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Form3520 遺産相続の場合

ラベンダー(ゲスト)

Form3520をファイルした経験がある方にお聞きしたいです。去年遺産を相続をしました。2022年の税金申告はextensionをファイルして、最近アメリカ人CPAのオフィスに書類を持って行きました。超忙しいとの事で税金申告書は直ぐには出来ないと言う事です。在米中都市で日本人はあまりいない所なので、他に日本人のクライエントはいないと思います。Form3520なども日常的にファイルしてないと思うので、ちゃんと出来るかどうか心配です。

質問と言うのは、Form3520に書類をアタッチする必要があるのでしょうか。日本では税理士料金と相続税が発生したので親族が払い、残りの私の取り分を現金で送金してもらいました。私は日本に銀行口座がありません。報告する額も税理士への料金と相続税を引いた後の額で良いのかもイマイチわかりません。

Form3520だけ日本人の会計士を探してお願いした方が良いのでしょうか。

 

りんどう(ゲスト) 2023/08/14(月) - 17:05

報告する額は税理士に支払った金額や支払った相続税を差し引く前の実際に相続した額をその日の為替レートに変換して申告します。米国では非居住外国人から相続した金額には税金がかからないのでただFormを提出すれば良いだけです。 Form3520だけの為に日本人会計士を雇う必要は全くありません。 書類を添付する必要もなかったと思います(この部分は不確実)。 ただ、後日何らかの事情で説明する必要が出てきた時の為に実際の相続金額、税理士の請求書、ご親戚の方からの送金時の銀行明細などを保管されておくと良いと思います。

エンジニア(ゲスト) 2023/08/15(火) - 02:22

数年前に自分で Form 3520 を準備して郵送しました。 相続の協議書に記された相続額 (日本で支払った相続税や事務手数料などを払う前の金額) を、相続日の為替レートで換算したUS$ 額を Part IV に記してほぼ終わりです。 書類の添付な無くても、Audit に備えて協議書や銀行送金の記録を残しています。 最近 Form 3520 の申告遅れ・漏れに対して Penalty が厳しいと聞きます。 小生も1年遅れで一旦 Penalty を払って3回目の Appeal (自分で書類を作った) で支払った Penalty が利息付きで取り戻しました。 FBAR にしても、Form 3520 は個人の場合だったら自分で対応できると思います。

ラベンダー(ゲスト) 2023/08/16(水) - 07:04

りんどう様、エンジニア様、お返事どうも有難うございます。書類を添付する必要がないとの事、安心しました。でも今のうちにもしかの場合に備えて各書類を準備しておきたいと思います。

エンジニア様、もしお時間があれば、質問してよろしいでしょうか。相続日とはアメリカのように被相続人が亡くなった日の事ですか?それとも遺産を受け取った日ですか?

一年遅れでペナルティを払って、その後アピールをされたの事ですが、その経過の詳細をお聞きしてもよろしいでしょうか。Form3520を送った後、ペナルティを払う様に言われたので一旦払ったと言う事でしょうか。ネットで情報を見ているとアピールするなら弁護士を雇った方が良いとか書いてあるので心配しておりました。ご自分でアピールされて、ペナルティを取り戻されたとかすごいですね。私の他にも興味のある方は沢山いらっしゃると思いますので、お時間のある時にお答え頂ければ大変有り難いです。

エンジニア(ゲスト) 2023/08/20(日) - 14:30

Date of Bequest は被相続人が亡くなった日と解釈しました。  IRS の Instruction ではその定義が確認出来なかったため、Google で調べてこの解釈になりました。  日本でも被相続人の死亡日あるいは相続があることを知った日との定義なので、相続分割書あるいは実際に相続金・不動産を受けた日ではないと思います。  

当時仕事・家庭内の雑事で忙しくて最初の事由書や Appeal は適当にしてしまい却下されました。 期限までに Penalty ($30K くらいだったか) を払わないと利息も加重されるので期限ぎりぎり一旦支払いました。それから自分で対処するか Attorny を雇うか軽く考えましたが、自分で対処することにして丁寧に遅れたことの理由・正当性をでっちあげ(内容はわすれました)を考えぬき 3~4か月後に練り上げた(?) Appeal をしました。Penalty を払ってから 1 年近く後に Appeal の受諾の手紙が来て、6% の利息を含めた Refund Check が届きました。 (Tax Return のために、利息に対しての 1044-G が送られてきました。)  

ラベンダー(ゲスト) 2023/08/23(水) - 04:16

エンジニアさん、お返事どうも有難うございました。被相続人が亡くなった日という事で処理されたのですね。私もどう解釈したら良いのか分からず、ネットで色々ググりました。

以下は決してエンジニアさんへの反論という訳ではありません。

日本人CPAの方でも亡くなった日と言う方と、遺産を受け取った日と言う方の両方の意見がありました。シカゴ在住の経験豊かな日本人CPAさんは被相続人が亡くなった日ではなく、遺産を受け取った日とYouTubeで仰っていました。専門家でも意見が分かれると言うのが不安ではありますが、この方を信じたいです。私の場合はそうでないとペナルティが発生します。時間は巻き戻せないので今となってはどうしようもないのですが。

エンジニア(ゲスト) 2023/08/25(金) - 20:16

「相続日とはアメリカのように被相続人が亡くなった日の事ですか?」と先に記されていたので、ラベンダーさんも Date of Bequest に悩まれているのですね。 小生も同じ悩みが有りました。少しずつ Form 3520 を作成した頃 (5年以上前)のことを思い出しました。

小生も親の死亡日から起算すると Form 3520 の提出期限遅れになるので、相続の分割が確定した日を Date of Bequest にしようかと思いましたが断念しました。いろいろな思いの中、小生は Penalty 覚悟で被相続人の死亡日としました。(1) IRS は不動産の相続が発生した場合の Tax Basis に被相続人の死亡日を使っている。(相続した不動産を売却した時、 Capital Gain は被相続人が取得した時の購入額ではなく死亡日の Market Value を基に計算する。)(2) 当時Google で見つけた解釈だと「死亡日」しか無かった、(3) 日本でも被相続人の死亡日と定義されれている、(4)相続額が確定しない場合は一旦 Initial Report をして、額が確定してから Final Report をするプロセスが有り、小生は Initial Report を怠ったと判断した、(5) それ以前の Tax Return の Capital Gain の誤申告がPenalty・利息付き(最終的に Penaltyは免除された)で数年遅れで指摘され、この冷や汗ものを繰り返したくなかった。 

ラベンダーさんが見られた YouTube がどれか分かりませんが、CDH Tax SVC の Fujimoto 氏の Penalty と Reasonable Cause の YouTube を見つけました。 そこでは Date of Bequest については触れていないような。。。 今日 TurboTax Community を見ましたが、2022年に「死亡日」だと出張されている意見も有りました。法律の解釈については歴史と共に変わるようです。小生は仕事関連の連邦法の解釈を補助する文書が時折り変わることを見てきています。(実際に小生の論理に負けた連邦政府役所が2年後に補助文書を向こうの都合に合うように書き直されました。)「遺産を受け取った日」だと解釈されている CPA さんに Form 3520 作成を依頼するのも最悪の事態を回避する手段になるかも知れませんね。小生は通告された Penalty より Penalty 支払いが遅れた場合に毎月加算される利息の方が脅威だったように記憶しています。 皆さんの参考になれば幸いです。

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