Green(ゲスト) 2023/09/28(木) - 10:08 はじめまして。日本在住です。初めて米国の確定申告をしますが教えていただきたいことがございます。 日本の給与所得以外の収入についてですが、日本の銀行口座の利息(1年で10円前後)や日本の株の配当金(1年で600円から800円)などは、米国の確定申告に申告しなければならないのでしょうか。 教えていただけたら幸いです。宜しくお願い致します。 非居住者はアメリカ国内の所得のみです こーしん 2023/09/28(木) - 18:45 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Greenさんの詳しい状況を存じ上げないのと、自分は専門家ではないですが、原則はアメリカの税制上の非居住者はアメリカ国内で発生した所得の報告のみです。そのため日本での給与所得、銀行利息、株の配当金は報告の必要がないです。また余談ですが、アメリカの税制上の居住者の場合でも、1年で10円前後の利息は0.5ドル以下になるので報告をする必要がありません。というか確定申告ソフトで0.1ドルを入れると切り捨てられます。 ありがとうございます。 Green(ゲスト) 2023/09/28(木) - 21:15 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください こーしん様、ご回答ありがとうございます。 私は離婚し日本で働いております。結婚しているとき主婦でしたので夫が夫婦合算で確定申告しておりました。初めて米国の確定申告をするので不安です。また、FBAR申告をするのに自分が日本に持っている全ての口座情報をいれるので、半年ごとに2円や3円の利息などもきちんと申告しないと、IRSが日本の銀行に確認などした場合のことを考えておりました。私は、銀行の預貯金しかありませんが、友達が配当金が少しあるそうで、一緒に質問させていただきました。日本では非課税の国からの給付金なども、米国の確定申告では申告しなければいけないのか等、わからないことだらけです。また、FBARの申告で、全部の口座の情報を申告しなければならないので全部の入出金などをIRSが確認できるのかと思うと、何も悪いことをしていないのに精神的に苦痛です。年間最高残高$10,000を一瞬でも超えたら(残高300円や1000円含む)すべての口座情報を申告しなければならないことも初めて知りました。 まとまりのない文章で申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。 税法上の居住者・非居住者の決定法 こーしん 2023/09/29(金) - 03:25 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください アメリカ市民およびグリーンカード保持者は実際の居住地がどこか関係なく、アメリカ税法上の居住者となります(http://fukushimacpa.com/greencard1.html)。その場合、全世界の収入が申告対象となります。もしGreenさんが婚姻を通してアメリカ市民権を取得、もしくはグリーンカードを取得したが離婚し、日本帰国後も永住権放棄をしていなければ、居住者としての申告が必要となります。 それ以外の場合、実質滞在テストで税法上の居住者、非居住者が決定されます。https://www.cdhcpa.com/ja/basicsofustaxandusresidencydecisions/ ただ日本にすでにお戻りの状態でアメリカでの確定申告が非居住者として必要とのこと、どのような状況なのかなと思った次第です。ご自身での確定申告が初めてとのことでしたので、失礼ながらまずは居住者・非居住者の決定方法を間違われていないかと思いました。 またFBARですが、税法上の非居住者は申告の必要性がないと理解しております。 なお通常、個人の確定申告は4月中旬が期日となります。例えば2023暦年の確定申告期日は2024/4/15です。Greenさんが2023暦年でお尋ねでしたら、時間はたっぷりあるので焦らず勧めてください。 なおGreenさんのプライベートなことも含まれますので、お返事は無理をなさらないでください。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
非居住者はアメリカ国内の所得のみです こーしん 2023/09/28(木) - 18:45 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Greenさんの詳しい状況を存じ上げないのと、自分は専門家ではないですが、原則はアメリカの税制上の非居住者はアメリカ国内で発生した所得の報告のみです。そのため日本での給与所得、銀行利息、株の配当金は報告の必要がないです。また余談ですが、アメリカの税制上の居住者の場合でも、1年で10円前後の利息は0.5ドル以下になるので報告をする必要がありません。というか確定申告ソフトで0.1ドルを入れると切り捨てられます。
ありがとうございます。 Green(ゲスト) 2023/09/28(木) - 21:15 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください こーしん様、ご回答ありがとうございます。 私は離婚し日本で働いております。結婚しているとき主婦でしたので夫が夫婦合算で確定申告しておりました。初めて米国の確定申告をするので不安です。また、FBAR申告をするのに自分が日本に持っている全ての口座情報をいれるので、半年ごとに2円や3円の利息などもきちんと申告しないと、IRSが日本の銀行に確認などした場合のことを考えておりました。私は、銀行の預貯金しかありませんが、友達が配当金が少しあるそうで、一緒に質問させていただきました。日本では非課税の国からの給付金なども、米国の確定申告では申告しなければいけないのか等、わからないことだらけです。また、FBARの申告で、全部の口座の情報を申告しなければならないので全部の入出金などをIRSが確認できるのかと思うと、何も悪いことをしていないのに精神的に苦痛です。年間最高残高$10,000を一瞬でも超えたら(残高300円や1000円含む)すべての口座情報を申告しなければならないことも初めて知りました。 まとまりのない文章で申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。
税法上の居住者・非居住者の決定法 こーしん 2023/09/29(金) - 03:25 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください アメリカ市民およびグリーンカード保持者は実際の居住地がどこか関係なく、アメリカ税法上の居住者となります(http://fukushimacpa.com/greencard1.html)。その場合、全世界の収入が申告対象となります。もしGreenさんが婚姻を通してアメリカ市民権を取得、もしくはグリーンカードを取得したが離婚し、日本帰国後も永住権放棄をしていなければ、居住者としての申告が必要となります。 それ以外の場合、実質滞在テストで税法上の居住者、非居住者が決定されます。https://www.cdhcpa.com/ja/basicsofustaxandusresidencydecisions/ ただ日本にすでにお戻りの状態でアメリカでの確定申告が非居住者として必要とのこと、どのような状況なのかなと思った次第です。ご自身での確定申告が初めてとのことでしたので、失礼ながらまずは居住者・非居住者の決定方法を間違われていないかと思いました。 またFBARですが、税法上の非居住者は申告の必要性がないと理解しております。 なお通常、個人の確定申告は4月中旬が期日となります。例えば2023暦年の確定申告期日は2024/4/15です。Greenさんが2023暦年でお尋ねでしたら、時間はたっぷりあるので焦らず勧めてください。 なおGreenさんのプライベートなことも含まれますので、お返事は無理をなさらないでください。
非居住者はアメリカ国内の所得のみです
こーしん 2023/09/28(木) - 18:45Greenさんの詳しい状況を存じ上げないのと、
自分は専門家ではないですが、
原則はアメリカの税制上の非居住者はアメリカ国内で発生した所得の報告のみです。
そのため日本での給与所得、銀行利息、株の配当金は報告の必要がないです。
また余談ですが、アメリカの税制上の居住者の場合でも、1年で10円前後の利息は0.5ドル以下になるので報告をする必要がありません。というか確定申告ソフトで0.1ドルを入れると切り捨てられます。
ありがとうございます。
Green(ゲスト) 2023/09/28(木) - 21:15こーしん様、ご回答ありがとうございます。
私は離婚し日本で働いております。結婚しているとき主婦でしたので夫が夫婦合算で確定申告しておりました。初めて米国の確定申告をするので不安です。また、FBAR申告をするのに自分が日本に持っている全ての口座情報をいれるので、半年ごとに2円や3円の利息などもきちんと申告しないと、IRSが日本の銀行に確認などした場合のことを考えておりました。私は、銀行の預貯金しかありませんが、友達が配当金が少しあるそうで、一緒に質問させていただきました。日本では非課税の国からの給付金なども、米国の確定申告では申告しなければいけないのか等、わからないことだらけです。また、FBARの申告で、全部の口座の情報を申告しなければならないので全部の入出金などをIRSが確認できるのかと思うと、何も悪いことをしていないのに精神的に苦痛です。年間最高残高$10,000を一瞬でも超えたら(残高300円や1000円含む)すべての口座情報を申告しなければならないことも初めて知りました。 まとまりのない文章で申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
税法上の居住者・非居住者の決定法
こーしん 2023/09/29(金) - 03:25アメリカ市民およびグリーンカード保持者は実際の居住地がどこか関係なく、アメリカ税法上の居住者となります(http://fukushimacpa.com/greencard1.html)。その場合、全世界の収入が申告対象となります。もしGreenさんが婚姻を通してアメリカ市民権を取得、もしくはグリーンカードを取得したが離婚し、日本帰国後も永住権放棄をしていなければ、居住者としての申告が必要となります。
それ以外の場合、実質滞在テストで税法上の居住者、非居住者が決定されます。https://www.cdhcpa.com/ja/basicsofustaxandusresidencydecisions/
ただ日本にすでにお戻りの状態でアメリカでの確定申告が非居住者として必要とのこと、どのような状況なのかなと思った次第です。ご自身での確定申告が初めてとのことでしたので、失礼ながらまずは居住者・非居住者の決定方法を間違われていないかと思いました。
またFBARですが、税法上の非居住者は申告の必要性がないと理解しております。
なお通常、個人の確定申告は4月中旬が期日となります。例えば2023暦年の確定申告期日は2024/4/15です。Greenさんが2023暦年でお尋ねでしたら、時間はたっぷりあるので焦らず勧めてください。
なおGreenさんのプライベートなことも含まれますので、お返事は無理をなさらないでください。
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