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日本の投資信託について

Rojo(ゲスト)

日本で銀行が仲介する投資信託を持っています。
昨年ようやく元本が回復して少しプラスになったので、タックスリターンに入れようとしているのですが
どこに何を記入したらいいかわかりません。

1.どのフォームに記入が必要ですか (8938, 1116 以外で 提出しなければならないフォームはありますか)

2-1.銀行の投資口座にはいった普通分配金は stock/interest of foreign entityの欄に入るのでしょうか。 それとも銀行の一口座なのでdepositとしてもいいのでしょうか。もしくは どちらでもないのでしょうか。

2-2:もしどちらでもない場合、どちら(銀行もしくは投資信託会社)の名前・住所等を、どちら(Issuer、Counterparty)として記入すべきでしょうか

3.元本割れ時の特別分配金もアメリカでは課税対象になるのでしょうか。 一年を通じて、元本われからプラスになったときの配当金利益と損失のレポートの仕方がわからないので、普通分配金と支払った税金の報告を載せればいいのでしょうか

以上アドバイスよろしくお願いいたします。

通りすがり 2014/03/14(金) - 20:39

基本的に込み入った件は専門家に尋ねるのが一番です。
ここで聞いても責任のある回答は当然ながら得られないと思います。

その上で、
A1. 私の理解では収入になるもので1040に書く必要がないものってほとんど無い気がしますがいかがですか?
例えばforeign tax creditやdeductionを受けるときも1040に書いた上で1116を書いた気がします。
とは言ってもほぼ自動なので確認した(気がする)という程度ですが。

A2. ちょっと私はわかりかねます

A3. 元本割れの特別分配がReturn of Capitalかどうかで変わる気がします。元本払戻金(特別分配)の場合で評価額が元本を下回ってるなら日本でもアメリカでも非課税(いわゆるROC、タコ足配当)、評価額が上回ってるか、普通分配という名目である場合は課税対象、のはずです。
分配がどちらであるかはstatementで確認できるはずです。

なので、
>昨年ようやく元本が回復して少しプラスになったので、タックスリターンに入れようとしている
という状態(考え)はいまいちよろしくありません。普通分配に関しては評価額関係なしに課税対象ですのでご注意を。

通りすがり 2014/03/14(金) - 20:54

当たり前すぎてすっかり忘れていましたが、ROC(non dividend)でも1099-DIVのnon-dividends distributionに記述が必要なはずです。
もちろんROCでなくても、です。

私ならstatementとにらめっこして
普通分配のうちQualified Dividends DistributionとNon Qualified Dividends DistributionにわけROCの特別分配をNon dividends Distributionとして、1040/1099-DIVに記述します。
その上で日本のtaxが天引きされてるならforeign tax credit/deductionの記述をします。

この考え方でいけばturbo tax等のtax softwareでもいけるはずです。
が、本当にこれでいいのかとかはまったくもって責任を持ちませんのであしからず。

jinmei(ゲスト) 2014/03/15(土) - 18:25

私のコメントも、「私の理解(間違っている可能性も大いにあり)では」という限定付きですが、もしかしたらご参考になるかもしれませんので付記します。

「日本で銀行が仲介する投資信託」というのは、日本の運用会社が設定している日本籍のfundだと思いますが、そうであれば、アメリカの税制上はPassive Foreign Investment Company (PFIC)という概念に相当するとみなされるはずです。PFICに投資している場合はform 8621の提出が必要になります。このformはPFICからの課税対象所得がない場合でも毎年提出が必要ですので、これまでの年に提出していなかったとすれば修正申告での提出が必要になるはずです。また、PFICへの投資は税制上非常に不利で、分配金に対して通常より高い税率がかけられたり、fund自体を売却していなくても各年ごとの時価によるみなしの売却益をordinary incomeとして報告(&課税)しないといけなかったりします。

ある投資信託がPFICかどうかを判定するための条件は、たとえばform 8621のinstructionに記載されていますが(http://www.irs.gov/instructions/i8621/ch01.html#d0e154)、これはかなり曖昧で、これだけ読んでもおそらく普通の人には判断不可能だろうと思います。ただ、私の理解では、(アメリカから見て)外国籍の投資信託は一般的にすべてPFICとみなされると考えるのが安全なようです。たとえば、日本の投資信託については以下のリンク(当局の情報ではないですが)にそういう記述があります: http://www.bogleheads.org/wiki/Investing_in_Japan#US_person_.28citizen…

なお、もしPFICであれば、そしてform 8621上何のelectionもしなかったとすると、分配金はordinary incomeとして申告する必要がありますので、qualified dividendとしての扱いは受けられないはずです。Electionした場合の扱いについてははっきりしないのですが、(幸運にもPFICでなかった場合を含め)一般的にいってqualified dividend相当の金額を特定するためには、fund自体の売買時期だけではなく、そのfundがどのような資産をいつどのように売買しているかまで把握する必要があり、外国籍のfundについて個人でそれを算出するのは事実上不可能だというのが私の理解です。

通りすがり 2014/03/15(土) - 20:06

そういえばPFICなんてのがありましたね!全くもって個人的に関係無いので失念してました。
あれって投資先が事業ではなく投資してることをPassive Incomeとか言ってるような形なのでFundへの投資は条件に入るのですかね。
Fundの投資がFund会社への投資なのか、、、は(私個人の見解だと)微妙ですが。jinmeiさんが出したリンクを読んでも確かに曖昧すぎて判断つきかねますねえ。

ただ疑問なのが元々日本の銀行やブローカーって海外居住者の株/信託売買を認めていませんよね。
私は渡米時に全部破棄してきましたが。
海外居住を黙って保有し続けてるといったような形で無い限り該当の銀行に詳細なstatementを出してもらえる可能性は無いことも無い気がしないでも無いけど、まあ無理でしょうね。

jinmei(ゲスト) 2014/03/15(土) - 22:07

「Fundの投資がFund会社への投資なのか」という点についてですが、IRS speakだとmutual fundはcompanyの一種であるということになるようです: http://www.irs.gov/Help-&-Resources/Tools-&-FAQs/FAQs-for-Individuals/F…

したがって、mutual fundに投資するということは常に何らかのcompanyに投資する(運用会社に投資するという意味ではない)ということになりますね。なので問題はそのcompanyが"passive (foreign) investment"なのかどうかということになるのですが、困るのはその部分が曖昧だということです…

あと、細かい上にここでの本題からそれますが、日本の銀行やブローカーは一般に(全部かどうかは知りませんが)海外居住者の株/信託の「購入」は認めてない(それどころか口座維持自体認めないところも多い)ですが、非居住者としての口座維持を認めている金融機関の場合、日本での居住時にすでに保持していた株/信託を非居住者として「売却」することは可能なはずです(それも金融機関によるかもしれないですが)。さらにシティバンクあたりだと預金についての1099-INTまで発行してくれたりもしますが、日本の株や投資信託について1099-DIVや1099-B相当の情報を開示してくれるところはおそらく皆無でしょうね。

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