedで夫婦合算(日米合算)の収入を申告するべきなのでしょうか?
でもそれだと日米で二重課税されてしまうような。。。

それとも、結婚前と同じく夫はアメリカで、妻は日本でそれぞれ自分だけの収入を申告すれば良いのでしょうか?
その場合夫はsingleとして申告するのか、marriedとして申告するのかどうなのでしょうか?

GOOOO(ゲスト) 2019/08/12(月) - 12:07

奥様は日本在住で日本で働いていられるという事でしたら、アメリカにタックスリターンする義務も必要性が無いと思います。
そもそもタックスリターンに必要なSSNやITINも無いのではないでしょうか。

奥様は日本で会社員でしたら源泉徴収、自営業なら確定申告し
ご主人はアメリカでsingleで自分の分のみ全世界の収入を申告という事になるかと思います。

ナオヤ(ゲスト) 2019/08/15(木) - 14:57

前回、同じ状況でタックスリターン行いました。
TurboTaxのコンサルタントに聞いたり、インターネットで調べましたが、「Status: Married, File: Separate」だそうです。結婚しているのにSingleでファイルしてはいけないそうです。
TurboTaxでファイルしましたが、TurboTaxでは、「Status: Married」にすると奥さんのSSNやTINなどが必要となり、入れないとエラーになり進めません。それを回避するためにオンラインではなく、Paper Filingになるということでした。そのため、最後に印刷して郵送でタックスリターンしました。
奥さんの分は、特に何もする必要はありませんでした。

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