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日本の生命保険(貯蓄型)

ぼち子

初歩的な質問です。教えてください。アメリカ在住の永住権保持者です。先日ふとした両親(日本在住)との会話で私には日本で貯蓄型(60歳まで)の生命保険があることが判明しました。海外にいるわが子を心配してのことだと思うのですが掛け金は親が払っているようです。
この場合、実際には配当などがありませんが、申告漏れということになるのでしょうか?またペナルティを避けるためになにかできることはありますでしょうか。税金には無知なので初歩的質問ですみません。

こーしん 2023/02/08(水) - 14:33

解約返戻金のある生命保険はFBAR申告の対象と理解しております。
https://tax-j.com/969.html

自分は銀行預金など合わせるとFBARを申告する必要があるので、
生命保険の解約返戻金も報告しています。

Tax Returnの方では適用になったことがないので存じ上げません。

ぼち子 2023/02/15(水) - 00:35

解約金は発生しないようなので、FBAR不要だと言われました。
コメントありがとうございました。

元本割れ(ゲスト) 2023/02/17(金) - 11:35

貯蓄型の場合は、解約時は解約返戻金、満期の時は満期保険金がありますよ。これらがないのなら貯蓄型とは言わない。解約時や満期時に戻ってくるお金が元本割れでも、戻ってくるお金があるのならFBAR、金額によっては8938も必要です。(元本割れなので収入としてTax returnで税金を払う必要はなし。)

掛け捨ての定期保険の場合は、お金が戻ってこないのでFBARで報告は必要なし。

貯蓄型ではなかったということなら大丈夫ですが、元本割れだから税金が発生しないという部分と勘違いしていないかなとちょっと心配になりました。

生命保険(ゲスト) 2023/02/18(土) - 14:16

>> 解約金は発生しないようなので、FBAR不要だと言われました。

FBAR に精通したプロに言われたのでしょうか?

掛け捨ての生命保険でない限り、貯蓄型の保険で有れば満期あるいは中途解約にしろ払戻金が発生すると思います。 この払い戻し金額がこれまでに振り込まれた金額より多ければその差額は配当金のような一時所得として Tax Return に含めることになります。 もちろん、満期あるいは解約した年までは、FBAR の報告対象になります。 これは10年くらい前に米国の会計士に言われたことです。

ぼち子 2023/02/20(月) - 13:15

コメントをありがとうございます。今回アメリカのCPA(FBARが必要かどうかも)に聞いてみます。皆さん専門家さんの意見では必要そうですので、覚悟してみます。私の理解では到底及ばない分野だったので感謝です。

ちなみに数年にわたって掛け金をかけていたので、その数年間もさかのぼって申告しなければいけないということでしょうか。

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