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非居住者のFBAR・form8938 申告について

choco(ゲスト)

夫は単身赴任、私と子供は日本在住です。
夫婦合算の確定申告・FBAR・form8938のために、妻の資産・収入・投資の売却履歴や配当等の情報が必要だと言われ、困惑しております。中でも頭を悩ませているのが株と投資信託です。

少し調べたところ『FBARは配偶者が居住者でもう一方の配偶者が非居住者の場合、非居住者の配偶者は申告対象外になる』という情報を見かけました。
form8938は確定申告の一部と書かれていたので、夫が個別申告を選択したら非居住者である私の情報は一切必要ないのでは?と考えました。

節税(夫婦合算)のためにSSNのない私が納税者番号を取得して、少額で運用してる株や投資信託のデータ作成を費用をかけて外部に委託するのは、本末転倒な気がしています。
費用がいくらかかるのかも不明ですし。

非居住者の申告義務についてご存じの方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

こーしん 2024/02/15(木) - 20:33

夫さんがアメリカの居住者と仮定してですが、
申告パターンとしては
1.夫婦合算申告+扶養家族(子供)
2.夫のみの個別申告+扶養家族(子供)
3.夫のみの個別申告
かなと思います。
控除だけを単純に考えると、有利な順は1 > 2 > 3です。

まずは上記のケースで納税額の概算を出し、そこから係る手間と費用を考えてどの申告にするかは一つの案かなと思います。

手間としては、
1.では妻と子供が納税者番号(ITIN)を取得する必要がある
2.では子どものITINが必要
3.では何も作業する必要なし
https://www.irs.gov/faqs/filing-requirements-status-dependents/dependents/dependents#:~:text=If%20you%20don't%20have,taxpayer%20identification%20number%20(ITIN).
あと1.に関して、正確にはIRC § 6013(g) Election to treat nonresident alien individual as resident of the United Statesが必要になると思います(非居住者を居住者扱いにする宣言)。宣言を出すかは税理士さんの判断かなと思いますが、一旦この宣言を出すと、居住者扱いされた方は以降アメリカで確定申告をする必要があります。宣言の終了も出せますが、それ以降、再宣言はできないそうです。

Form 8938は確定申告書の一部で、海外資産に関する報告書です。
夫婦合算申告の場合、夫 and/or 妻名義の海外資産が年度最終日に$100,000より大きいか、年内のどこかで$150,000以上、
夫婦個別申告の場合、申請者名義の年度最終日に$50,000より大きいか、年内のどこかで$75,000以上です。
ですので、個別申告でしたら妻さんの資産状況の報告はいらないはずです。

FBARは確定申告書とは別のフォームで、財務省へ提出の書類です。
こちらは夫婦合算の考えはなく、個人所有の資産(+夫婦共同の資産)が対象になります。こちらは一人当たり合計$10,000の資産を年内のどこかで保有した場合が対象です。多分ですが、確定申告で夫婦合算で確定申告をするとアメリカの税法上の居住者扱いとなるので、FBARは夫婦二人とも報告する必要があると思います。個別で夫さんのみが確定申告をされる場合、妻さんは資産報告する必要はないはずです。

あとはびびなびで回答をくださるtax manさんという方がいらっしゃいます。
個人情報の取扱など、問い合わせは自己責任になってしまいますが、聞いてみるのは手かと思います。下記のリンク内に問い合わせメールアドレスが出ています。
https://losangeles.vivinavi.com/eb/index/0?topic_id=_widg_7185c1d1f75dd…

こーしん 2024/02/16(金) - 01:01

下記の解説では、
IRC 6013(g)の宣言を行って税法上の居住者として確定申告をした場合、
FBARの対象ではないと言っています。
https://www.cpajournal.com/2018/10/23/fbar-filing-for-non-u-s-citizens/
 

これが正しければ、私の書いた「多分ですが、確定申告で夫婦合算で確定申告をするとアメリカの税法上の居住者扱いとなるので、FBARは夫婦二人とも報告する必要があると思います。」は間違いとなります。

参考になれば幸いです。

choco(ゲスト) 2024/02/16(金) - 03:54

こーしんさん、コメントありがとうございます。

連邦税の税率は、合算と個別だと結構違いますね。非居住者の子供のITINが取得可能かどうかは、確認してみます。

投資信託のform8621とその他のファイルを用意するのに一体いくらかかるのか…経験者の方がいらっしゃったら、費用を教えていただけると助かります。

今年中に株や投資信託を全て売って、証券口座の残高をゼロにしようと思います。

GOOOO(ゲスト) 2024/02/16(金) - 12:45

SSNを持たない子供がITINを取得してもらえるchild creditは、

少し前に廃止となったため、自分の理解ではわざわざ子供のITINを取得する意味はなくなったと思います。

間違っていたらすみません。

こーしん 2024/02/16(金) - 19:23

Gooooさん、
当方、子供がいないため、Child Creditの制限などを知りませんでした。
確かにIRSのサイトに、お子さんがSSNではなくITINの場合、Child Creditは使えないと書いてありました。
https://www.irs.gov/faqs/childcare-credit-other-credits/child-tax-credit/child-tax-credit-4

あ(ゲスト) 2024/02/17(土) - 03:10

日本で出た配当やキャピタルゲインに対する税金が二重課税されることを防ぐForeign Tax Credit (外国税額控除)も面倒ではないかなと思いました。米国非居住者であるchocoさんが資産を預けている日本の金融機関からはForm 1099は出ないですよね。その条件でIRSがForeign Tax Credit を認めてくれるかどうかは微妙な気がします。利益が少額であれば単に配当やキャピタルゲインの税金を二重に払えば良さそうですが、そうでない場合は損失を被る可能性があります。なので、今年中に全部売却した方が手続き上良いのかどうかは難しいところだと思いました。

choco(ゲスト) 2024/02/17(土) - 07:22

GOOOOさん、こーしんさん

子供のITINに関して、情報ありがとうございました。選択肢が1つ減ったようですね。

 

あさん

面倒から逃れるために早速売却し始めました。form 1099は知りませんでした。少額で運用してるので課税での損失より、必要なデータを揃える費用の方が断然高いと思われます…どう考えてもマイナスです(泣)

GOOOO(ゲスト) 2024/02/18(日) - 09:49

素朴な疑問ですが、ご主人が駐在員の場合はこちらでフォームを作成する必要はなく

銀行や証券会社の明細などを送るだけで、タックスリターンは会社側でやっていただけるということはないのでしょうか。

また、普通駐在員手当は税金ひかれた後の手取り額なので、節税になっても本人には影響がないはずです。

それでしたら手間のかからない夫のみの個別申告にで良いのではと思いました。

yusukes 2024/02/18(日) - 14:40

非居住者でtax returnをした経験はない素人ですが、夫婦合算申告の場合、standard deduction(控除)の額は上がり、tax bracketは有利なものになるのでしょうが、上にも少し書かれている通り、chocoさんの日本での給与所得、利子、配当、株や投信の売却益等の米国で(も)おそらく課税される訳で、それが控除額とtax bracketの変化に見合うか、FTCがどの程度取れそうかを含め計算する必要がありますよね。

あと、chocoさんは日本で株式や投資信託をお持ちとの事ですが、夫婦合算申告の場合、PFICによりそれらに米国側で不利な課税をされてしまう可能性の方は大丈夫でしょうか?個別株は問題なかったと記憶していますが、日本のETFや投資信託は、US domiciledのものを買ったのでない限りは(普通は違うと思います)、米国側で毎年その「含み益に」課税されてしまう可能性があると理解しています。

https://www.jinmei.org/blog/2015/07/04/11771 に日本語の情報があります。

choco(ゲスト) 2024/02/24(土) - 01:47

夫の連絡を待っていて、返信遅くなりました。

GOOOOさん

実際の確定申告は委託してる会社で行うようですが、株の売買履歴やPFICファイルは個人で作成するよう指示がありました。会計士でも厄介そうなform 8621、こちらではよく分からないと伝えても「日本の取引明細書を見て入力して下さい」と言われ、困っております。

確認したところ税金の清算は会社だと分かり、確かにこちらには節税するメリットはありません。個別申告を希望したら、$10,000前後税額が変わるため、会社の人事担当者の承認を得る必要があるとのこと。未だ方向性は定まりません。

 

yusukesさん

含み益等に対しての課税の情報、ありがとうございます。税金の支払いは会社側が行うので、その辺に関しては気にしなくて大丈夫そうです。少額で運用してるため、二重課税されたとしても大した額ではないですし。

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