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未成年の税金申告について

不安(ゲスト)

皆様のレベルの高いやり取りに圧倒されており、このような質問が場違いかとも思いますが、もしよろしければアドバイスを頂ければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

2重国籍の子供(19歳)が昨年より日本の大学に通っております。
私どものアメリカの口座より、大学の学費にと、年に一度150万円前後の送金をする事になると思い、日本帰国の際に子供の名義で銀行口座を開設致しました。(日本のパスポート使用で、名前も普通なのでアメリカ国籍があるとは聞かれもせず、まったく言う必要があるとも考えが至りませんでした。)

また、私どもは数年前よりアメリカを離れ別の国に駐在しており(アメリカの市民権、永住権共に持っておりません)、子供もこの国から昨年そのまま日本に行ってしまったので、アメリカの税金の申告の事を私以上に知らずにいます。
ですが、つい最近になって、未成年と言えども税金の申告の義務があると知り、そう言う事を知らなかったので今慌てている所です。正直パニックです。

これからも年に一度の送金(同額程度)が必要だと思うのですが、私自身無知な事、子供もまったくの素人である事を考えると、
やはり米国公認会計士のいらっしゃる会計事務所にお任せする方がよろしいでしょうか?

それから、アメリカから100万円単位(最大で200万円)で日本に送金する場合、送金元(親の口座)の情報も申告に必要になってきますか? (連絡がきたりしますか?)
アメリカには旅行にも行くしと口座を残しておりますが、税金の申告の仕組みが分からないので、面倒なら解約した方がいいのか悩んでおります。(英語は苦手です)

かなり動揺しておりますので、纏まりのない文章で申し訳ありませんがどうぞよろしくお願い致します。

通りすがり 2014/07/22(火) - 22:24

# 専門家では無いので間違ってる可能性が大ですが、検索等のヒント用に。

やっぱりIRSのweb siteを漁るのが一番じゃないですかね。Taxpayers Living Abroadとか。

ちょっと文章からだと贈与税を気にしているのか、お子さんのtax return全体、ないしは銀行口座の報告/納税義務等を気にしているのかがわかりませんが、とりあえずひとつひとつ潰してみます。

贈与:
海外からの贈与自体はform 3520の提出が必要な場合があると思いますが、実際には年間$100k以上とか法人(corpやpartnership, trust)とかからじゃない限り必要ないはずなので$15k/yearなら出さなくていいんじゃないでしょうかね。
基本的にアメリカは贈与側(与える側)が税金を支払うのですがUSに関わりのないnon residentに課税はできないので受贈側(受取り側)に報告納税義務が課さられるようですが、結構緩い条件だったはずです。
念の為form 3520を読んでみるといいかと思います。

お子さんのtax return:
納税義務が発生するかしないか次第かと。不安さん自体はnon residentですからお子さんをdependentとしてtax returnということは無いと思います。なのでお子さん自体がtax return義務が発生するしきい値以上のgross収入(single 65歳以下なら$10kぐらいでしたっけ?)がなければfileする必要はないのではないでしょうか?

日本の銀行口座:
日本の銀行口座に対しては、お子さんは(多分)FBARの報告義務が発生するのでは無いかと思います。
利子に関してはお子さんに納税義務が発生しているなら必要ですね。

アメリカの銀行口座:
アメリカの不安さんの銀行口座に関しては現在の居住国とUSとの租税条約次第です。
そのあたりは http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-Treaties を参照されると良いかと。

余談ですが
>未成年と言えども税金の申告の義務があると知り
これは日本でも(というか、世界どこでも?)同様です。アメリカだけの話じゃないです。
そうでなかったら個人事業主とか、子供に全利益を給与として支払っちゃえば無税になります(笑

なんかものすごくどこかで私が間違ってる気がしますが、こんな感じで。情報あさりの参考にでも。

水芭蕉(ゲスト) 2014/07/23(水) - 01:42

ご質問への答えではありませんが、英語が苦手ということですし、申告のご経験も十分でないと思われますので(アメリカ駐在中は会社契約の会計事務所へお任せだったと思います)、今後の相談も含めて、会計士を雇われた方が良いと思います。もしくは、最低限、コンサルティングを受けてみてはいかがですか?

US CPAの資格の有無に頼り過ぎず、実際に米国の申告の経験が豊富で、米国外在住者にも慣れている会計士が良いと思います。

もちろん、ご自身の「勉強」にはこのサイトは役立ちますが、実際の問題解決には会計士を雇うのが正解でしょう。

扶養控除(ゲスト) 2014/07/23(水) - 07:26

素人の想像、コメントで、間違っているかもしれません。

1)当然、あなたがた両親はその所得に対して税金を払っているのでしょうから、普通は2重に払う必要はない。(はず。)
2)駐在ということで、給料が、ある国(日本?)から支払われているなら、その雇い先に問い合わせれば、大体答えは得られると思う。
3)お子さんはあなた方が扶養しているのでしょうから、むしろ扶養控除(課税の反対)がどのようになるかを雇い先に(把握していないならば)聞くべきです。

不安(ゲスト) 2014/07/23(水) - 12:42

皆様、まとめてのお礼で申し訳ありませんが、お時間を割いて返信くださりありがとうございます。

今まで会社に任せきりで、やはり初歩的な事も分からずに質問してしまいすみません。
アメリカの方の銀行は非居住者の手続きをすれば非課税で大丈夫だと思っていました。
皆さんからの疑問やコメントは自分では考えてなかった事なので、自分でも正確な答えが分からず、やはり慎重に、失敗のない様に最終的には会計士さんにお任せしようと思います。

皆様からのコメントの回答にはなっていないと思いますが、心より感謝しています。
本当にありがとうございました。

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