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FBARについての確認

Higashi(ゲスト)

アメリカのグリーンカード保持者です。基本的な事で申し訳ないのですが、FBARについて確認させてください。1年のどの時点かで外国にあるキャッシュバリューの合計額が$10,000を超えた場合にFBARのファイルが必要になるのですよね。去年から年に2回ほど母の介護のために日本に帰っているのですが、その際日本の私の銀行口座からアメリカの私の銀行口座へ送金しています。日本の銀行は送金のためだけに使っていて、普段ほとんどお金は入っていません。そこで、確認したいのですが、例えば一年間に$4,000ドルを3回送金したとすると、一年の送金額は$12,000 になりますが、一年のどの時点でも、$4,000 ドルを超えるわけではないので、FBARのファイルは不要だとの解釈で間違いないでしょうか? もしかして「本当は$12,000あるのに、それを3回に分けて送金しているだろう」と疑われてしまわれるのでしょうか?送金するお金の出所は、介護のため仕事を辞めた私への生活費サポートや航空券代としてで、家族からのものです。FBARに関するペナルティーはかなり厳しいので、間違った解釈をしていないかどうか確認したいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

りんどう(ゲスト) 2017/09/19(火) - 23:53

どの時点でも1万ドルを超えていないのならばFBARの提出は不要です。このお金が贈与であるなら、年に14,000ドルまではIRSへのreportが不要なので何もしなくてもいいです。

通りすがり 2017/10/02(月) - 15:18

ん、基本は逆ですよね。
日本は贈与税と言いながら基本受贈税で受け手側が払うことになるはずです。
受け手が何らかの理由により払えない場合は贈与側が連帯責任に基づいて支払い義務を擁しますが。
贈与側が贈与税を払うと、贈与税自体も贈与とみなされるので税金が発生する可能性があるので注意。

トラ猫(ゲスト) 2017/10/06(金) - 12:48

今回のお話では一年間の送金額がForm3520にある金額(多分年間$15000くらい)以下ならこのフォームのファイリングも不要のはずですね。
(ノンレジデントからの贈与はこのフォームと理解していますが・・・・あっているでしょうか?)

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