日本帰国後IRAを一時金として全額受給した場合の申告区分は一時所得となり、課税対象額の計算は…
課税対象額:(受給額-拠出元本-特別控除 50 万円)x50%
だそうですが…。
例えばTraditional IRAに合計$25,000拠出済。60歳過ぎてから合計$24,000引き出し、現在の残高は$20,000。
この場合、日本に帰国して永住権を放棄した後に残金$20,000+を一括で引き出した場合の計算はどうなりますか。
拠出元本を$25,000とすると、課税対象額はゼロとなるのですが、この考え方で良いのでしょうか。
米国で全額キャッシュアウトという手もありますが、結構課税されるので悩みます。よろしくお願いします。
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