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自分の死後-日本の資産をアメリカ人配偶者はどうやって受け取れるか?

ゲスト(ゲスト)

いつもこちらで勉強させていただいています。
現在、アメリカ人夫と結婚して、永住権でアメリカに住んでいます。未成年の子供が一人います。

自分に万が一何かあった場合、日本に残した自分の資産(銀行預金、株、国債)を、どうやってアメリカ人である夫に渡す(相続する)ことができるかと考えています。

全く関係ないかもしれませんが、情報として

1.戸籍上、夫は配偶者として私の住民票の下に入っています。
2.夫は外国人登録をしていません。(日本に住んでないので)
3.日本では私は海外転出届を出しています。

ネットをいろいろ調べたところによると、死亡した日本人配偶者の遺産を外国人が受け取るには一定の日本での居住年数がないといけないなど、そういう情報をみました。

恐らくこちらをご覧の方の中には、日本にまだ資産をお持ちで、配偶者が外国人の方が多数いらっしゃると思います。

皆様がご存知の情報を教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

※誠に勝手で申し訳ございませんが、「日本の居住者でないのに日本の銀行口座や証券口座をもっているのはおかしい」という議論はお控えください。口座を閉じてして資金を移す時間がなく今に至ります。

通りすがり 2012/11/15(木) - 20:06

専門家ではありませんが、
>ネットをいろいろ調べたところによると、死亡した日本人配偶者の遺産を外国人が受け取るには一定の日本での居住年数がないといけないなど、そういう情報をみました。

日本の民法の規定にそんな話は無いと思いますよ。日本人に帰化する場合か何か別のものと話がごっちゃになっていませんでしょうか?
e-gov(日本政府の法令データ電子提供システム)にある民法の条文を見ると、
「第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」
とあります。配偶者は欠格事由に相当しない限りにおいて"常に"相続人足り得るのが日本の民法です。
例外は次の条文、
「(相続人の欠格事由)
第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」
にあるように、犯罪がらみの場合のみです(どこにも外国籍である事や居住年数に関しての記述はありません)。

私の知る限り心配する必要はないはずですが、どうしても心配な場合は日本の弁護士に相談すると良いかと思います。

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