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米国FTCと日本の外国税額控除

Hacchi(ゲスト)

日米をまたぐ税金の件で教えていただければと思い投稿します。

米国籍で将来日本に移住後、米国源泉の収入で日本で生活する予定です。収入の内訳は、米国企業のリモートワーク(W2)、家賃収入、401K Distribution 、Social Securityになります。

  1. このような場合、米国のTax ReturnでForeign Tax Creditを使うか、日本の確定申告で外国税額控除を適用するのかを決めるため、何かルールはあるのか、あるいは単純に、税額控除の多いほうで自分で決めればよいのでしょうか。
  2. 米国FTCは、外国の税金を実際に支払った後でなくても、支払い義務が発生した時点で使用できると読んだ記憶があるのですが、正しいでしょうか。(Accrued ベースでクレームできる。)

     一方、日本の外国税額控除は、外国税金の支払い証明など提出要とあるので、給与天引きやEstimated Taxとしてその年に支払っているものを除き、Tax Return後に支払ったTax Liabilityは、やはり実際に支払いが発生した年の日本の確定申告で申請する、ということになるのでしょうか。

    3. 日本の住民税も、米国Federa Tax ReturnのFTCの対象でしょうか。

    4. 米国での収税(State Income Tax)は、日本の外国税額控除の対象になりますか。

    細かい質問で分かりにくいかもしれませんが、お分かりになる方がいらっしゃればよろしくお願いします。

John 2025/03/14(金) - 06:39

僕が同じ状況で、既にそうなっています。

僕の理解では、日本の居住者・永住者は国税が優先徴税権を持つので、国税に払った後に米国の確定申告時にFTCで取り戻すというものです。日本の外国税額控除は使えません。

日本の住民税もFTCの対象と理解しています。

Hacchi(ゲスト) 2025/03/14(金) - 18:06

返信、ありがとうございます。

優先徴税権というのは知りませんでした。所得税、住民税を足すと、確実に日本の税金のほうがFederal Income Taxより高くなるけれども、州税(カリフォルニアです)にはFTCが適用されないので、日本で連邦・州両方の税金を外国税額控除で戻せるほうが得になると思っていたので、残念です。

移住後最初の5年までですね、ある程度の優遇措置を受けられるのは。5年後どうするか、これから検討していこうと思います。ありがとうございました。

John 2025/03/14(金) - 19:55

カリフォルニア州から日本へ移住すると、Franchise Tax Boardは「いずれカリフォルニアに戻ってくる」前提で州税の支払いを要求してきますね。

これを避けたいのであれば、州税の無い州(テキサス、フロリダ、ワシントン等)の州民になってから日本へ移住するべきでしょう。僕もカリフォルニア在住でしたが、そうしました。

John 2025/03/15(土) - 06:35

ちなみに外国税額控除の件を補足しておきますね。

優先徴税権が日本にあるというのは正しいですが、厳密にはそこがポイントではなく、日米租税条約に基づいて下記の判断が下されるようです。https://probitas.jp/kokusaizeimu/kojinmuke/gaikokuzeigakukouzyo/

双方居住者(Dual resident)と言われる状況です。アメリカでの税制も理解していないと正しい申告ができないからです。 もしグリーンカードがなかったとしても払わなければならないアメリカの税金は、日本で外国税額控除ができます

しかし、もしアメリカでの市民権やグリーンカードを持っていることで払わなければならなくなったアメリカの税金は、アメリカで外国税額控除をします。

つまり、僕やHacchiさんが日本からリモート勤務で所得を受け取る場合、それをIRSに確定申告しないといけないのは市民権やグリーンカードを持っているからなので、それにかかった二重課税はアメリカで外国税額控除をする(要はFTC)ということになります。

Hacchi(ゲスト) 2025/03/15(土) - 14:38

なるほど、そういうことなんですね。良い情報リンク教えていただいてありがとうございます。

どうりで日本の外国税額控除についていくら調べても、日本人が海外の株を売って出た利益や配当金から源泉徴収された分を取り戻すパターンの話ばかりが出てきて、日本に住む外国籍の人の話が見つからなかったわけです。

カリフォルニアの州税については、FTBのDocumentを読み込んでみました。完全に生活の本拠を日本に移してしまえば、Nonresident扱いで、カリフォルニアにある不動産からの賃貸収入以外はタックスは取られないと読めました。引き続き調べてみます。

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