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WEP該当で、Social Securityと厚生年金の加入期間がダブっている

GO! 大谷翔平(ゲスト)

WEP該当者で、日本の年金を今これから請求するタイミングに居ます。SS ベネフィットは1年後のFull Retirement Ageになったら請求と予定してます。


両国とも受給に必要な年数を満たしているので日米通算の必要はないです。でも、米国でSS Taxを納めていたのに厚生年金にも加入していた期間が4年半あります。知らないうちに日本で親が経営する小さな会社の社員になっていたのです。日米社会保障条約発足(2005)より前で、日本はその時まだ25年の加入が必要だったので、親心からそうしたようです。もちろん私に給料は出ていませんし親も受け取ってなかったと思いますが、万一受けていたとしても税金や社会保険料は天引されてた筈です。私は知らなかったのでIRSにその収入を申告してません。2週間位の帰省を2年に1度してましたが、ずっと米国居住でSelf-EmployedとしてSS Taxを払い、親の会社のゴースト社員だった4年半のうちの7ヶ月だけは、W-2ベースで働いていました。

その4年半が、SSベネフィット、さらには IRS に与える影響を心配してます。ダブっているからという理由で、WEP Guarantee(海外年金額の1/2までの減額リミット)が外されてしまったり、海外源泉の所得を申告しなかったとIRSから指摘され30年前位のTax Returnを調べられる可能性はあるでしょうか。正して欲しいと日本年金機構に掛け合うのも奇妙ですし、そもそも日本からの受給は全く問題無いです。

給料は出てなかったうえ知らなかったので申告しかった、と真実を言う方がいいのか、米国からリモートワークしていた事にするか、頭を抱えています。SSベネフィットは(WEPなしで、ですが)日本の年金合計額の4〜5倍なので、いっそ日本年金は棒に振り満額のSSを貰おうかと思いましたが、実は渡米29年後に住民票を抜くまで国民年金にも(飛び飛びですが)22年加入していたし、そもそも受給年金額が両国とも比較的低いので、無駄にしたくありません。

心配しすぎでしょうか。ご意見いただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします 

ハンディマン 2024/02/05(月) - 23:13

米国 SS Benefit を WEP 減給で受給しています。 Benefit 受給申請の 電話インタビューの経緯から記します。  SS Office・IRS の規則に基づいたコメントでないことを御承知ください。

小生も 10 年の SS 受給要件を満たしているため、SS Administartion は日本から年金を受けているか・今後受ける予定が有るのかだけを尋ねてきただけです。  日本での年金の掛け金の支払履歴や支払い年数は聞かれませんでした。 日本からの年金を受給していたため、その支払い記録のコピーを求められ直近2か月分の送金通知書を email しました。 したがい心配されているゴースト社員での年金掛け金支払いに目が向けられることは無いと思います。 受給要件の10 年を満たすために日本の年数が必要にならない限り、SSA は年金機構に確認することは無いと思います。 将来日本からの年金を受給する予定としたら、その想定額を WEP のためにSSA が年金機構に確認するかは分かりません。 

小生の経験からは、ご心配のような最悪のケースはかなり Remote  だと思います。

 

 

GO! 大谷翔平(ゲスト) 2024/02/06(火) - 21:16

ハンディマン様、
ご自身の体験談をありがとうございます。敏速にアドバイスをいただけて大変嬉しいです。「入力テキストが不正」と出て手こずり、返信遅れてしまいました。すみません。

少々心配しすぎてた様です。SSA経由でIRSから、相手国で既に納税済みの、30年も前の所得の申告を怠ったと追求される可能性は少ないですよね。でも実際のご経験を聞けたからそう思えるのです。ありがとうございました。

度々恐縮なのですが、WEP減額で受給なさってるという事なので、もし差し支えなければお聞きしたいのですが、WEP Guaranteeのルールはちゃんとアプライされていますか? 「減額は日本年金の1/2まで」の日本年金に、国民年金基金や厚生年金基金も入るかご存知でしょうか。国民年金基金は、国民年金の支給額を上げるために任意加入する物なので、WEPには該当しないと私は思います。でも厚生年金基金の方は(少なくとも私が加入してたタイプは)国の代行部分とそうで無い部分の両方が強制加入だったので該当するとばかり思っていた所、SSAのサイトは国民年金基金と厚生年金基金の両方を「加入と拠出が任意の物」としています。さらに、国民年金基金の事もcorporate pensionとしているのが不可解です。

SSAにおけるこれらの位置付けが怪しい事に加え、裁定時にはWEPに該当しない年金や、まだ受け取り始めてない物を含む全ての日本年金について報告させられると考えると、1/2のリミットとは、全部の日本年金(最悪、国民年金も?)の合計の1/2なのかと考えてしまいました。このリミットは私にとっては鍵で、これによって救われるかパンチを喰らうかが左右されます。何故か1/2を超えた減額をされてる方も居るようですが、私と同じ状況の方も結構居るのでは?と思います。

もしハンディマンさんに該当しなかったら無視してくださって結構です。そして、もしWEP該当で、『基金』の方も受給しながらSSベネフィットを受けてる方がおられましたら、ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

ハンディマン 2024/02/08(木) - 00:12

小生の経験談がお役に立ったなら幸いです。 Online での SS Benefit Application には下記の様な質問欄が有りました。

  • Worked outside the US: Yes
  • Eligible for benefits under a foreign social security system: Yes
  • Country where eligible for foreign social security benefits: Japan
  • Applied or intend to apply under foreign country's social security system: Yes
  • Spouse worked outside the US: Yes
  • Spouse covered under foreign social security system: Yes
  • Country where spouse (or prior spouse) eligible for foreign social security benefits: Japan 

SSA は 「foreign social security benefits」として尋ねているので、小生は企業年金連合会からの企業年金 (元の会社の厚生年金基金が移管されたもの) は SSA に Report していません。

小生の SS substantial earnings 期間が 29年なので WEP 調整額が少なく WEP Gurantee ルールは当てはまりません。 他の方からのアドバイスが有れば良いですね。  WEP Online Calculator に数字を入れて確かめてられましたでしょうか。 小生は実際の支給額と数ドルの誤差でした。 

GO! 大谷翔平(ゲスト) 2024/02/09(金) - 21:18

ハンディマン様、返信ありがとうございます。 

そうだったんですね。私はsubstantialの年が22年しかないのでWEP Guaranteeが無ければ50%減額です。 

(ハンディマンさんへの返信もそうなのですが、心配症が原因で色々調べ解った事が自分と似た状況の方へ参考なれば、と詳細を書いた物の投稿を何度も試みましたが「入力テキストが不正」と出て無理なので残念です。) 

私は国民年金や国民年金基金はWEPに該当しないので最初から除外されるかと思ってましたが、やはりForm SSA-308で詳細を開示させられ、海外年金全部の額・期間に対する比率で計算され減額が決まる様です。

WEP該当者は全体の3%程だそう。SSAの職員の教育にかける費用と時間が充分にとられてない事もあって、実際にSSAが遂行する業務が規定と異なる時があるそうです。WEPの誤用で減額された方達が本当に気の毒です。修正を待っているのに未だSSAから梨の礫という方もおられるでしょうし。 

私は、海外年金受給者のWEP該当は米国内雇用が起因のそれとは少々意味合いが違うと思います。国外で発生した権利に対し何故ペナルティを課すのでしょう。一体どこが「棚ぼた」なのか。Repealとまではいかなくとも絶対に改正が必要と思います。

ハンディマン 2024/02/10(土) - 01:10

Form SSA-308 を知りませんでした。 Google で調べたら小生の SS Benefit Application より15年以上前の 2006 年 11 月の Form を見つけました。現在の Form も見ましたが記入に時間がかかり面倒そうですね。小生の Application 時にこの Form への記入を求められなくて本当に良かったと思います。

数年前に SSA Web から  Application を送った後、Local の SSA Office (南 California) ではなく SSA Western Program Service Center (CA 州 Richmond 市) の担当者から電話が来て Interview となりました。 担当者は専任みたいな感じで WEP の簡単な説明の後に「直近2か月分の送金通知書」をメールする様に指示されました。日本語主体の書類で 2か月分の支給額だと話しましたが、この通知書に精通しているようで翻訳不要と言っていました。  ここの掲示板で Form 308 が出てきたことは無かったように思い、どれだけ Form 308 の記入を求められるのか疑問に感じます。

GO! 大谷翔平(ゲスト) 2024/02/11(日) - 22:26

ハンディマン様、 この状況にいる私の様な者にとって貴重な体験談を、ありがとうございます。 Form SSA-308は左上に10-2022とあるのでハンディマンさんのAppplicationより後にできた物と考えられます。FormのInstructionsでもあるPOMS GN00307.290を見る限り、全員にForm SSA-308を要求してる様に取れます。308の前身のForm SSA-105は、主に米国内のWEP用で海外年金のWEPには不十分だったので308ができた、とあります。ハンディマンさんはタイミング的にラッキーだったのだと思います。 Form記入自体は、解ってる事を書くので面倒では無いのですが、前述のPOMSは、もし受給者がWEP該当の海外年金・該当しない海外年金の両方を受給していた場合の「WEP Guaranteeを当てはめる目的での」該当の年金額の算出方式も示してまして… 。 通常は、両方の額・加入期間が解っている場合、該当する物だけを使い減額後のSSベネフィット額を出し、その該当する年金額の1/2までを減額のCapとして使う… と考えますが、でもここではわざわざ該当しない年金も全て含んで比率を出し計算してます。これが、SSA-308で不該当の物や支給し始めて無い物も含むすべての物の詳細を開示させる理由かもしれません。自分の数字で計算しましたが、結果、減額はWEP Calculatorでの試算より多くなり、WEP該当の年金額の1/2以上になります。 加えて、理由にはこれも含まれるかもしれません ⬇︎ Treat any month for which there are both non-covered earnings and one of the non-usable payments above as a month of non-covered earnings. 老齢厚生年金の1階部分は国民年金なのに100%該当の方に入れられるから、かもしれません。 全ての海外年金の加入期間・受給額が解っているのに、なぜ最初から不該当な物を除外して計算しないのか、不思議です。 加えて、リサーチして解った事は.. • WEP減額は、SSベネフィットと海外年金との「Concurrent Entitlement 」が引き金になる。どちらかのみ受給している限り起こらない。 • Concurrent Entitlementの月は、繰上受給含んで両方の受給権を最初に得た月ではなく、実際に両方を受給する月(或いは両方をアプルーブされる月)。 • WEP Guaranteeで使われる海外年金額1/2とは、どの時点においての1/2か:Concurrent Entitlement の時。よって、海外年金を繰下げ受給すればWEP減額も増える。(SSA takes advantage of increase in your Japanese pension amount, even though you've lost ”x” years worth of Japanese pension to earn that increase!) • SSベネフィットを繰下げ受給で増額しようとしても、WEP減額後の額に増額されるので、繰下げの%はWEPがない場合より低くなる。 ハンディマンさん、サイトの管理人様にメッセージを送って下さりありがとうございました。私も「お問い合わせ」から試しましたがダメだったので諦めてました。トピを立ち上げる事は思いつきませんでした。 管理人Nobu様、敏速に対応してくださり感謝です。そしてこの情報交換の場を提供してくださって、ありがとうございます。

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