メインコンテンツに移動

米SSと日本国民年金の二重加入

John

元日本国籍現米国籍で、日本の長期滞在ビザで日本から米国の会社へリモート勤務している者です。

役所へ行けばどこでも「国民年金の加入は義務です」と言われますので、僕も加入してしまいました。しかしながら、日本年金機構の情報いわく「二重加入の防止」措置があり、米Social Security Administrationが"Certificate of Coverage"なるものを発行してくれれば、日本の国民年金へ支払わなくても良くなるようです(要は加入するけど払わない状態)。https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/nijukanyuboshi/sw…

しかし、僕自身は日本の国民年金の受給資格を得るのは恐らく可能なので、このまま二重加入状態でもいいのかなと思ったりもするのですが、何か問題等は生じますでしょうか?正直、「二重加入の防止」が謳われていますが、米SSAのCertificate of Coverageを得るのは簡単ではなく(まず雇用主が申請する必要があり、取得まで最低90営業日かかります)、本気で防止に努めているというよりは単にお題目として唱えているようにも見えています。

二重加入状態ですと米SSAへの納税と日本国民年金の納税で二重課税にはなってしまいますが、日本国年の受給資格が貰えるのであれば一部は後ほど貰えるのかなと思っています。

GOOOO(ゲスト) 2023/12/05(火) - 10:12

日本国籍を持っていないという事ですので、日本に居住する外国人と同じ扱いになり

国民年金の加入は義務ですが、日本に居住し年金を払っている期間が10年以上になるのでしたら将来受給資格を得られるはずです。

二重加入の防止措置は5年以内の短期赴任を想定しているので、

>僕自身は日本の国民年金の受給資格を得るのは恐らく可能なので、

こちらが10年以上の居住予定を想定されているのでしたら、関係ないかと思います。

John 2023/12/07(木) - 05:48

GOOOOさん、

言葉足らずでしたが、「日本の国民年金の受給資格を得るのは恐らく可能」というのは10年以上の居住ではなく、下記のケースを念頭に置いたものでした。

https://www.nenkin.go.jp/faq/shaho-kyotei/ippan/20120125-05.html

僕は元日本国籍ですので、「日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として取り扱われ」ると理解しております。一応年金事務所の方にも確認を取りましたが、「電話越しでは断定は出来ないものの受給資格を満たしていると思います」とのお返事を頂きました。

GOOOO(ゲスト) 2023/12/22(金) - 10:34

すみません、前回の自分の回答は外国籍の方が日本で一時的に年金を払ったケースを想定していましたので合わなかったかもしれません。

>「日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として取り扱われ」ると理解しております。
こちらはカラ期間の事を指していると思われますが、
ご質問者様のケースですと、いつ日本国籍から米国籍に変えたかによって状況が変わりそうです。
最終的には年金事務所の判断次第かと思いますが、下記サイトでは”カラ期間を活用して日本の年金を受け取る方は、日本の保険料納付期間とカラ期間の合計が10年>以上の受給条件を満たすまでは日本国籍のままでいる必要があります。”
と書かれていました。

ただ米国籍に変えたのが20才以降でしたら、日本国籍時に国民年金を払っていたり、アメリカで年金に加入していればその期間も10年の合算対象期間に含まれるので、
万一カラ期間が対象にならなくても、今日本で年金払われているのでしたら合わせて10年になれば
払い損になることは無いかと思われます。

http://nenkinichikawa.org/custom5.html
Q-3 米国籍でも日本の年金はもらえますか?
>その際、①米国年金の加入期間を活用して日本の年金を受給する方であれば、いつ米国籍に変更しても問題ありま>せん。しかし②カラ期間を活用して日本の年金を受け取る方は、日本の保険料納付期間とカラ期間の合計が10年>以上の受給条件を満たすまでは日本国籍のままでいる必要があります。

John 2023/12/29(金) - 07:40

仰るケースだと、かなり微妙な状況になりますね。僕は未成年で渡米したので今年まで日本の国年に加入していませんでした。ただ、加入していなくてもグリーンカード(=日本国籍)で成人し、米国ソーシャルセキュリティーに入っていた期間はいわゆる「カラ期間」で計上出来るものかと思っています。そもそも僕のような状況の者を救済するのが合算制度の主旨でしょうし。一応管轄の年金事務所にも電話かけましたが、上記を確認するお返事は頂きました。

だた、電話で確認した際に二重加入についても聞いたのですが、違法ではないものの税負担が高くなるので、「適用証明書」というものを出せば日本の国年から抜けることが出来るという案内を頂きました。これは雇用主が米Social Security Administrationへ発行を依頼出来るもので、現在この書類待ちです。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。